続 朝霞市教育委員会 緑化推進歩条例等審議 秘密。朝霞版特定秘密保護法?
11月7日のこのブログに「朝霞市教育委員会 緑化推進歩条例等審議 秘密。朝霞版特定秘密保護法?」を書いた。その後調査すると、
新たな事実が判明した。
非公開にした、
①「25年度朝霞市一般会計補正予算(第2号)」の担当部署の財政課、
②「朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例」の職員課
③「朝霞市緑化推進条例の一部を改正する条例」の都市計画課
④「支払督促について〈 訴えの提起に関すること〉」の納税課
いずれも、非公開を希望していないということだ。
担当部局が、教育委員会の審議に対し、非公開を希望しないのに、教育委員会は非公開にした。
教育委員会の職員が、教育委員会の委員長に非公開への誤導したようだ。
とんでもないことだ。
朝霞市には、「審議会等の会議の公開に関する指針」がある。
非公開にできる会議は、
①公開条例7条各号に該当する場合
②公開すると、会議の公正又は円滑な議事運営に支障が生じる場合
だけである。
職員から誤導されたとしても、教育委員会委員長が非公開を会議に提案し、会議を非公開にした責任は重い。
委員長は、傍聴席にいだ傍聴人を違法に排除した。
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