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続 朝霞市教育委員会 緑化推進歩条例等審議 秘密。朝霞版特定秘密保護法?

11月7日のこのブログに「朝霞市教育委員会 緑化推進歩条例等審議 秘密。朝霞版特定秘密保護法?」を書いた。その後調査すると、

新たな事実が判明した。

非公開にした、

①「25年度朝霞市一般会計補正予算(第2号)」の担当部署の財政課、

②「朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例」の職員課

③「朝霞市緑化推進条例の一部を改正する条例」の都市計画課

④「支払督促について〈 訴えの提起に関すること〉」の納税課

いずれも、非公開を希望していないということだ。

担当部局が、教育委員会の審議に対し、非公開を希望しないのに、教育委員会は非公開にした。

教育委員会の職員が、教育委員会の委員長に非公開への誤導したようだ。

とんでもないことだ。

朝霞市には、「審議会等の会議の公開に関する指針」がある。

非公開にできる会議は、

①公開条例7条各号に該当する場合

②公開すると、会議の公正又は円滑な議事運営に支障が生じる場合

だけである。

職員から誤導されたとしても、教育委員会委員長が非公開を会議に提案し、会議を非公開にした責任は重い。

委員長は、傍聴席にいだ傍聴人を違法に排除した。