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朝霞市教育委員会 虚偽公文書作成!

今日(5日)の総務常任委員会は、後記の「虚偽教育委員会議事録」と題する書面の真偽を正すために教育委員会の事務方を呼んだ。

学校教育部長と、教育総務課長がきた。学校教育部長は、虚偽教育委員会議事録と題する書面は、左側が捏造の部分があることを明らかにしたものであり、同右側は、会議を録音した電磁的記録を忠実に反訳したものであると認めた。

したがって、教育委員会委員長、教育長及び学校教育部長が会議録の記録内容の確認をすることになっており、その時は、事務方が作成した会議録が虚偽であることを知りながら、朝霞市教育委員会の会議録としたものと推察されもしかたがないだろう。

 

虚偽教育委員会会議録

教育委員会が平成25年10月24日の下記の審議について、

議案第33号の朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例、

議案第37号の朝霞市部室設置条例

については、公開したものの、

議案第32号の朝霞市一般会計補正予算(第2号)、

議案第34号の朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例、

議案第35号の朝霞市緑化推進条例の一部を改正する条例、

議案第36号の支払督促について<訴えの提起に関すること>

これらについては非公開にしたことについて、疑問をもっていた。

なぜならば、教育委員会委員長は、会議を非公開にする理由を個人保護の観点としていたからである。

仮に上記議案第36号で個人情報部分があってたとしても、その部分を塗りつぶし審議するだけのことである。

実際に、教育委員会は個人情報の部分を塗りつぶして審議をしていた。

したがって、上記のものは、個人情報保護の必要などない。

教育委員会委員長の理由とする個人情報の保護などは一切問題にならないのである。

そのようなことから、教育委員会の事務方が、後日、議事の非公開が問題にならないように、会議録の捏造を企てたのではないか、と推察する。

すなわち、会議録を作成する過程で、個人情報の保護を非公開理由とするのは問題があることに気づき、委員長の発言に虚偽の《未だ意思決定過程の案件であること及び》を加えたのではないか。

さらに教育委員会の事務方は、非公開の会議の議決について異議なしの扱いでは、弱いと思ったのか、同じく会議録の作成時に、真実の「議事を非公開にすることに御異議は御座いませんか。」をやめて、「賛成の委員の挙手を求めます。」と捏造をしたのではないだろうか、と推察する。

ところで、通常、虚偽公文書を作成することなど、そう簡単に思いつき、実行できるものではない。

しかしながら、教育委員会は、会議録を完成させるとその電磁的記録は消去するとしている。

したがって、虚偽公文書を作成しても、会議録完成後は証拠である電磁的記録を消去できるので、犯行が露顕しない。

こんなことから、会議録を捏造してはいけない、という規範意識が弱くなっているのではないだろうか。

今回虚偽公文書の存在が露顕したのは、たまたま、電磁的記録が教育委員会以外にコピーが存在していたからである。

通常は証拠が既に消去されているので、存在を確認することは不可能に近い。