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「閣議決定」で憲法改正ー「脱」、「超」、「反」立憲主義をめざす!?

憲法9条が認める自衛権は、自国を守るための必要最小限度の範囲にとどまる。

しかしながら、安倍首相は、「閣議決定」で自衛権の解釈を変え、集団的自衛権を認めるという。

この集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利という。

だから、集団的自衛権は、自国を守るための自衛権の範囲を超える。

これまで政府も、集団的自衛権は、憲法上、認められないといってきた。

集団的自衛権を認めることは、「戦争を放棄した国」から「戦争をする国」になるということである。

憲法9条の改正が必要である。

「戦争を放棄する国」にあり続けるのか、「戦争をする国」に変質するのかは、国の基本指針の変更であり

国民投票の手続きを要する憲法改正の手続きを踏まなければならない。

しかし、憲法ではなく、法律でもなく閣議で憲法改正ができるのならば、選挙で勝つ度に憲法が改正されることになる。

憲法は、法律以下の閣議決定に成り下がることになる。総理大臣に憲法改正権があることになる。こんな憲法の解釈など、あり得ない。

この論理は、詭弁という言葉以外見当たらない。

 

江戸時代に庶民の詭弁があったことを思いだした。

うさぎは四つ足の動物だ。生類哀れみの令で四つ足の 動物を食べられない時、うさぎの耳が大きいのを口実にうさぎは鳥といったそうだ。

 

安倍首相は、憲法を改正しないと集団的自衛権が認められない。憲法の改正は困難である。

だから、自衛権の定義を閣議決定で変えるということだろうか。

しかし、これはできないことだ。

 

元内閣法制局長官は

「なぜ憲法だけを解釈(変更)でやってもいいということになるんだろうか。もしそんなことが許されるなら、立法府なんて要らない。政府による憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使が認められるならば、『戦争の放棄などを記した憲法9条の意味がなくなる』憲法改正は国民投票が必要だが、政府による憲法解釈の変更では国民の出番もない」

といっている。

そのとおりと思うが、いかがであろうか。