市長同意入院による市民の遺棄?(2)
Posted on 2014年5月23日 by 小山 香
人は生まれながら自由だ。
この自由は、
①犯罪を侵して逮捕される場合
②自己又は他人に危害を加える場合の精神病院の措置入院
の場合には、法の強制力で制限されることがある。
③さらに近時医療観察法で犯罪を犯したが心身喪失の理由で刑事責任が問えない場合に
精神病院に入れられることがある。
私たちは、以上の三つのケースの場合以外は、原則どおり生まれながら自由であるはずだ。
しかしながら、医者が入院治療が必要だといって、家族が同意をした場合、家族がいない人の場合、市長が同意をした場合に医療保護入院で病院に入れられる。
家族が同意をして病院に入れられるのは、広い意味で親族の問題である。
市長が同意をして病院に入れられるのは、市民が住民の健康を守る問題である。
市長は当然に市長同意をした市民の病院での状況等を把握する義務がある。
しかしながら、私の相談者は、現在まで1年以上も市の精神福祉の担当者は訪れていていない。
こんな理由から私は
市長同意入院による市民の遺棄?
と思ってしまう。