• 最新記事

  • 「人権の風」新聞

    PDFで表示されます。

    第2号
    「子ども置き去り 35人学級ができない」他
    (2021/1)

    第1号
    「癒着・忖度を生む市長の5選 いいのか?朝霞市のため 刷新しよう」他
    (2021/1)

  • 記事一覧

    プロフィール
    小山の法律家・市民としての活動経歴をお知らせします
    まちづくり構想
    すべての人を置き去りにしない、しあわせ中心社会のまちに生きる
    日々思うこと
    小山が日々の生活・仕事の中で感じたことを自由につづっています。下記カテゴリー別にお読みください。
    憲法
    貧困と人権
    教育
    平和と共生
    議員活動
    その他
    メディア掲載情報
    新聞、雑誌等の記事に掲載された活動を紹介します
    法教育
    法教育についてのページ一覧です
    議会発言録
    朝霞市議会・担当委員会での小山の発言の一覧です
    ご連絡先
    小山へのご意見、お問い合わせ等の宛先です
  • カレンダー

    2014年5月
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • アーカイブ

市長同意入院による市民の遺棄?(3)

本人の意思を無視して、家族のいない人は、措置入院はできないが、医者が治療が必要だというと病院から退院できない。本人が望んでいないのに、治療費を支払わなければならない。

ところで、精神障害者とされるので、障害年金が貰えるはずだ。

この自治体の職員は、障害年金の手続きを取らずに生活保護の申請を誘導し生活保護申請をさせて受給させた。

本人は自宅がある。将来、自宅を処分して生活保護費を戻してもらうといっている。

障害年金の手続きをなおざりにして、生活保護費を自宅を処分するとはトンデモないことだ。

市長同意入院によって市民を病院に遺棄?し、生活保護費は後日、自宅を処分して清算する。

市の精神福祉の担当者は、本人を訪れていない。

市長同意入院により病院に遺棄され、自宅も処分させられる。