2 市長同意の医療保護入院市民について
平成26年5月12日現在下記のリストの朝霞市民が市長の同意によって、医療保護精神病院に入院している。
通達では、市長同意後
入院後の事務として、入院の同意後、市町村の担当者は、速やかに本
人に面会し、その状態を把握するとともに市町村が保護者になって
いること及び市町村の担当者への連絡先、連絡方法を本人に伝えるこ
と。
なお、同意後も面会等を行うなどにより、本人の状態、動向の把
握等に努めること
となっているが、当職が今回指摘するまで、朝霞市の精神福祉担当者は訪れていなかった。
9年間も放置され放しの市民がみえる。
独居者の問題が議会でも議論されるが、下記の市民は朝霞市によって、作出されたものである
① 現在、市長同意の保護入院市民は何人いるか。
② 市民の入院期間は、どれだけか。
③ 入院の際、その後朝霞市は入院市民の病状等を確認するために病院を訪問しているか。
私たちは、犯罪を犯さなければ、自由である。但し、自己又は他人に危害を加える可能性がある場合は、措置入院させられる。
したがって、自己又は他人に危害を加える可能性がなくなれば、措置入院はできなくなり、精神病院から開放されるはずだ。
ところが、医師が治療が必要であるといって、家族とか、家族がいない人は市長が同意すると病院から出れない。
市長が同意をする場合は、通達によって、速やかに当事者を尋ね、市の担当者を告知し、連絡先を知らせる義務がある。
さらに時期に応じて、当事者を尋ねる義務がある。
しかしながら、今回調査してわかったが、これを自治体は行っていない。
当事者は、長期間、だれからも訪問されることもなく、精神病院に入れらればなしである。
このような事態の改善を求めて質問をする。