• 最新記事

  • 「人権の風」新聞

    PDFで表示されます。

    第2号
    「子ども置き去り 35人学級ができない」他
    (2021/1)

    第1号
    「癒着・忖度を生む市長の5選 いいのか?朝霞市のため 刷新しよう」他
    (2021/1)

  • 記事一覧

    プロフィール
    小山の法律家・市民としての活動経歴をお知らせします
    まちづくり構想
    すべての人を置き去りにしない、しあわせ中心社会のまちに生きる
    日々思うこと
    小山が日々の生活・仕事の中で感じたことを自由につづっています。下記カテゴリー別にお読みください。
    憲法
    貧困と人権
    教育
    平和と共生
    議員活動
    その他
    メディア掲載情報
    新聞、雑誌等の記事に掲載された活動を紹介します
    法教育
    法教育についてのページ一覧です
    議会発言録
    朝霞市議会・担当委員会での小山の発言の一覧です
    ご連絡先
    小山へのご意見、お問い合わせ等の宛先です
  • カレンダー

    2014年6月
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • アーカイブ

2 市長同意の医療保護入院市民について

平成26年5月12日現在下記のリストの朝霞市民が市長の同意によって、医療保護精神病院に入院している。

通達では、市長同意後

入院後の事務として、入院の同意後、市町村の担当者は、速やかに本

人に面会し、その状態を把握するとともに市町村が保護者になって

いること及び市町村の担当者への連絡先、連絡方法を本人に伝えるこ

と。

なお、同意後も面会等を行うなどにより、本人の状態、動向の把

握等に努めること

となっているが、当職が今回指摘するまで、朝霞市の精神福祉担当者は訪れていなかった。

9年間も放置され放しの市民がみえる。

独居者の問題が議会でも議論されるが、下記の市民は朝霞市によって、作出されたものである

 

朝霞市長同意医療保護入院対象者

 

① 現在、市長同意の保護入院市民は何人いるか。

② 市民の入院期間は、どれだけか。

③ 入院の際、その後朝霞市は入院市民の病状等を確認するために病院を訪問しているか。

私たちは、犯罪を犯さなければ、自由である。但し、自己又は他人に危害を加える可能性がある場合は、措置入院させられる。

したがって、自己又は他人に危害を加える可能性がなくなれば、措置入院はできなくなり、精神病院から開放されるはずだ。

ところが、医師が治療が必要であるといって、家族とか、家族がいない人は市長が同意すると病院から出れない。

市長が同意をする場合は、通達によって、速やかに当事者を尋ね、市の担当者を告知し、連絡先を知らせる義務がある。

さらに時期に応じて、当事者を尋ねる義務がある。

しかしながら、今回調査してわかったが、これを自治体は行っていない。

当事者は、長期間、だれからも訪問されることもなく、精神病院に入れらればなしである。

このような事態の改善を求めて質問をする。