(1)朝霞市のでたらめな距離制限解除根拠!ーなんと特別養護老人ホームの正面での墓地経営
墓地埋葬法は、墓地経営許可について、公衆衛生その他公共の福祉の制限を課している。
朝霞市も他の自治体と同様に墓地との距離基準として公共施設等との100メートルの距離制限を定めている。墓地を忌避施設と認めているのである。
ところが、朝霞市が作った事務処理要領の文言が稚拙のため、事務処理要領でもそんなことは書いていないのに、事務処理要領で距離制限が解除になったといっている。明らかに朝霞市は誤っているが、なかなか認めようとしない。
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朝霞市では、今2件の墓地経営許可の事前協議がなされている。一つは保育園から100以内であり,他の一つはなんと特別養護老人ホームの正面である。
下記の厚生省の解釈通達を見れば、特別養護老人ホームの正面に墓地などは、事前協議の対象すらならないはずだ。
京都府衛生部長が、厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長に対し、墓地申請地の近接した病院(結核患者収容)より患者に対する心理的悪影響による病状悪化があるとして反対の意向がある。本件を「公共の福祉云々」に該当するものとして考慮すべきものと考えている。いかがであるかという質問だ。
し、
結核患者収容の病院に近接して墓地を経営すれば患者に対し極めて悪影響を与えるおそれがあることが予想される場合に置いては、これを許可しないこともやむを得ない場合もある。
と答えている。
特別養護老人ホームに在所している高齢者の気持ちは、上記の病院の患者の気持ちに匹敵できるものだ。朝霞市は当然に許可しないと断言していい筈だ。しかし、朝霞市は、最近まで、この厚生省の回答の存在をし知らなかったようだ。