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(2)朝霞市のでたらめな距離制限解除根拠!ーなんと特別養護老人ホームの正面での墓地経営

でたらめは、次の日本語の解釈の誤りからはじまった。

「次に定めるものでなくてはならない。」

すなわち、

墓地経営許可条例

(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。

ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、適用しない。

そして、

墓地経営許可事務処理要領

第2 許可基準

2 設置場所の基準

(2) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、「次に定めるものでなくてはならない。」

焼骨のみを埋蔵するとき、

・・・・・・

上記の日本語の解釈を朝霞市は、

公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、「次に定めるもので『ある。』なくてはならない。」

と間違って解釈している。

正しくは、

公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、最低次に定めるものである。

焼骨のみを埋蔵するとき

すなわち、「焼骨のみを埋蔵するときで」でさらに公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、(100m制限)適用しない。

という意味だ。

この正しい解釈は法律の論理からも説明できる。

墓地埋葬法は、次のとおり市長に広範な裁量権を認めている。

第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ「公衆衛生その他公共の福祉の見地」から、支障なく行われることを目的とする。

第10 条墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の「許可を受けなければならない。」

事務処理要領という市役所の内部文書で,法律の内容などを制限できる合意的な理由はない。

・・・・

墓地経営を担当する部署の職員が、最初に間違った解釈をし、上司も特段その解釈の整合性に疑問をはさまず、市長も間違った解釈に乗ってしまったのである。

市長はじめ職員は特別養護老人ホームの正面、認可保育園から100m以内の墓地経営について、法律を違えて、周辺住民のみならず朝霞市民の意向に反する解釈を行っているのである。

市長はじめ職員は、憲法、法律に基づいて行政を行わなければないない。しかしながら上記のとおり法律に違反して行政を行おうとしている。

・・・・

私は6月議会の議案質疑で3回、一般質問で3回と繰り返し、以上の趣旨で質問をした。

おそらく、市長はじめ市の職員は、日本語の解釈の誤りを気がついたと推察する。しかし、今さら一議員の指摘で「誤り」を認める勇気がないのではないと思うのは私だけであろうか。