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海外で戦争する国づくりNO!7月31日(木)埼玉会館大ホール午後6時30分~

埼玉弁護士会は憲法と人権を考える市民のつどいを下記のとおり開催します。

7月31日(木)埼玉会館大ホーム午後6時30分~

なお、これに先立ち、5時10分から40分埼玉県庁東門から浦和駅西口へパレードを行います。

14-7-31市民集会チラシチラシ裏

先程、日弁連の声明が次のとおり出された。

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明

 

本日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

 

集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。

 

集団的自衛権の行使は、憲法第9条の許容するところではなく、そのことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわたって繰り返し確認されてきたことである。

 

このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは背理であり、立憲主義に根本から違反している。

 

本閣議決定は「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。

 

さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使容認ばかりでなく、国際協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大することまで含めようとしている点等も看過できない。

 

日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な社会を創り上げる礎になるものである。

 

日本が集団的自衛権を行使すると、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。

 

集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。

 

当連合会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし、反対するものである。

 

 2014年(平成26年)7月1日

  日本弁護士連合会
会長 村越  進

 

 

埼玉弁護士会の会長談話を入手した。

憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長談話

 

本日、政府は、従前の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定(以下「本閣議決定」という。)を行った。

しかし、そもそも集団的自衛権は、他国防衛のために自国の武力を行使することを本質とするもので、日本国憲法9条の下においてその行使は認められない。このことは、これまで歴代の多くの内閣の憲法解釈において長年一貫して確認・維持されてきたものであり、まさに本閣議決定は解釈によって憲法9条を改定するものと言わざるを得ない。

また、各種の世論調査でも集団的自衛権の行使容認に対して反対の意見が多くみられるうえ、いまだ市民・国民の間で集団的自衛権についての十分な議論がなされたとは到底言えない。このような状況における本閣議決定であり、それは主権者たる国民の意思を反映しない拙速な手法によるもので、民主主義の生命ともいうべき手続的正義が欠けている。

さらに、本閣議決定では、集団的自衛権の行使容認だけでなく、「国際社会の平和と安定への一層の貢献」という名目で、海外における自衛隊の武力行使などへの道を開こうとしている。

しかも、政府は「武力行使」のための「新三要件」の下であたかも集団的自衛権の行使が限定されるかのような説明をしているが、その要件自体が曖昧なだけでなく、集団的自衛権等を行使するにあたり国家安全保障会議(NSC)での審議等に基づき内閣が判断することになっており全く歯止めとならない。

以上のとおり、本閣議決定は、解釈による実質的な憲法9条改定という点で立憲主義や国民主権の理念に違背し、何より憲法9条を中核とする恒久平和主義を破棄するものとして違憲無効といわねばならない。そうすると、本閣議決定に基づき今後予定されている自衛隊法等の関係法令の改定等も憲法に反するものとして無効となる。

当会は、憲法違反の本閣議決定に対し断固抗議し、政府に即時撤回を求めるとともに、今後とも、本閣議決定に基づく違憲立法制定を阻止し平和を守る諸活動に邁進することを表明するものである。

 

2014年7月1日

埼玉弁護士会会長 大 倉  浩

 

若手弁護士の声明を入手した。

解釈改憲?ハァ!?なにその反則技。

私たちは立憲主義も民主主義も手放すつもりはありませんよ声明

本日、安倍政権は「憲法9条の下でも集団的自衛権の行使は容認される」という憲法解釈の変更を行い、従来からの「自衛権発動の3要件」に代わる新たな「新3要件」を閣議決定しました。明日の自由を守る若手弁護士の会は、この解釈改憲に強く抗議します。
1.政府が憲法の読み方を変えた、なんてありえないっつーの!
集団的自衛権の行使は、イコール「他国間の戦争への参戦」。「戦争放棄」「戦力不保持」を宣言する憲法9条を、どう逆立ちして読んだところで、他国間の戦争に参加してもいい、なんて読めるわけがない。読めないからこそ、9条を変えたいってずっと言っていたジミン党の長期政権の下で、「自衛隊は戦力ではない」「武力行使をしないからこそ自衛隊の海外派遣が許される」という解釈が強固なものとして積み重なってきたのです。
それなのに安倍政権は、別な読み方をすることにしたんだっ、と腕力でねじ伏せる感じで、解釈を変えたのです。
でも、今まで、集団的自衛権が使えなきゃ日本の未来オワタ、やっぱり戦争放棄はナシで、国家の都合で人を殺せる国になった方がいい、なんて国民的世論になったことがあったかなー??国民全体がそれを望む現実があるのなら、国会議員も代表者として真摯な議論を重ね、憲法96条の手続にのっとって憲法改正すればよいだけです。
そう、だってこの国は、民主主義国家だから!どんな国家へ歩むべきか、それを選ぶのは私たち主権者国民です。そして私たちは時の権力が決して暴走しないようコントロールするために、憲法を権力に突きつけ、縛っているのです。どんなに「信念を貫くオレ」に酔っていようが、どんなに「民意」をウザく思おうが、「縛られている」側の政権が独断で憲法の読み方を変えるなんてことが、許されるわ・け・が・な・い。
現政権は、まさに禁じ手を使って、この国の立憲主義を破壊し、民主主義を終わらせようとしています。
2.そこにあるのは情念だけ(民主主義が、お嫌いなのね)
現政権に、ナチスを真似ようって言ったり、抗議行動をテロと言ったり、「民意」への敵意(おそれ?)があるからこそ、物言う国民を逮捕して民意そのものを育たなくする特定秘密保護法を作って、さらに自分を縛っているはずの憲法をめちゃくちゃに読み替えちゃっているような気がします。
理論も科学もないから、笑っちゃうほど空想に近い非現実的な事例ばかり並べ、これに(集団的自衛権の行使で)対処できなければ日本は滅ぶ!かのような脅しを繰り返すしかなかった。つまり、民主主義も、理論的な議論も、誠実な対話も嫌い、情念だけで政治を動かす政治家が、国民投票で勝てないって分かってるから憲法改正手続を踏まずに勝手に読み方を変えた。情けないけれど、これが「真相」です。
そう、ほんとうに民主主義ってめんどくさいシステム!
日常的に政治を見張る余裕はないし、スキャンダルや一時のブームに踊らされることも日常茶飯事です。それでも私たちは、一部の人達に政治を丸投げしてただ従う、なんてわけにはいかない。民主主義を諦めちゃいけない。この世に1人しかいない誇りある人間として生き続けたいからこそ、自分のことは自分で決める、自分達の社会のハンドルは自分達が握る。民主主義やーめたという現政権は、国民を誇りある存在として認めていないのです。それを屈辱だと、おかしいと感じるなら、怒って下さい、アクションを起こし続けて下さい。めんどくさいヤツであり続けること、って、ほら、憲法にも書いてあるでしょう。「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」(憲法第12条)

4.めんどくさいヤツであり続ける決意
幾万人からなる怒りの輪が首相官邸を囲む様子を見れば分かるとおり、私たち国民は、そんなにアホじゃありません。でも、なぜ政権の暴走を止められなかったのか、悔やむ時間は、もうありません。あなたとあなたの大切な人、自分より大事な子ども達のために、「めんどくさいヤツ」であり続けて下さい。私たち「明日の自由を守る若手弁護士の会」は、解釈改憲という禁じ手を絶対に許しません。声をあげ続ける、すべてのめんどくさい皆さんと共に、これからも「あすわか的“不断の努力”」を続けます。

2014年7月1日 「明日の自由を守る若手弁護士の会」
共同代表 神保 大地    共同代表 黒澤 いつき