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事後強盗から窃盗・暴行へ

刑法の事後強盗は、窃盗犯人が逮捕を免れるために行った暴行を強取とみなす政策的な規定だ。

窃盗・プラス暴行と事後強盗では、量刑の枠が著しく差異が生じる。

最近、続けて事後強盗の国選事件を受任した。

いずれも、コンビニでの僅かのものの窃盗と逮捕を免れるための暴行だった。

最初の件は、示談をして不起訴。

後の件は、さまざまな要因があり、示談ができず、起訴になった。

わずか百数十円で強盗とするのか、心配して起訴状を見たところ、

事後強盗から、窃盗・暴行に格下げしてあった。

少し、安堵した。

被告人は全くの所持金もないといっている。

被告人から、建設作業員として稼動していた数日分の賃金があるからと相談を受けた。

不確かな雇い主のようだ。

回収行為に着手したが、実現できるか不確かだ。

接見する限り、きちんと家族が見守れば、更生できる。

その家族がいない。

ところで、こうした刑事弁護をするときに感じることがある。

僅か百数十円の万引き、例えば安倍首相の憲法違反の閣議決定との比較である。

大きな違法ほど問われない。