「疑わしきは罰せず」。あるいは「人生再出発」
Posted on 2014年8月30日 by 小山 香
十人の真犯人を逃すとも
一人の無辜(むこ)を罰するなかれ
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「疑わしきは罰せず」ということだ。
こん性質の事件をやっている。
現在、進行中の事件の1件である。
他の1件は、自白事件である。
訴訟事件記録を通じて、それぞれの
生活歴が記載されている。
今回の被告人は、家族に連絡しなくてもいいという。
これ以上、家族に心配かけたくない、思いであろう。
是非、更生して、元気な姿を家族に見せてほしい。
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大分前にこんな事件があった。
情状証人として母親が遠くから裁判所に来た。
裁判官に親の監督なとの不行き届けを詫び、今日被告人を
連れて郷里に帰りたいといっていた。
通常、結審後、判決は数日後である。
このときの裁判官は、結審後、しばらくの休憩し
判決を執行猶予の判決を言い渡した。
母子一緒に郷里に帰った。