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「疑わしきは罰せず」。あるいは「人生再出発」

十人の真犯人を逃すとも

一人の無辜(むこ)を罰するなかれ

・・・・・

「疑わしきは罰せず」ということだ。

こん性質の事件をやっている。

現在、進行中の事件の1件である。

他の1件は、自白事件である。

訴訟事件記録を通じて、それぞれの

生活歴が記載されている。

今回の被告人は、家族に連絡しなくてもいいという。

これ以上、家族に心配かけたくない、思いであろう。

是非、更生して、元気な姿を家族に見せてほしい。

・・・・・

大分前にこんな事件があった。

情状証人として母親が遠くから裁判所に来た。

裁判官に親の監督なとの不行き届けを詫び、今日被告人を

連れて郷里に帰りたいといっていた。

通常、結審後、判決は数日後である。

このときの裁判官は、結審後、しばらくの休憩し

判決を執行猶予の判決を言い渡した。

母子一緒に郷里に帰った。