続 事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし
私は、
特別養護老人ホームは「その他の公共施設」ですか、ではなく。
次のように一般質問をした。
市内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは、条例本文の「公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅」に該当すると解していいですか。
すなわち、
① 公共施設かどうか
② 住宅かどうか
③(限定か、明示かーここでは触れない)
の問を含んで
上記のとおり質問した。
執行部の答弁は、特別養護老人ホームは「その他の公共施設ではない」とだけ応える。
執行部が詭弁?弄して、特別養護老人ホームは「その他の公共施設ではない」と言い張っているが、
上記の②に応えていない。
市長を含む執行部には、条例本文の「住宅」の文言を現認していない。特別養護老人ホームには、住民票を移した70名の暮らしがある。
正真正銘の生活実体があるのである。
特別養護老人ホームは、高齢者の「住む宅」すなわち住宅である。
市長も執行部もそして職員も特別養護老人ホームで暮らす人々が視野に入らない。いわばネグレクトをしている。
・・・・・・・・・
特別養護老人ホームの公共施設の有無を棚上げしても
朝霞市の手続きの違法性が顕在化してきた。
①条例本文では、墓地は、住居からの100メートルの距離制限を設けている。
当時の一部局の環境保全課が法的拘束力のない事務処理要領でしかも立法事実もないのに距離制限を外した。しかしながら、立法事実がないから、距離制限を外したことは違憲であり、無効である。
②環境保全課は、昨年9月2件の墓地経営の申請を受けて、事前協議を開始している。
この事前協議は、違法である。なぜならば、要領の距離制限を外す規定は無効であり、一つは保育園から100メートル以内、一つは特別用語老人ホームという少なくとも住宅から100メートル以内であり、事前協議の対象外である。
③朝霞市は、この8月に上記の保育園から100メートル以内の墓地経営について、許可を与えた。
本来、事前協議対象とならないものを対象者と扱って、許可を出したのである。違法な行政行為といわなければならない。
すなわち、朝霞市は、立法事実がなく条文の距離制限を法的効力のない内部文書である要領で外し、墓地経営の許可をなしたのである。
違法な行政行為であることは明白だ。