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続々 事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

事務処理要領に関して執行部は埼玉県の事務処理要領を承継したと答弁している。

しかしながら、次のとおり承継していない。

[埼玉県墓地等許可事務処理要領]

次に掲げる施設から概ね100メートル以上離れていること。ただし、焼骨のみを埋蔵、又は埋葬を行う場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

・・都市公園、・・学校、・・保育所、・・病院、・・図書館、・・博物館、・・公民館、・・住宅

[朝霞市墓地等許可事務処理要領](注:後記のとおり朝霞市の条例参照)

(2)公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、次に定めるものとする。′

・・焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬を行うとき。

 

以上のとおり、埼玉県の要領は、焼骨であっても、さらに「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障」が要件に入っている。

当然のことだ。

ところが、朝霞市の要領は、「公衆衛生その他公共の福祉の見地の支障とは」、「焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬を行うとき。」と

決めつけた。

すなわち、埼玉県の要領の趣旨に違反して、「焼骨」=「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障」がないと決めて間違った要領を作ってしまったのである。

 

これまで、朝霞市は、要綱で距離制限が外されるのは、埼玉県のせいと責任を埼玉県になすり付けていた。

しかしながら、上記のとおり、朝霞市の明確な誤りである。正確にいうならば、法制執務能力の欠如である。

 

地方分権といわれ、基地自治体にさまざまな権限が国あるいは埼玉県から降りてくる。朝霞市の現状は、それを受けて処理する能力がないといわなければならないではないか。

・・・・・・・・・

注:朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例

第11条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号第2号及び第4号の規定は、適用しない。

(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。