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続続々 事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

墓地に関する一般質問と答弁を整理する。

私の一般質問と答弁を対応させると次のとおりである。

質問(黒字で表記)

答弁(青字で表記)

それに赤字でコメントを入れる。

一般質問

① 市内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは、条例本文の「公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅」に該当すると解していいですか。

答弁

市内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームが、条例本文の「公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅」に該当するかとのご質問ですが、公共施設とは、国民の利用に供することを目的として、国、地方公共団体、またはそれらによって設立された法人によって設置・運営される施設でございますので、公共施設には該当いたしません。

質問は特別養護老人ホームが、ア公共施設かどうか、イ住宅かどうか、ウ事例は単なる例示か、どうかの3つの問を含ませるために、

特別養護老人ホームが公共施設ですかと限定して質問していなのである。特別養護老人ホームの公共施設の有無を棚上げしたとしても、間違いなく住宅である。70人もの人の暮らしがある。住民票を施設に移しており、居住実体は存在していることば明白である。70人もの人の暮らしの存在を朝霞市は、気がついていないとしたら、住民福祉を行う資格はないといわなければならない。

・・・

② 本件要領は「朝霞市の内部規定であり、法的拘束力がない」と解していいですか。

次に、要領の法的拘束力についてですが、条例、規則と異なり、要領には、法的拘束力はございませんが、顧問弁護士に相談いたしましたところ、条例の解釈と言うレベルで要領があり、条例や規則で委任された要領によって、その扱い方のルールを明らかにしているので、それに反することはできないとのことでした。

上記の顧問弁護士の説明には異議はない。しかしながら、事務方は顧問弁護士の回答を誤導している。

後日入手した担当者の顧問弁護士に対する照会は、「条例、規則によって『委任』されている要領に法的拘束力はあるのか、・・」の照会文言中に『委任』を加筆捏造している。条例及び規則は、事務処理要領に『委任』していない。

・・・

③ 上記②について、仮に本件要領が法的拘束力があるとされる場合、焼骨は公衆衛生に関するものであり、依然本件距離制限規定について、但書の「その他公共の福祉の見地」の判断が残っていると解していいですか。

 次に、但書の「その他公共の福祉の見地」につきましては、条例第11条の設置場所の基準の但書におきまして、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、距離制限の規定は、適用しない」とあり、要領において、支障がないと認めるときとは、「焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬をおこなうとき」と規定しております。

この答弁は、論理的に破綻している。上記②で要領で法的拘束力がないと答弁している。条例及び規則は要領に委任をしていない。したがって、要領でもって、条例の内容を左右することはできない。

・・・

④ 法的拘束力がない本件要領によって、条例の本件距離制限規定の法的拘束力を否認することはできるのですか。

- 次に、距離制限規定については、墓地等の経営の許可等の事務が、埼玉県から権限移譲を受けてからこれまで、許認可に関する事務を行ってまいりましたが、昨年、初めて、2件の墓地計画が提出され、墓地の乱立を防ぐ観点から、距離制限規定などを含め、全体を見直す必要が生じたことから、本年1月1日に要領を改正し、去る6月議会において、条例の一部改正をご承認いただいたところでございます。

質問に応えていない。回答できないのではぐらかしている。正しい回答は、「法的拘束力がない本件要領によって、条例の本件距離制限規定の法的拘束力を否認することは『できない。』」

・・・

➄ 本件要領の趣旨は、朝霞市は、土葬か焼骨かの選択において、公衆衛生の点から焼骨を希望する、ということではありませんか。

- 次に、公衆衛生の点から焼骨を希望するのかということにつきましては、現在の一般的な埋葬の方法としては、焼骨がほとんどでありますが、市としては、特に焼骨を希望するものではございません。

上記の質問は、私の助け舟だが、朝霞市は私の善意の提案に乗らなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・

以上の答弁に対し、私は、再質問、再々質問を行ったのである。

そして、距離制限を外すことに立法事実(必要性、根拠)がないことをが明らかになった。