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疑わしきは罰せず(被告人の利益に)

今日の拘置所の風景だ。

拘置支所所

 

疑わしきは罰せず(被告人の利益に)

今、これのために、弁護人として活動をしている。

具体的な内容の紹介はここでは控える。

ところで、民事事件と同様、刑事事件にも立証責任がある。

これをわかりやすくいうと「疑わしきは罰せず(被告人の利益に)」

ということだ。

つまり、刑事裁判の場合は、有罪の挙証責任が原告の検察官にある。検察官は起訴した事実(公訴事実あるいは訴因)を裁判で証拠に基ずいて立証しなければならない。立証は合理的な疑いを越えるものでなければならない。
このような刑事訴訟法の基本原則が、実務の世界では、起訴された以上、疑わしきは罰する(被告人の不利益)になっていると言われている。

納得できないことだ。

 

弁護士の領域には、他業種の進出がある。

司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士等

刑事裁判の領域だけは、弁護士の独占領域だ。

刑事事件で国家権力から人権を守る仕事は、弁護士しかできない。

そんな天命を背負いながら、疑わしきは罰せず(被告人の利益に)のために

休日を返上して接見をしてきた。

(施設は、私以外人気がなかった。そこで、たっぷり集中して接見ができた。)