法の支配ー国民の裁判をうける権利!
Posted on 2014年12月20日 by 小山 香
先週、関東のある支部の裁判所に認知の調停・審判に行ってきた。片道4時間である。
朝8時で出かけ、支部についたのが正午前、午後1時から調停・審判を行ない。午後3時前に終わり、午後7時過ぎに戻った。
裁判所では、当事者に認知について異議がなければ、次回期日の調停・審判の間に任意で認知届けてをしたらどうかと告知を受けた。
相手の弁護士は説得仕掛かった。
私は、国民の裁判を受ける権利を認めて貰いたいと反論した。
しばらくして、部屋に入ったら、若年の裁判官(審判官)がいた。
審判で認知を認めることになった。
・・・・・
私が裁判所の申出に異議を述べなければ、当事者間で、認知届けてのやりとりを次回の調停・審判の間に行うことになったのだろう。
その間に、相手がイヤだといったら、どうするのか。
そもそも、当事者が調停・審判の存在を受け入れて、数時間を掛けて、裁判所に来ているのだ。
それを理解をせず、当事者間で裁判所を抜きにして認知の手続きをしなさいとは、とんでもないことだ。
大げさにいえば、「法の支配」の貫徹をした。