自治基本条例ー理念型か、住民参加型か
先週、栃木県のある自治体の自治基本条例制定の担当職員が朝霞にみえて講演をされた。
担当職員はいっていたが、その自治体では市民及び議会の全員に賛成してもらうために、自治基本条例を敢えて理念条例とした。
理念条例の聞こえはいい。自治体の理念に反対する人はいないだろう。
しかしながら、理念型は、一歩間違うと八方美人型条例といわれてしまいかねない。
少し、話しが変わるが議会改革についての議論が各自治体の議会である。
ある学者がいっている。
真の議会改革か、偽の議会改革か
形だけの議会改革が横行している、と
また、各自治体でまちづくりの条例がある。
またある学者がいっている。
多くの自治会のまちづくり条例は言葉がだけが踊っている、
中味がない、と。
朝霞に自治基本条例を作る場合、
真の自治基本条例であって欲しい。
言葉だけが踊っている条例では満足できない。
地方自治の本旨に基づき、直接民主主義を反映した
住民の市政への参加を認める住民参加条条例であるべきと
考えるのは私だけであろうか。
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