12月議会報告4 これでいいのか?朝霞市墓地行政 立法事実ないが埼玉県をまねた !?
立法事実(自治検政策法務遍56頁以下)
立法事実とは、条例の目的と手段を基礎付ける社会的な事実(データー、市民の意識などを含みます)をいいます。
市民への説明責任を果たし、場合によっては、違憲ではないか、法律に矛盾抵触していないかについの裁判所の審査るに耐えられる主張をするため、実務上、「立法事実の説明資料」が必要になります。
合理性のある立法事実は、条例の成立を支えるとともに、その存続をも支える。
以上を前提として
私は9月議会で次のとおり質問をした。
(小山)
要領で100mの距離制限撤廃したとき、焼骨だったら市役所の横だって、学校の横だって、どこでもいいんだという立法事実があるんですか。
(市民環境部長)
立法事実はございません。
12月議会で,市民環境部長は,立法事実の定義などは全く脳裏にはなく,次のとおり答弁をした。少し長くなるが次のとおりである。
(小山)
法的拘束力がない、立法事実がない、現在そうした状態で、どう対処していらっしうゃるんですか。総務部長は、立法事実がない場合には条例を改廃していく、要綱って法的拘束力はないんですよ。
(市民環境部長)
立法事実の関係で御質問いただきました。平成21年度に制定した条例、規則、要領につきましては、埼玉県から権限委譲された際に、埼玉県の条例等を参酌して策定させていただきました。本市での立法事実はございませんと9月議会で御答弁申し上げましたが、埼玉県では長年にわたり墓地に関する社会的事実がありましたことから,権限委譲時に市はそれを承継いたしました。正確に言えば、それが立法事実でございます。
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私の要領で100mの距離制限撤廃したとき、焼骨だったら市役所の横だって、学校の横だって、どこでもいいんだという立法事実があるんですか?の「問」に対し
だって埼玉県がそのようなものを作っていたんですと
市民環境部長は、私の「問」にさらに「問」で答えて満足?されているようだ。
立法事実ないが埼玉県をまねた !?が
現在の朝霞市墓地行政の実力なのであろうか。