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憲法学者 こぞって「違憲だ」 安保法案・・・国会に呼ばれた全員が

憲法学者 こぞって「違憲だ」 安保法案・・・国会に呼ばれた全員が

下記にYOUTUBEを貼り付けました。

長谷部教授
集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違反である。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきません。法的な安定性を大きく揺るがすものである。
外国の軍隊の武力行使との一体化に自衛隊の活動がなる。
従前の戦闘地域、非戦闘地域の枠組みを用いた、いわばバッファーを置いた、余裕を持ったところで明確な線を引き、その範囲内での自衛隊の活動にとどめておくべきものである。
小林教授
憲法九条に違反する。九条の一項は、国際紛争を解決する手段としての戦争、これはパリ不戦条約以来の国際法の読み方としては、侵略戦争の放棄。自衛のための何らかの武力行使ができる。
ただし、二項で、軍隊と交戦権が与えられておりませんから、海外で軍事活動する道具と法的資格が与えられていない。
自民党政府のもとで一貫して、警察予備隊という第二警察としての自衛隊をつくった。だからこそ、軍隊と違って腕力について比例原則がある。
軍隊には比例原則ばない。軍隊は勝つために何をやってもいい。
自衛隊は、比例原則で縛られて、警察のごとき振る舞い。だから、攻めてこられたら、我が国のテリトリーと周辺の公海と公空を使って反撃することが許される。例外的に、もとから断たなきゃいけない場合は、理論上、敵基地まで行けるというこの枠組みである。
この九条をそのままにして、海外派兵。少なくとも、仲間の国を助けるために海外に戦争に行く、これが集団的自衛権でないと言う人はいない。これをやろうということです。これは憲法九条、とりわけ二項違反である。
後方支援という日本の特殊概念で、要するに、戦場に後ろから参戦するだけの話でありまして、前から参戦しないよというだけの話である。
そんなふざけたことで言葉の遊びをやらないでほしい。
笹田教授
内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきた。
ところが、今回、私なんかは、従来の法制局と自民党政権のつくったものがここまでだよなと本当に強く思っておりました。今の言葉では、定義では、踏み越えてしまった。やはり違憲である。
・・・・・・・・・・・
国会議員には、憲法順守義務がある(憲法99条)。

憲法の学者、まして、自民党、公明党の推薦の学者までもが、安保法制は、憲法違反は断言した。安保法制が憲法違反であることが明らかになった。安倍首相の行為は、憲法に違反する背任行為である。