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たった二人の弁護士の恒久平和を破壊の悪知恵?

この間の安保法制の議論から明らかにされたことは、二人の弁護士が共謀して日本国憲法の恒久平和を破壊しようとしていることだ。

その破壊をしようとする手法は、詭弁の冒用だ。

これまで、政権は、「戦争をしない国」から、「戦争をする国」にするためには、憲法9条を改正しなければならないといってきた。

そのため自民党は、憲法9条の改正をもくろむが、しかし公明党は創価学会の支援を受けており、憲法9条の改正はできない。

そこで二人の弁護士の政治家高村正彦自民党副総裁と公明党の北側一雄副代表が次のとおり、謀議をしたのだろう。

自民党の憲法9条を思い留まらせ、自民党と公明党との連立を維持するために、憲法解釈の変更で「戦争をする国へ」にすることにした。

「屁理屈だろうが、詭弁だろうが、仮に三百代言、八百代言と言われても、国会で自公は過半数を握っている。

違憲は法律を作っても、大丈夫だ。最高裁判所は、高度の政治的な事件は、憲法判断を回避するだろう。」

まず第1の詭弁は、高村正彦自民党副総裁が思いついた。

砂川判決に、次のとおりの判決の傍論がある。

「自衛権を国家固有の権能」

高村氏は、これを論理飛躍させて、

最高裁のいう、「自衛権」の中には、「個別的自衛権と集団的自衛権」

がある。

すなわち、

最高裁は集団的自衛権を排除していいない。

これは明らかに詭弁である。

集団的自衛権は、他衛権であり、戦争する権利である。

そもそも砂川判決は、集団的自衛権が問題になった事件ではない。

在日米軍が憲法9条に違反するがどうかである。

判決の射程距離では全くない。

第2の詭弁は公明党の北側一雄副代表が思いついた。

集団的自衛権は認められないとしてきた1972年政府見解を細切れにしてバラバラのパーツにした。

その後、集団的自衛権をを認める上で必要なパーツを取り出した。

これが新3要件である。個別的自衛権を縛ってきた旧3要件で集団的自衛権を縛ることで、

法的整合性、安定性があるというのである(サンデー毎日2015年6月28日号)。

これは詭弁を超えた違法建築物の典型である。

支離滅裂の論理である。

あたかも、建築基準法を潜脱する方法ににている。

建築は新築ではあるが、建築基準法で規制されているので、

旧建物の増築だという手口を想起する。

新築建物に部材の一部を使っているから旧建物と同一という詭弁である。

長谷部教授も小林教授をもし高村氏、北側氏が上記の答案をかいたら、

点数をつける問題以前と言っている。

高村氏、北側氏は弁護士の品格を下げている。