Posted on 2015年6月29日 by 小山 香
安保(戦争)法制の違憲性を下記のとおり、表にまとめた。
憲法の枠内でできるものは、一番左枠の個別的自衛権の行使だけである。

上の表でも明らかなとおり、集団的自衛権は、他衛権であり、戦争権である。
戦争の方法は、原則自由である。警察行為は、原則制限をされており、
できることは明文されている。
憲法では戦争放棄、戦力不保持を規定している。戦争放棄の意味は侵略戦争
のいみであるとすると、憲法9条1項は、現在の国際法の常識である。
したがって、日本国憲法の意義は、いかなる戦争もしないというこで、2項の
戦力不保持にある。
Filed under: 憲法, 日々思うこと, 議員活動