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伊藤真 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述 2015年9月8日

伊藤真氏の参考人質疑です。要領のよい意見陳述です。

伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か必要か、そうした議論はとても重要だと思います。

しかしそれ以上に、「そもそも憲法上、許されているのか否か」。この議論が未だ十分になされているとは思えません。
どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。

憲法があってこその国家であり、権力の行使である。
憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。

しかし不完全な人間が、いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの、いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする、まさにそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。

憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう。それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか、それが正に憲法論の本質と考えています。
憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。

本法案は、国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。
国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。

ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性―これは「統治」の統でありますが―正統性、これがなければなりません。

憲法は、その冒頭で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定しております。

なぜ正当な選挙が必要なのか。それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。

仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。

国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。

一つは正当に選挙された代表者であること。もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。

残念ながら、ともに満たされていないと考えます。
現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。いわば国民の少数の代表でしかありません。

これは異常であり、違憲状態国会と言えるようなものです。この瞬間、全ての皆さんを敵に廻してしまったような気がするんですが。(会場笑い)

そこで、安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す。民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋ではないかと考えます。

 

このように代表民主制としての正統性を欠く国会である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠と考えます。

連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどをはじめ、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して「 雑音」ではありません。「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。

国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声、実際に声を上げている人びとの背後に思いを共有する人びとがどれほどいるであろうか。民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。

違憲状態という異常な国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは到底言えないでしょう。

もちろん参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは、二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。

 

民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、「審議を尽くした」といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正当性を担保するものであります。

十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供するわけであります。「十分な議論も尽くさずに、次の選挙で審判を受ければ良い。」などという考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。

国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。

国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。

では不安を感じている国民も理解できるような、十分な議論が尽くされたと言えるでしょうか?

各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。

何事にもメリット・デメリットがあるはずなんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか。

例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また「 戦争法 」という呼び方を批判されます。

しかし、例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。敵国兵士の殺傷を伴い、日本が攻撃の標的となるでありましょう。これは日常用語では、これを戦争と言います。「こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超えるメリットがある。」ということを、何ら説明されていません。

 

「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない。」と言います。

憲法18条で「意に反する苦役に服させられない。」とありますが、しかし、これは公共の福祉によって制限できると解釈されているものです。ということは、必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」ということを意味します。

サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか?

集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を、「 状況が変化した 」ということで、ある日突然変更してしまうという可能性を否定できません。
「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る。」と言います。

しかし、軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。

他にも

①立法事実が本当にあるのか?

②自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか?

③後方支援がなぜ他国の武力行使と一体化しないのか?

④海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか?

⑤他国軍の武器防御が許される法的な根拠は?

⑥自衛官が海外で民間人を「誤射」してしまった際の処理

など他にも不明な点が山積みであります。

多くの国民の疑問を残したまま強引に採決を強行してはなりません。
憲法は、国民が自らの意志で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具であります。

憲法はその前文で、「日本国民はこの憲法を確定した。」と言っています。

何のためか。「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保」するため。

そして「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し」とあります。つまり「二度と政府に戦争をさせない」。そのために憲法を作ったわけであります。そしてそのことを具体的に明確にするために憲法9条を置きました。憲法は、はじめから政府に戦争をする権限などは与えていません。そこでの「戦争」は、武力の行使・武力の威嚇を含む概念であります。即ち、憲法は、「政府の裁量」で武力行使つまり戦争を始めることを許してはいないのです。

そこで憲法の外にある「国家固有の自衛権」という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは「客観的に判断できる基準」であります。

しかし、集団的自衛権は、「他国への武力攻撃」を契機とし「政府の判断」により行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしても、その判断を「政府の総合的な判断」に委ねてしまう以上、政府に「戦争開始の判断」を与えることにほかなりません。

これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって「日本から戦争を仕掛けていること」になります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。

この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される。これは自衛という名目の「海外での武力行使」そのものであり、交戦権の行使にほかなりません。憲法9条1項に違反し、交戦権を否定する2項に違反します。

たとえ自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受けまた加害者となるのは国民自身なのであります。ですから国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうか、これを自ら決定しなければなりません。それが、憲法制定権が国民あるということであり、主権が国民に存するということの意味であります。

国民からすれば、「自らを危険にさらす覚悟があるのか。」、「自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか。」、これを自ら決定する究極の自己決定権の行使であります。

それが憲法制定権を持つ国民が「憲法改正の手続き」をとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択をすることにほかなりません。

本法案は、この国民の選択する機会を、まさに国民から奪うものであり、国民主権に反し許されないと考えます。
これだけ重大なことを憲法改正の手続きもとらずに、憲法で縛られて、戦争する権限など与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなど出来ようも無く、明確に立憲主義に反すると言わざるを得ません。

政府が「憲法上許される」とする根拠が、昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。

ともに「根拠となる」という論証がなされていません。
「47年の意見書の当時から、限定された集団的自衛権は認められていた。」というようなことは、元内閣法制局長官であった宮崎礼壱参考人が言うように「クロをシロと言いくるめるようなもの」で、あり得ません。当時の吉國(法制局)長官の答弁、および防衛庁・政府見解によって、完全に否定されているものであります。

さらに「時代が変わったのだから、自衛の措置として集団的自衛権までは認められるようになったのだ。」という解釈をすることは、時代の変化により必要性が生じたからこれまで認めてこなかった武力行使を「必要性」だけで認めてしまうことを意味します。

法的安定性が根底からくつがえされるものであります。
しかも昨年7月1日閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの「しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって」という重要な記述を、敢えて脱落させています。

必要であれば自衛の措置として何でも容認してしまう、この解釈を許してしまうことは、武力の行使と交戦権を否定した憲法9条を「無きもの」とし、政府に戦争の惨禍を起こさせないようにするために、憲法で軍事力を統制した立憲主義に真っ向から反します。

この47年意見書は合憲の根拠になり得ないものであります。

 

砂川事件・最高裁判決は、集団的自衛権の行使容認の憲法上の根拠にはなりえません。

これまで指摘されてきましたように、砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。

憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、「公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断すること」が必要であります。持ち込まれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって「法原理」を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに到るのです。

全く当事者が争点にもせず専門家によって議論もされてない点について「判例」としての意味を持たせてしまうと、部外者による「 恣意的な解釈 」を認めることになり、裁判所の法原理機関としての正当性を失わせ、裁判所の権威をも失墜させてしまうでしょう。

このように「当時、争点になっていなかったのであるから集団的自衛権を認める規範としての意味が無い」という指摘に対して、「それでも合憲の根拠」と言うのであるならば、

「1.争点になってなくても規範としての意味がある」、

または

「2.当時争点となっていた」、

このいずれかを論証しなければなりません。

しかし、どちらの論証も、政府側からは為されていません。よって、法的にこの砂川事件最高裁判決を集団的自衛権の根拠に使うことは許されません。
最後に申し添えたいことがあります。

そもそも国会議員には、憲法尊重擁護義務がございます。どんな安全保障政策であっても憲法の枠の中で実現すること、これが国会議員の使命であり、責任であります。

「昨年7月1日の閣議決定が違憲である」ことがそもそもの原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。

「良識の府」である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、「数の力」の暴走に歯止めをかけることにあります。参議院の存在意義を、今こそ示すことが必要と考えます。

国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員のことをしっかりと記憶します。

18歳で選挙権を与えられた若者も含めて、選挙権という国民の権利を、最大限に行使するでありましょう。

昨年7月1日閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、そして国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。

国民は、これからも理不尽に、あらがい続けるでしょう。

「戦争はイヤだ」という心からの、本能の叫びが、また「今を生きるもの」として、「次の世代への責任」があるから、あらがい続けることでしょう。

それがひとりひとりの国民の「主権者としての責任だ」と自覚しているからであります。
そのことを、此処にいらっしゃる全ての議員の方が深く心に刻むことを期待して、私の意見陳述を終えます。

・・・・・・・・・

すばらしい意見陳述です。