4年間総報告1法令・条例にもとづかない危ない朝霞の行政その1
墓地条例を誤解釈,住宅近隣でも無制限の状態に
[100m以内に特別擁護老人ホーム,民家がある。本来は墓地が許可されない場所]
平成25年9月、市内の内間木地区の墓地造成計画が朝霞市に持ち込まれ、事前協議が始まった。
朝霞市には墓地条例があり、墓地は公共施設を含む住宅地等から直線で100m以上離すという制限付で造成許可するというものだ。
ところが、内間木の特別擁護老人ホームの正面の墓地計画は、小山が違法性を主張し続けたにもかかわらず、平成27年8月許可されてしまった。
本来、条例の100m制限により、造成できないはずである。
しかし、朝霞市の環境保全課の職員が誤った解釈をし、「土葬ではなく焼骨であれば距離制限を外せる」としてしまった。
とんでもないことである。
条例で守られていた老人ホーム及び近隣3軒の住民の権利が侵害されてしまった。
もしこの件が裁判になっていれば、朝霞市の違法な行政が明らかになり、社会の注目を浴びた上、朝霞市が敗訴する可能性が高い。
なお、朝霞市は自らの誤りを自覚しながら住民への謝罪はせず、平成26年6月に条例、8月に内規のそれぞれの改正を行った。
いずれにしても内規で条例を否定するなどあり得ない行政行為である
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