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4年間の総報告5 市長、市教委に対する意見聴取義務を怠る

聴取不履行

市長は、市教委に関わる事案を扱う場合、事前に市教委の意見聴取を行なわなければならない(地方教育行政法第29条)。
実は小山が指摘するまで、市長は市教委に対し事前の意見聴取をしてこなかった。

平成25年9月議会で、平成26年4月からの機構改革に向けて「職員定数条例の一部を改正する条例」「部室設置条例」が議会に提出された。
条例案はいずれも市教委に関連するものであったため、小山が念のために質問をしたところ、市教委に対する事前の意見聴取は行われていなかったことが判明した。

さらに、朝霞市はこれまで一切、市教委に対する事前意見聴取を行わず条例等を制定していたという。過去5年に絞り、意見聴取義務違反によって制定された条例等は左記とおりである。

4小、5小の校舎改築という大事業に対してすら、市教委は市長に対し一切意見しなかったことになる。

これらの条例、予算、決算、建築請負契約等には瑕疵があることになる。教育行政について違法状態が日常的だったのである。
市教委に意見聴取をしない市長が悪いのか、市長に何も言わない市教委が悪いのか。
現状の教育委員会は、市長部局の下部機関、もしくは、諮問機関の様相といわれても仕方がない。