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続「絵画を鑑賞させない負担付き寄附は違法財政支出の疑いがある」住民監査請求

先日(11月4日)に住民監査請求において、意見陳述を求められた。 論点は3つあることを陳述した。

1 本件負担は、贈与の価値を上回る。 市民が絵画を観ることができない。観るためには山形県東根市に行かなければならない。 約4時間の1万数千円の旅行となる。 当初、東根市は寄附者に対し、運搬費等は負担してもよいと言っていたという。ならば、わざわざ朝霞市が負担する理由はない。 どうしても、絵画の寄附について、朝霞市の名前を形だけでも使いたいならば、寄附を受けた朝霞市は譲与先の東根市に対し絵画をあげるから、運搬費を負担して欲し   いと申し出れは、当然に東根市は承諾するはずである。

2 負担付寄附の受ける政策が、いつ、どこで,誰か決めたのか、不明である。 このような説明責任ができない不透明が政策決定は不当、違法である。 今、東京都の豊洲市場問題がある。その論点は、「いつ」、「だれが」、「どこで」決まっていた「盛り土」を止めたか。明らかなかったことである。 本会議で今回の負担付寄附について質問しても、教育環境常任委員会で質問しても「わかりません」という回答だ。 朝霞市の政策決定が、「いつ」、「だれが」、「どこで」決めたのか、わからないのでいのだろうか。 あるいきは本当はわかっているが、明らかにできない事情があるのではないか、勘繰ってしまうのは、私だけであろうか。

3 地方自治法96条1項9号の議決は市長の負担付寄附の責任を免れない。 負担付寄附については、市議会の同意を必要としている。同意をしたとしても、負担付寄附の執行について財政支出を伴う。 したがって、財政支出として違法不当の問題は依然になくならない。

・・・・・

以上なことなどを意見陳述した。 監査委員の適正な職務執行を求める。