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人権侵害に加担する地方自治職員弁護士に異議あり

週末、日弁連の研修会に出かけた。

自治立法に関する研修会があった。

そこで、愛知県の地方都市の総務部総務課に弁護士として就職している弁護士の報告があった。

情報公開条例に基づく公文書請求に手数料を導入したこと報告していた。

情報公開の公文書請求の手数料を海外まで調査した立法事実を踏まえて導入。

この導入の動機は、ある一部の人が大量に公文書請求をし、行政の負担が増大したとのことである。

その結果

閲覧するだけで、100枚以内100円

100枚超えると1枚に5円

コピー     1枚10円

さらに上記の枚数のカウントは、月単位でやるということだ。

議会で多数決で議決された。

・・・・・・

現在、地方自治はさらに住民参加、情報公開を徹底させる必要がある。

これに対し、基本的人権を擁護し、社会的正義実現を目指す弁護士が

弁護士登録を取消し、自治体の職員として稼働するならば、それはそれとして、

報告した弁護士は、弁護士の肩書のままで職員として稼働していて、人権を侵害する立法をしている

ことに気がついているのであろうか。

大量に情報公開請求するものを想定するなば、限度を超える請求だけを考慮する条例作るだけである。

にもかかわらず、手数料を導入することは、結局、市民参画を阻害するものである。

手数料の導入は、議会では全会一致ではない。

少数の権利を多数で奪ったことになる。

その結果、市も、議会の大きな会派も市民の監視にハードルを作ったということになる。

誰でもが、市政に気安く参加できる制度を工夫するのが、弁護士として自治体の職員に

期待されるものではないだろうか。