障害年金知識の普及
12月3日さいたま市の弁護士事務所で障害年金ホットラインがあった。改めて
障害年金について、考えてみる。
こんな場合に障害年金が支給される。
① 初診日の証明
② 年金保険料の納付
③ 初診日から1年6ヶ月後の診断書
④ 現在の診断書
以上が必要である。
目に見える障害については、申請は容易だが、心の病気等の申請は簡単ではない。
障害年金ホットラインを通じて発達障害とか、うつ病とか、統合失調症とかの
障害年金受給のサポートが必要と思った。
統計によるとバラつきがある。障害基礎年金不支給の
最も高い大分県が24・4%、
最も低い栃木県4・0%
埼玉県は16・3%である(平成27年2月厚労省)。
これまで、心の病気の障害年金は、もっぱら行政に依存しているからではないか。
そんな問題意識があって、クレジットサラ金生活再建問題対策協議会・
社会保障問題研究会が主催で全国一斉障害年金ホットラインが実施された。
ホットラインでは社会福祉労務士でこの種の相談に携わっている方と話す機会があった。
日頃の疑問なんかが解けた。
障害年金は、年金制度であって、年金を納付していない人は、当然に対象からはずれる。
しかし、20歳未満のものについては、年金に加入する機会がなかったから、救済する。
老齢年金は、老後の現役引退後の年金である。障害年金は、それに準じるものと考えてい
る。したがって、年金額も40年間満額年金を納付していた人と同一の水準である。
年金制度が崩壊したといっている。しかし、障害年金の存在は、保険として存在感はある。