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懲役3年

先日、50代の被告人の

常習累犯窃盗の判決があった。

検察官は3年6月を求刑したいた。

判決では

被害品の還付

被告人の反省

80歳を超える母親の監督の証言

などを考慮して懲役3年にしたといっていた。

何か、説示があるかと思ったが、なかった。

裁判官は淡々と仕事をしている。

昔、丁寧に説示する裁判官がいた。

当時は被告人を大抵の裁判官は呼び捨てにしていた。

その裁判官だけは、〇〇君と呼んでいた。

判決では、裁判官は被告人に目一杯の説示をしていた。

ところで645円の万引きで多くの費用がかかる。

警察、検察、拘置所、弁護士、刑務所

さまざまな機関に多くの費用がかかる。

万引き常習犯は、病気であろう。

何回、刑務所に入っても、効果は期待できない。

最初

懲役8月

1年2月

2年

そして、今回3年

真剣に常習万引きについて、法務省は更生のプログラムを確立すべきである。

・・・・・

犯罪学で心理強制説というものがある。

犯罪をした場合の利益不利益を考えて人は行動するというような学説だ。

何回も刑務所出入りしている人には、刑務所は、不利益の程度が低い。

私は、考えることの力が不足していると思っている。

645円の商品を万引きすることの意味を考えることである。

人として生まれてきて、大半の時間を刑務所で過ごすことを考えて貰いたい。