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二元代表制[議員に賛成討論原稿提供 妥当でない]

6月議会の一般質問を13項目について行った。その内の一番目の[二元代表制の首長の姿勢]が議会と首長のあり方として

重要であると思われるので、反訳をした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

質問小山香 答弁富岡市長

(小山)

さて、第1問目。私はこんな質問をしました。二元代表制における首長の姿勢

みなさん、資料1を読んでみて下さい。これは、時事通信社の記事です。全部読むと時間がありませんので、大事なところを読みましょう。

都では、職員が質問づくりにかかわる慣行も、根回しの一環として続いてきたという。都議が質問を職員に書かせたり、職員から都議に質問を持ち込んだりするなど、議会関係者は「『出来レース』と言われもしかたがないという実態があった」と話す。

このため小池氏は、各局に答弁の質問の売り込み、都議から依頼された質問の作成、答弁書の詳細なすり合わせ等をしないよう指示。事前の調整は、質問作成に最低限必要な意見交換などにとどめるよう周知した。

 

ところで、我が市議会において、議案の賛成討論の原稿案が執行部から提供されているような疑いを、私は10年間見聞してまいりました。二元代表制の趣旨からいって、このような行為はあるでしょうか。もしこのような行為があるすれば、二元代表制の趣旨からいって、小池さんがおしゃっているとおり、やめるべきではないでしょうか。

 

市長答弁ねがいます、市長

(市長)

一点目の二元代表制における首長の姿勢の(1)について御答弁を申し上げます。

まず、討論の原稿を執行部が作って、これを渡しているのてはないか、やめた方がいいのではないかという御質問だというふうに思います。

個々の議員の求めに応じて、議案の趣旨、内容や一般質問にかかわる資料等を提供する場合がございます。そのことが議会と執行部の適正な関係を損なうものとは考えておりません。私としては、議会との馴れ合いを生む意図は全くございませんので、今後も必要応じご説明もし、資料等の提供も適切に行っていきたいと思います。

 

質問ありますか。小山議員

(小山)

1問目の二元代表制におきまして、

答弁漏れがある気がするのですが、私が市長にお聞きしたいのは、賛成討論の討論案を提供されている点はどうかと。先程の答弁では、資料提供としてそれはいいという答弁が返ってきている。私が問題にしているのは、一般質問ではお互いやる必要があると思うのですが、議案をやっているときに、賛成討論を執行部が議員に渡して、議員がその賛成討論を読んでいるような疑いがある、それはいかがなものかと。先程の答弁は不明でしたので、一般質問の中に含んでいるかどうか、含んでいなければ、ちよっとお聞きしたいのですが。

私が質問したいことは、まず公務員のみなさんは、全体の奉仕者として公務をする仕事をやっていらっしゃるのです。僕の賛成討論を作るために仕事やっていないのです。それは、公務員の職務違反ですよ。万が一の場合には、懲戒になって首になるのですよ。退職金は没収なのですよ。

さらに、市議会で、我々はこの討論、自分が作って発言しているとみなさんは思っているはずです。今からこれね、執行部が作っていた討論を読んでいたら、これは刑法上の偽計業務妨害罪になると私は思います。なぜか、神聖な議会で、議会を欺き、あたかも自分が作った原稿であるかのような情勢をして討論する、神聖な地方議会を妨害する、刑法上該当します。そうすると、もし刑法上の業務妨害に該当するならば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。試験のカンニング、これ威力業務妨害になるのです。まさしく、議員が討論する原稿、私たちは、カンニングと同じではないですか。

 

果たして、もちろん二元代表制の趣旨として、やってはいけない。さらに公務員の専念義務として、全体の奉仕者として公務員はすべきであって、特定の議員のためにやることは、公務員の仕事の違反。ひよっとしたら、公職選挙法違反になるかもわかりません。あるい、は地方公務員法の36条、公務員の政治活動禁止になるかわかりません。違法行為はやめて下さい。

したがって、多分これまでは誰も指摘していなかったから、緊張感がないと思うのですよね。本当に座標軸を変えれば、こんなことをやっているのは多分あまりないと思います。討論原稿。一般質問につきましては、前から何か学芸会とかいうことがあるけれども、たしか議員が賛成する原稿まで執行部が作っているなんていうことは、日本では多分ないと思う。これは私たちの悪弊を打破しなければいけないかと思って、今回質問させて頂きました。

したがって、これが公務員の専念義務違反ではないかという問題と、回答して下さいね。

それから、これが偽計業務妨害になる可能性がないか、どうか、あるいはこれが公務員の政治活動禁止に該当しないかどうか、それの疑いがありますから、どういう見解かどうか教えて下さい。

 

(市長)

それでは、1点目の二元代表制における首長の姿勢⑴にお答え申し上げます。先程も申しましたように、

議員さんの求めに応じて、資料とかそういうものは渡しています。それは一般質問でも質疑においても、それから討論においてもお渡しをしております。それはあくまで資料ですので、議員さんがそれを自分の意見も踏まえながらどう活用するのは、われわれとしては存じておりません。

 

それから、例えば、そういう風に渡しているのが法令に違反するのかどうかとういうことでございますけれども、私が判断する立場ではございませんけれども、以前先生がおっしゃったように、法律的なことは法律の専門家に聞けということをいわれておりますので、それであれば聞いてみます。

 

(小山)

では、二元代表制における首長の姿勢につきまして

この二元代表制、我々も住民によって選ばれている。市長も選ばれている。それぞれの役割があります。いままでの御答弁を参考にしますと、ちょっと変ないい方ですけれども、では、私も賛成原稿下さい。全員貰えばいいではないですか。一部の人に渡さずに。

私は、人の原稿を見て読んでしまうと、勉強にならないのですよ、自分でやらないと。私は、議会改革で住民のところに行って、議員が何か決まったか報告しましょうというのがあったのですが、反対したのですよ。なぜかというと、私たちは一生懸命自分で意見を述べていないと、住民に言えない。

 

したがって、もし市長さんが、いや今後はもう提供しないと言うのだったら、議員は一生懸命勉強しますよ。そうしたら議会改革で地元に行って、賛成したことを言えるんだ、これで。今、自分でやっていないと、言えないのですよ。

したがって、まず第1の問題として、13万人市民にとって市長さんは、ものすごく大きな存在です、ものすごく巨大な存在なので、市長さんにみんな忖度して、私たちは多分生きているのですよ、市長の機嫌を損ねないように。そうすると、市長さんの意見が書かれたら、この意見になかなか刃向かえないのですよ、一般論として。

 

したがって、いずれ市長さんだって勇退したときに、遺産として、市議会が対等に頑張ってくれ、そのためには、今は、ひよこなんだけども、もう、少し成長しろと、そろそろ俺も、急には無理だけれども、急には出来ないけれど、もうそろそろ議員のみなさん自立してくれと。でないと、この厳しい人口減少時代に課題解決できないという形で、そろそろ市長さんの方で、二元代表の趣旨を考えて、私が先程説明したように、地方公務員法の法令の問題、それから刑法上の問題、それから公職選挙法の問題等があるならば、こんなこと堂々市民に言えないでしょう。「うちの議員ね、賛成討論ね、執行部が作ったのを読んでいます、なんて」言えないと言う話でしょう。これはもうそろそろ我々は脱して、みんなが自分の考えで自分で述べて、そのためには市長以外いないです、音頭をとれるのは。

 

したがって、市長さんの方で、「議会の人たち、頑張ってくれ。もう俺はそろそろ遠くからみる。」と、そのような、ちょっとメッセージとか何か、応援エールなんか下さい。そういう形でいきますから。

 

(答弁お願いします、市長)

それでは、1点目の二元代表制における首長の姿勢ということでございます。

議会の先生方に、エールを送ってくれということでございますので、是非朝霞市民のために、みなさんそれぞれ頑張ってください。

それから、資料の件でございますけれども、議員のご指摘もありますので、いろいろ工夫はしたいというふうには考えております。