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やさしいまちづくり、ビルオーナーに感謝!(2)

(仮称)朝霞駅前ビル新築工事意見書

 

1(仮称)朝霞駅前ビル新築工事(以下「本件ビル」という)は、1階及び2階に店舗が入居することを予定している。本件ビルにはエレベーターがあるものの、2階は通過して3階以上の共同住宅専用となっている。

2 したがって、2階の店舗に行くには、階段だけである。階段を利用できない障害者、高齢者は、2階の店舗を利用できない。さらに2階の店舗には、階段を利用できない人は従業員として稼働できない。またさらに、店舗で突然急病人が出た場合、病院に搬送するときに階段が著しい障害になる。

3 本件ビルは、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)及び埼玉県福祉のまちづくり条例に違反している。

4 朝霞市は、14万都市となった。朝霞駅東口は朝霞市の一つの顔である。本件ビルが建築されると、本件ビルの2階の店舗には今後建物の存続期間である約50年もの間、障害者及び高齢者には、利用が制限される。今後、ますます高齢者人口が増えてくる。現在、健常者であっても事故とか、いずれ誰もが高齢者になり、障害者になる。本件ビルは、こうした社会の現状を無視するものであり、障害者の社会参加を阻害し、共生社会の実現を阻むものである。

5 以上のとおり、2階の店舗にエレベーターが止めない本件ビルは、欠陥ビルと評価せざるを得ない。2階にエレベーターを止めない本件ビルの建築には異議がある。

ビルオーナーからは、上記の意見書に対し消極的な回答だった。

そこで、朝霞市の開発手続条例に基づくあっせんを申し立てた。