子どもの権利条例
子どもの権利条例
朝霞の子どもがすくすくと育つ権利を再確認し、子どもの最善の利益を考慮して支援するという条例をつくる。
子どもの権利条約は我が国も1994年批准し、国内効力がある。
子どもの権利条約は➀生きる権利➁育つ権利➂守られる権利➃参加する権利を規定している。
自己肯定感について、国際統計では、我が国の子どもたちが他国の子どもたちに比べて著しく低い。国際的にも我が国の子どもたちについてなぜ低いのか関心がもたれている。
子どもたちの権利条約での権利を確認をして、このまちでは、子どもの最善の利益を考慮して子どもと関わるという条例を制定する。子どもたちも、参加の権利としてまちづくりに参加してもらう。
なお、法教育で学校に出かけると、教師から子どもに人権を教えないで欲しいといわれることがあった。子どもに人権を教えると子どもがわがままになるというのである。この学校では、人権は教科書の上だけのものでいいというのだろう。
この場合、教師の人権の理解に問題がある。人権は、当然に他者の存在を前提とする。自分の人権を尊重するいうことは、相手の人権も尊重することであることを理解していない。人権の尊重は、共生社会の実現でもある。教師は、人権を尊重して共生社会をどのように実現すべきか、子どもと一緒に考える意義を忘れている。
Filed under: 未分類