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バリア 憲法違反ではないか。

今回の立候補の決意について、見知らぬ人から電話を頂く。

市議会議員として(だったもの)として、市長選挙の実質無投票は、悲しく、避けたい。

今回、少なくともこれは回避することができるだろう。

 

ところで、市議会の議員ぶりから、今でもAさんとかBさん、そしてCさんが市長になったら、どんなまちづくりをするのか、想像することがある。

しかし、簡単には、立候補できない事情があると思われる。

高いバリアがある。公職選挙法により、議員は立候補届け出により、当然に失職するのである。

直ちに失業者になる。収入がなくなる。家族がいれば、は文字通り路頭に迷うかれしれない。

このバリアが、首長選挙に対立候補が現れず、現職の首長が何期も当選を繰り返し、多選の原因の一つであると思っている。

「議員は立候補で職務を停止し、当選の受諾で失職する。」としたらどうだろう。

何年か前、このバリアは憲法違反ではないか。ある地方の首長から質問されたことがあった。その人は相当な覚悟で首長に立候補したといっていた。

憲法違反として争うためには,現職の議員が首長選挙に立候補して、当然の失職を争う方法しかないのだろうか。