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6月議会報告ー夜間ガードマン問題の解決に踏み出す

平成22年9月議会で夜間ガードマンが公務員に変身するという問題を切り上げた。

市長は、問題を真摯を受けめて、改善をすると答弁していた。

ガードマンが戸籍の届け出を受理したり、さらちは、市長の名前で埋火葬許可を

出すことは、明らかに法令違反である。

6月議会では、次のとおり回答された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

臨時職員を配置し、戸籍の届け出の受理、埋火葬許可をさせる。

ガートマンは警備業務を引き続き行わせる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

これでガードマンが突然公務員に変身する違法問題は解消された。

しかしながら、ガードマンは、従前の公務員の宿直・日直業務を

なくすために導入された。

臨時職員を休日・夜間に配置して、さらにガードマンを置く必要があるのだろうか。

正規職員の宿直・日直業務の復活は、無理なのだろうか。

ベテランと若手が組んだりして、いろいろ学べこともあるのではないだろうか。

朝霞市は、ガードマン会社との契約(平成22年4月1日~

平成25年3月31日)がある以上、

今、直ちにガードマン契約の解消を行うことを避けたのだろうか。

しばらくは、臨時職員は、ガードマンの併存するのは、やむを得ないというべきか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これからは市役所は24時間住民の生命を守るべきと考え、

ことあるごとに主張してきた。

今回の臨時職でも公務員が休日・夜間配置されることになった。

24時間、住民の生命を守る体制が一歩づつであるが整備されつつある。

6月議会報告ー国に対する寡婦控除拡大の意見書採択

世の中にはひとり親の家庭がある。

その事情はさまざまである。

ひとり親の形は次のようになる。

①  母(婚姻歴あり)

② 母(婚姻歴なし)

③ 父(婚姻歴あり)

④ 父(婚姻歴なし)

法律は、上記の①及び③の婚姻歴のあるものには

寡婦(寡夫)控除を認めている。

さらに寡婦は寡夫よりも有利に定めている。

ひとり親の経済状態が同じでも

親が女、男そして、既婚、未婚によって

所得税、住民税、国民健康保険、公立保育園保育料、

市営住宅家賃等に差異が生じている。

同じくひとり親家庭であっても婚姻歴の有無及び性別

よる不合理な差別ではないか、考えてきた。

上記の趣旨で、一旦3月議会に提案したが、

東日本大震災があったので、これを取下げ、

改めてこの6月議会に提案した。

他の会派から文言の修正要求があり、これを受け入れ
下記のとおり、意見書が全員一致で可決された。

寡婦控除をすべてのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書

寡婦(寡夫)控除は、夫(妻)と死別・離婚して子供を養育するひとり

親に適用される税制優遇制度ですが、未婚のまま子供を育てている

母子(父子)家庭には適用されていません。本制度は、国民年金保険料、

自治体の保育園の保育料、公営住宅の家賃等にまで波及し、

さらに寡婦控除は寡夫控除に対し有利な要件になっています。

同じくひとり親家庭であっても結婚歴の有無及び性別による
上記のような違いのないように善処すべきです。

よって、寡婦控除を未婚の母子、未婚の父子及び既婚の父子の

すべてのひとり親家庭にまで拡大する法律改正を早期に

実現するよう強くもとめます。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成23年6月27日

               埼玉県朝霞市議会議長 陶山 憲秀
内閣総理大臣 菅  直人 様
総務大臣   片山 善博 様
財務大臣   野田 佳彦 様
文部科学大臣 高木 義明 様
厚生労働大臣 細川 律夫 様

6月議会報告ー議員が一堂に会する控え室の件の請願不採択

6月27日の6月議会の最終日、次の請願の採決があった。

件 名

議員が一堂に会する控え室の件

理 由

議員控え室は、本会議、委員会審議等の際の議員の便宜のために提供され、

各会派毎にあるとのことです。

個々の議員間で日常的に意見を交換するなど意志の疎通をはかるためには、

議員が一堂に会する控え室を設けることが有効だと思います。議員が一堂に

会する控え室を設けることをご検討ください。

討論は以下のとおりである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明政会(3人)に所属し朝霞市議会の唯一の民主党のS議員

反対

議員は日常的に意見を交換し意思の疎通は充分にできている。

現在の議員控室は有効に活用されている。

私たちの会派では控え室で日常的な会話、意見交換、打ち合わせ等を

行っている。

控室は会派にとっては必要なものである。

会派毎に控え室があっても議員間で充分に意思の疎通は図られている。

よって、一堂を会する控え室は必要ない。

・・・・・・・・・・・・・・

藤井議員

賛成 

この請願は、現在の本会議での議員の様子をみて提出されたものだ。

本会議の討論は、形だけである。

先に発言をするは、後で反対の発言をしたものに反論はできない仕組みに

なっている。それぞれが他人の意見に無関係に自分の意見を述べるだけであり、

本会議では議員の間で相互に議論はない。

この請願はこのような形だけの状態を問題にしているようだ。

ところで、会派毎に部屋があり、必要だ。

これはこれとして、議会図書室の室内を配置を変えて使えるようにするだけで

大部屋の控え室ができる。お金もかからない。

お茶をのみながら議員同士で話す場所があった方がよい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共産党齋藤議員

反対

市議会の議論が不活発だとしてこの請願が出されたようだ。

この点について市議会で大いに反省をしなければならない。

しかしながら、議会の議論が不活発なことと、控え室を一つにして議員が

日常的に日常的に話し合いをするということとは全く別の次元である。

請願は、控え室で議案について前もって、議員間で話をしておけば議会での

話し合いがスムーズに行くだろうと考えているようだ。

しかしながら、事前の話し合いは、密室協議であり、馴れ合いでしかない。

議論をする上では、一定の緊張関係が必要だ。

一堂を会する控室は必要ない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小山

賛成

請願者は会社を経営してきた

会社では社員の意思の疎通を図って意思決定を実現する。

小部屋よりも、大部屋の方が妥当である。

社内で部屋を設けると縄張り意識が出てくる。バリアができる。

それぞれの部屋を超えた意思の疎通が乏しくなる。

議会の感覚と民間の感覚との間には差異がある。

議員のみなさんは特権意識があるといっていた。

ところで、朝霞市議員控室は、議員間の合意で決めている。

会派に控え室を設け,当然であるが各会派内では充分に機能している。

反対討論では、一堂を会する控え室を設けると、談合的になり、

インフォーマルなことになると主張される。

しかしながら、実際、私たち無所属議員3名の控え室では、いろいろなことを

議論をしても投票行動は異なっている。意見の相違点が明確になる利点があり、

まったく心配はない。

ところで 、地方議会は二元代表制であり、国政は議員内閣制である。

議員内閣制をとって場合には、会派は必須である。

議会の多数の代表が総理大臣として選ばれるからである。

いわば一元代表制である。

他方、地方議会は二元代表制である。

二元代表制は、個々の議員であるわれわれは、住民の代表である。

市長もわれわれに無関係に住民から選ばれる。

われわれ議員も市長に無関係に選ばれる

会派の問題は二元代表制では、本質の問題ではない。

議会では、個々の議員による合意形成により、議会の意思を形成する

ものである。

われわれのまちは、こうあるべきだと提案するのが二元代表制なのだ。

それぞれの議員は、朝霞市の全区域の支持者から選挙で当選している。

議員は、日常的に疎通して、おれの意見はこうなんだ。

このまちをどうするのか。議会としてどんな町にするのか

それがもとめられている。

しかしながら現在の市議会の現状は、専ら市長がまち作りの議案を提案し、

議会はこれを審議するだけだ。

市長は、市議会の会派の中で過半数をしめる会派の人だけと話をすればすむ。

そうすると24名の議員がいる。

その中の10何名の賛同が取れれば市長は安泰となる。

さらにいうならば、市長は、その会派の代表者と話をすれば安泰なのた。

このような市長が議会を飛び越えて、議会の数人とだけ話をするのは、

二元代表制に反する。

市民の願いは、議員の一堂を会することができる部屋で、議会側の合意形成を

期待している。

そして、お金をかけずに一堂を会する控え室は議会図書館を模様替えすることに

より実現することができる。

議員ばかりでなく、傍聴人さらには、執行部もいらっしゃることができれば、

さらに市民相互で意思の疎通が実現するのではないか。

以上のとおり、二元代表制を確立する手段として議員が一堂に会することが

できる控え室を設けることの検討は妥当である。

・    ・・・・・・・・・・・・・

採決はつぎのとおりである。

賛成2

小山

藤井

反対19

進政会6

公明党5

明政会3

共産党3

無所属2

・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、議会には、各会派毎控え室がある。各派に控え室の供与が

あるならば、ひとり会派であっても、平等に扱われるべきである。

ひとり会派の部屋を造ることは困難であり、無所属議員の部屋の中に

パーティションで区切ってもら、机と椅子と電話を置いてもらった。

このことを上記の明政会(3人)で民主党のS議員は反対討論の理由の

一つにした。

小山議員は上記の便宜をうけながら、一堂が会することができる控え室の

請願の紹介議員となったことを問題とした。

議員が一堂を会する控え室の請願は、私の個人の問題ではない。

現在、各議員が各派の控え室に留まり、各派の控え室を超えて、

議員間の意思の疎通がないことの問題である。

しかしながら、S議員は、論点の一つにことさら私の上記の便宜と結びつけ、

反対討論の理由とされた。

これは文字どおり、個人攻撃であって、名誉毀損であり、およそ表現の自由に

値しないものである。

S議員は、朝霞市議会では長老のひとりである。個人攻撃ではなく、

後輩の新人議員の私たちに対し模範となるように正々堂々とした

請願自体について討論を期待したいものだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[討論に通じて明らかになったこと]
共産党の齋藤議員、藤井議員及び小山においては
現状の認識は共通である。
齋藤議員は、現状の議員間の議論の不活発な状況の解決は
議員の自覚以外にないということだろう。
藤井議員は、私と同じく議員の自覚の外、会派の控え室はそれとして
議員が会派を超えて、話す機会がないので、
話す機会を設けるためには、部屋が必要だとする。
合意形成の方法はいろいろあるだろう。
てっとり早いのが、3人以上の会派なら
本会議に議案を出すことができる。
この議案をたたき台として、議論、討論の
きっかけにできる。
しかしながら、この動きは全くない。
本来、それぞれ会派を組む以上、
そして、それが3人以上になる会派は
遠慮することなく、
まちづくりの政策の提言を行うことができる。
しかしながらこれをやられていない。
だとするならば、まずは議員間の意思の疎通が必要ではないか。
人は他人の意見を聴きながら、自己の意見を形成していく。
S議員の主張は、現状の認識を認めず、会派を超えた
他人の意見を聴く機会を必要がないとして、
会派にこもることになる。いかがなものだろうか。
私たちは、議員になることだけが、目標だったろうか。
鎖国の日本が開国して、西欧の文明を取り入れたように
国際連合に加盟して、平和を愛する諸国民と手を携えて
戦争の惨禍のない世界平和を願ったように
狭い度量から抜け出し他人の意見にみみを傾け
朝霞のまちをもっともっと、文字通り、暮らしやすい
するための政策の提言を住民の目線で行うことではないか。
そのためには、まずは、他人の意見に耳を傾けることではないだろうか。
出された請願は、会派の存在を前提に尊重しながら
議員が一堂に会する部屋を「検討」して下さいというものだ。
以上の共産党の齋藤議員、藤井議員そして、小山は現状の認識が
同じでも、解決手段に違いがある。討論、議論する意義がある。
しかしながら、明政会のS議員の現状の認識は、誤りである。
会派を超えた議員間の疎通がないことは、顕著な事実である。
議論、討論以前に、存在している事実を存在していないとの
主張は、詭弁のたぐいといわれかねないものだろう。

いずれにしても、請願は手段であり、
本会議で討論が交互になささる自由討論の実現を期待したい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ところで、私は、弁護士会の法教育PTの委員をしている。
小学6年生の特別授業を他の弁護士とともに支えている。
そこで実践しているものが、
傾聴⇒話し合い⇒合意形成である。
合意形成を行って、仲間、クラスさらには校長先生に
提言を行う過程を実践するものである。

雇用と生活問題ホットライン

今日の夕方、さいたま市の埼玉弁護士会館でホットラインのお手伝いに

行ってきた。

ときどき、弁護士に対し金儲け主義とかいう人にあうことがある。

そんなとき、上記のような活動をしている弁護士を思い浮かべながら

「いや、こころやさしい、金儲けに走らない弁護士は沢山いる」と

答えている。

わたしも、そのような弁護士と交わることにより、

弁護士になった原点を思い出している。

上記のホットラインは

下記のチラシ、新聞などで告知していた。

自宅にもどったら、「NHKテレビで取り上げていたよ」

といっていた。

私のところにも便乗解雇問題の相談があった。

相談の後、地元弁護士会の電話番号を告知した。

原発のない世界をめざす集い~ナターシャ・グジーさんの音楽とともに~

下記講演とコンサートの裏方をやっている。

 

本当は、土曜日とか金曜日だとみなさんの都合が

一番よいと思いますが、会場が取れませんでした。

やむなく、28日(火)の夜になりました。

伊藤千尋さんは朝日新聞の記者です。

法の支配の貫徹!!ー議会事務局の条例無視?の主張通らず(安堵!!)-

6月議会の本会議(6月6日)の音声データについて市の情報公開条例に基づき情報公開請求があった。

これに対し本来議会は当然に応じるべきところ、議会事務局は、これに異を唱えた。

以下は、憲法、法律、条例という法の体系を無視する議会事務局(議長も巻き込んだ)との法の支配の貫徹のための闘争?論争の経過である。

・・・・

6月10日の議会運営委員会において、突然、議長から議会運営委員会に、録音されている音声データの情報公開請求に関し諮問があった。

後に判明するが、議長は、よく考えずに議会事務局の朝霞市情報公開条例の無視の意見を真に受けてしまい次のとおり、議会運営委員会に諮問をした。

(情報公開請求の対象となる)録音データの今後の取り扱いについて、

議会として一定の見解、公開の基準等を定めることの協議

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局は、諮問の際、次のとおり補足説明をした。

「録音データは実際行われた会議の顛末であっても、

公的な会議録は取り消し・訂正や修文により、正確な会議の記録として作成される会議録と相違にあるものが公開され会議録の信用性に疑義を抱かせることにる。

よって録音データがあるからといって、会議録は会期の間後日でも取り消し訂正ができるので、直ぐに出すわけには行かない。

そこで議会に一定のルールをきめてもらいたい」というのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

「(議会事務局の)録音データは、会議録は会期中、後日でも取り消し訂正が

できるので、直ぐに出すわけには行かない。」との主張は、法律論ではなく、

立法論てあり、条例の改正案であり妥当でない。

(共産党)

「いずれにしても、条例でやる以外ない。」と事務局の誤導に惑わされず、明確に主張する。

(明政会)

事務局の意見のとおり、議事録が完成するまではだめである。

(進政会)

慎重にならざるを得ない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共産党の議員以外は、議会事務局及び他の議員も、法律論の主張について,関心がないようで、法律論も一つの議論として考えているようだった。

次回が6月17日と指定された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は、17日にあわせて、議会事務局の条例無視の主張に惑わされず、みのりある解釈論を委員の各位に理解してもらうために周到に準備をした。

まず、実際の運用を調べた。

議会改革が進んでいる鶴ヶ島市議会の議会事務局に照会をした。

その回答を電話聴き取り書を次の通り作成した。

・・・・・・・・・・・・

平成23年6月16日
朝霞市議会御中
受信日時 平成23年6月16日1時45分
発信者  鶴ヶ島市議会事務局職員 ●●
受信者  議員  小山 香

電 話 聴 取 書

1 鶴ヶ島市議会のインターネット中継及び録画配信は、平成21年3月からはじまった。

2 本会議での発言の訂正は、しばしば行われているが、会議録の訂正とは、無関係にインターネット中継及び録画配信をしている。ライブ中継は、そのまま流さざるを得ないし、傍聴人がいるので秘密にする必要もなく、そのまま録画して訂正することもなく、配信している。議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、これまで問題は生じていない。

3 本会議の休憩については、本格的な休憩である、議員が議場からいなくなる場合には、中継をとめる。しかし、そうではない、一時的な休憩はそのまま中継及び録画をしている。

4 導入費用は、カメラ等が既に議場にあったので、パソコン購入代金3~40万円と年間維持費5~60万円であった。

添付資料
鶴ヶ島市インターネット議会中継についてと題する書面  1通

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
他の地方議会の運用では、

議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、これまで問題は生じていないことが明らかになった。

朝霞市議会も、音声データの情報公開について、上記をまねて、「市議会の公式記録ではないと告知」すれば足りるのである。

次に緻密な議論をするために質問書を作成した。

議長の今回の諮問は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に抵触する疑いがある。

すなわち、朝霞市情報公開条例を問題にしないで議会が一定の見解、公開の基準等を定めようとするのは、条例に抵触する疑いがあるのである。

そこで、次のとおり、質問書を作成した。

・・・・・・・・・・・・

平成23年6月17日
質 問 書
朝霞市議会議長 御中
議員 小山 香
議長は議会運営委員会に対し、平成23年6月10日情報公開請求された件

(以下「本件請求」という)について諮問されました。
1 議長は、本件請求について朝霞市情報公開条例のどこの条項が問題になるとお考えですか。教えて下さい。
2⑴ 情報公開請求に対し、非公開情報とできるのは、朝霞市情報公開条例7条の以下の各号に該当する場合にだけと考えますが、いかがですか。
1号  法令秘情報
2号  個人情報
3号  法人等情報
4号  審議、検討、協議情報
5号  事務事業情報
6号  公共安全等情報
⑵ 仮に非公開情報と解せられる場合、どの各号に該当すると考えられるのですか。
3 朝霞市情報公開条例7条の各号に該当しなくても、非公開情報とすることができるのですか。
4 議会は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に抵触する、一定の見解、公開の基準等を定めることはできるのですか。

以上

・・・・・・・・・・・・

17日の議会運営委員会が開催された。議会事務局はこれまでと同じ,執拗に条例に抵触する主張を繰り返す。

①会議録の取り消しは議会の品位、議員の名誉にかかわるものである。音声データを出すと議会の品位、議員の名誉が問題になる。

②実際の議会の様子の音声データの文書?と訂正・取り消しされさうり議会議事録という文書の二つの文書?ができあがってしまう。

議会議事録の信用性がなくなる。

したがって会議録が完成するで音声データを出すのは妥当ではない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

わたしは、上記①および②に対し次の通り反論した。

法律の存在を無視した主張である。

情報公開法は仮に議会に不名誉な部分も国民の知る権利の対象としたである。

二つの文書ができるのではない。二つの「公」文書が存在するのである。

一つは議会の状況を「録音したもの」、もう一つは公式の「議会会議録」である。

趣旨・目的はことなる「公」文書である。

したがって、情報公開条例7条の非公開情報でなければ出さなければならない。

・・・・・

このように発言しても委員長が会議仕切らないと単に水掛け論になるので上記の電話聴取書を読み上げ議長に対する質問書を一言一句質問した。音声データの開示は朝霞市情報公開条例のどの非公開情報に該当するのか、質した。

-議長は朝霞市情報公開条例7条2号の非公開情報の個人情報であると回答された。

そこで朝霞市情報公開条例のマニュアルの該当個所を示して誤りと指摘した。

-議会事務局長が、十分な検討もせず突然、条例7条1号法令秘情報と言い出した。

共産党の議員から議事録の法令秘情報と音声データは別物だと指摘した。

議会事務局長は、その主張を引っ込めた。

・・・・・・・・・・・・

この日も共産党の議員は明確に条例の問題だと主張する。

公明党の議員も当然に公開だと主張した。

そうこうしているうちにトイレ休憩となった。

(トイレ休憩といいながら、議長も委員長も進政会、明政会、そして事務方も長時間戻って来なかった。)

再開後、

他の議員も見解を変えて委員全員で音声データ公開が確認された。

他に議長に対し、答申するものはないことになった。

大山鳴動してネズミ一匹もでなかったというべきか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局が朝霞市情報公開条例を理解していたら、6月10日、6月17日議会運営委員会を開催する必要はなかった。

これまで、議員に対する政務調査費に対する情報公開の請求があったように、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の議会事務局の混迷に議長までがそれに巻き込まれたようだ。

議長は法令等に十分に長けていないこともある。

議会事務局が十分に事前に調査をして議長に報告しなければならない。

議会事務局の見解を抑えて今回のケースなら、情報公開の担当部署である

市政情報課のこの問題の見解はこうだと報告すべきである。

議会事務局が自己の見解のみを議長に述べたのではないだろうか。

議会事務局が市政情報課から朝霞市情報公開条例に抵触する報告を受けていたら、議会運営委員会に諮問しても答申のない上記のような結果は招くこともなかったと思われる。

今回の件について少なくとも議会事務局が朝霞市情報公開条例の存在を無視して議長に諮問をすすめたのであるならば、議長を支える議会事務局の道義的責任は少なくないと思われるが、いかがであかろうか。

・・・・・・・・・・・

いずれにしても

市民の本会議の音声データに対する情報公開請求が当然であることが確認された。

現在、議会のネット中継の時代だ。

今回の情報公開請求は、ネット中継までの一里塚ではないでしょうか。

なお、議会事務局は、会議録が完成したら

音声データは消すといっている。

(この消去には異議があるが)。

したがって、録音媒体の情報公開を望む人は、その前に市政情報課に

請求することになる点注意が必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・

上記のとおり、結果として、議会運営委員会全議員の良識により法の支配が貫徹したのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

異議ありー無記名(秘密)投票請願の否決(2)ー透明ガラス反対の朝霞市議会

わたしは、平成23年4月7日付の下記のブログで

主権者と議員の関係を主張した。

ルソーー「人民は自由ではない、奴隷である。人民は自由=選挙期間中だけ」

すなわち、ルソーは

「イギリスの人民は自由だと思っているが,それは大間違いだ。

彼らが自由なのは,議員を選挙する間だけ

議員が選ばれるやいなやイギリス人民は奴隷となり、

無に帰してしまう」

と言いている。

このルソーの言葉を借用すると

無記名投票の廃止の請願を否決する状況は

「住民は自由ではない、奴隷である。住民は自由=選挙期間中だけ」

ということになるだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住民のみなさんは、選挙中だけ、自由があるのは

納得されないだろう。

だからルソーも、選挙後も私たちを民主政治の主人公と

足りうるために、

直接民主制を主張する。

その思想史上の、影響を受けて、我が国では、

地方議会は、直接民主制のリコール権、住民投票などを

取り入れている。

間接民主制の国会議員ですら無記名投票は認められていない。

・・・・・・・・・・・・・・

進政会F氏は

つぎのように主張して請願採択反対した。

地方議員は活動地域が狭い

個々の住民や特定の団体の意思に反する態度表明は大変勇気がいる。

状況によっては影響を受けやすいのは無視できない。

本市の議会運営は会派を単位として表決することもあり

会派の表決では個々の自由な意思も反映されないこともある。

無記名投票は議員個人が表明できる手段として必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・

要するに朝霞市議会の無記名投票を認める理由は

①地方議会の議員は地域に密着している。

こんな表決をしたら、次の選挙で落ちてしまう。

だから、表決態度を住民に知られたくない。

②市議会の会派拘束を秘密裏に

反対するために必要だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、議員は、そうとうな覚悟で議員に

なっているはずである。

選挙時にある会派で立候補して

当選した。

しかも仮にある会派が地区割りをしているならば

ある会派の意向に反対する場合は

有権者に説明責任があるのではないか。

 有権者はさまざまな選択肢の中から、ある会派を信頼に足りるとして

地区割りの議員を選択しているはずだ。

議員には、説明責任があるはずだ。

政治家の倫理の問題があるはずだ

憲法51条は国会議員は発言・表決免責を規定してる。

反対にいうならば地方議会の議員は発言表決について民事・刑事の責任を問われる。

国会議員には国民の議員の解職請求権はない。

住民は、地方議会の議員に対しいつでも住民は解職請求をすることができる。

議員は住民の税金から報酬を頂いている。

議員は報酬を支払っている住民に対し、議案の表決について明らかにし、

説明する責任があるのではないか。。

地方議会の議員は、住民の意見を議会に反映する責任かある。

密接しているから、直接民主制として反映しなければ、住民から解職請求をされるのである。

議員の自らの投票行動を明らかにしないのは、背任ではないか。

議員のために住民がいるのではない。

議員の保身のために

次の選挙に当選するために

無記名投票(秘密投票)があるのだろうか。

朝霞市議会は28名いたところ4名減数して

24名になった。

ある会派は、当初4名減数したからと議会改革を行うといっていた。

しかし、今だ提案がない。

無記名投票を維持することが議会改革に反することではないか。

議員の表決態度は

国民、住民の知る権利でもある。

異議ありー無記名(秘密)投票請願の否決(1)

平成23年6月6日本会議で下記請願が否決された。

           記

件 名 

無記名投票廃止の件

 理 由

無記名投票では、住民は議員の意思を

確認できません。議員は、投票について

説明責任を果たすべきであります。 

よって、無記名投票廃止して下さい。

 上記のとおり請願します。

 平成 23年 2月 17日

 朝霞市議会議長 様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記請願は議会運営委員会で6月1日に否決されている。

その状況は下記をみてください。

無記名投票すなわち秘密投票廃止の請願審査ー不採択

上記の請願が出されたのは、下記の請願が、平成22年8月24日(火)9月議会で否決されたことにある。

投票行動を隠す議員に異議あり!! 一般質問に一問一答式の検討の請願不採択ー

件名 一般質問に一問一答式の検討の件

要旨 一般質問に一問一答式の検討をもとめる。

理由 現在行われている朝霞市議会の本会議での一般質問は、

一括質問して、これに対応して一括回答されています。

他方、他の地方議会において近時、一問一答式を行うきころも

増えています。

ところで、現在の方式での一般質問にかかる時間は最大で約2時間

のようです。

そこで、一般質問の方式は、議員に委ねることにして、従前とおりの

方式で質問、再質問、再々質問各25分で行うか、もしくは試みに

一問一答式を例えば2時間以内で行うかを選択させるなどして、

一問一答式を検討して下さい。

上記のとおり請願します。

平成21年3月6日

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上記請願はまず議会運営委員会で採決がおこなわれた

議会運営委員会では、第2会派、共産、市民ネットが

賛成して可決した。

議会運営委員会で可決されたのだから

本会議で当然に可決のなる筈である。

ところが、

朝霞市議会の第2会派5名中、2名が秘密裡に隠れて造反したのである。

その造反も他の会派の協力を得て行っているのである。

第1会派の代表N氏が採決をまさに行おうとき無記名採決の動議が

だされた。

なにか予想外の展開になり、

採決で無記名投票になった。

無記名投票の結果

当初の見込みでは

第2会派5名、共産党3名、市民ネット2名、無所属3名

の13名で可決されるところ

第2会派の造反者2名が秘密裡に反対に回ったのである。

賛成が11名となり反対12名で否決された。

(この時の議会の様子は下記のとおり、平成22年8月24日の本会議場)

第2会派の2名の議員が自己の投票行動を隠ぺいするために

上記のとおり議場の堂々巡りが行われ、無記名の投票用紙に「賛成」「反対」

と記載して投票が行われるのである。

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議員の個人的都合で、会派の賛成の方針には異議を唱えず、

本会議で平然と用紙に反対と書いて投票したのである。

議員は表決の説明責任を果たしべきではないか。

それを願って無記名(秘密)投票を廃止を求める請願が出されたのである。

6月議会一般質問

6月3日、6月議会の一般質問書を議会事務局に提出した。
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1 国家公務員宿舎事業について
(1)わが国の現在の緊急かつ必須な事業は、東日本大震災の被災地の復旧・復興である。朝霞基地跡地の国家公務員宿舎建設事業は、不要不急、すなわち緊急度が低く、必須なものではない。したがって、朝霞市は、国に対し、この事業を取りやめ、建設資金を東日本大震災の復旧・復興資金に充てるよう申出をして頂きたい。いかがであるか。
(2)従前の国の理由では、国家公務員宿舎は、東京23区内外の移転・再配置であり、霞が関への通勤を設置目的としていた。しかしながら、近時、朝霞市及び住民への説明もなく、設置目的をさいたま新都心への通勤者と変更としたと聞いている。いかがであるか。
(3)設置目的がさいたま新都心とするならば、荒川を渡る交通手段も荒川の風などの影響で武蔵野線が止まることも多くあり、道路は震災などの際には、用をなさない可能性もある。国家公務員宿舎とて妥当ではない。いかがであるか。
(4)最近聞知するところでは、市長は、国家公務員宿舎建設については、賛成でも、反対でもないといわれている。しかしながら、附帯施設を希望するということは、国家公務員宿舎建設を望んでいることにはなりませんか。
(5)付帯施設には朝霞市は毎年1億円負担するそうであるが、いかがであるか。
(6)児童館、女性センター、休日夜間診療所は、付帯施設以外では開設は不可能であるか。市役所付近には、空スペースがあり、これを利用すれば、朝霞市は、1億円もかからずに開設が可能と思われるが、いかがであるか。
(7)先の県議会議員選挙では、公務員宿舎反対の候補の得票が過半数を超えた。さらに候補者5名中回答をした当選者2名を含む4名の候補者全員が女性センター、児童館、休日夜間診療所は、公務員宿舎に併設しないでよいといっている。これらは現在の民意ではないか。いかがであるか。
2 女性センターではなく、男女共同参画センターへ
(1)各地の男女平等を推進するための拠点施設の設置の傾向は、女性センターから男女共同参画センターにシフトしていると思われる。いかがであるか。
(2)主に女性を対象とした支援等がセンターの中心的な業務になるとしても、時代の傾向にそって男女共同参画センターとして設立するのが妥当ではないか。
(3)予定されている女性センターは、配偶者暴力相談支援を性別に関係なく被害者からの相談には応じることと思われる。そうであるならば、男女共同参画センターで、配偶者暴力相談支援を行うのが妥当ではないか。
(4)予定されている女性センターでは、女性を対象とした講座等だけではなく、父子家庭などの男性を対象とした講座等の開催も予定しているようだ。そうだとするならば、男女共同参画センターのもとで行うのが妥当ではないか。
3 附帯施設の休日・夜間診療所について
(1)朝霞地区医師会休日・夜間診療所は、地域に24時間体制で運営される病院がいくつか誕生したため、その存在意義が薄れたとして平成3年に廃止した。いかがであるか。
(2)朝霞地区医師会では、附帯施設以外では、休日・夜間診療所の復活は行わないといっているのか。いかがであるか。
(3)朝霞地区医師会は医師会館はを附帯施設以外では考えていないのか。いかがであるか。
4 小中学校のエアコンの設置について
 ⑴ 朝霞市では、財源問題から市内の小中学校の全校にエアコンを設置しないといっている。ところで、市内の幼稚園、保育園、高校には全てエアコンが入っている。朝霞4市では、朝霞市を除く全市に設置済みか、設置が予定されている。また、練馬区、板橋区、戸田市、さいたま市と朝霞市の回りは全部エアコンが設置されている。
財源問題は、リース方式ならば導入が可能ではないか。いかがであるか。
 (2)高校ではPTA方式でエアコンを導入しているようだ。PTA方式で市内の小中学校に導入することは法的に可能か。 
 (3)市内の小中学校の中、夏の猛暑における勉学環境について、エアコンの有無は、教育の機会均等に反するのではないか。
 (4)エアコン未設置校に置いて、昨年の7月及び9月に暑さが原因で体調の不調を訴えている児童を把握しているか。把握しているならば、状況を教えて頂きたい。
5 学校給食について
(1)市長はマニュファストに基づき、自校式給食を押し進めている。自校式と従来のセンター方式とで、自校式の方が優れているか、どうかについて児童の食べ残し量とかで検証をしているのか。
(2)検証をしているとするならば、その数値を教えて頂きたい。もし、検証をしていないとするならば、今後検証をして頂きたい。いかがであるか。
(3)自校式の拡大は、容易でないと思われる。したがって、次善の策として、ご飯の炊飯だけでも自校式を実施することはできないか。
(4)学校給食のお米を地元の農家から購入して頂きたい。いかがであるか。
6 合宿通学について
(1)蕨市で平成13年度から小学4~6年生の合宿通学が始まり、現在では戸田市、桶川市、伊奈町でも行われている。触れ合い、きずな、生きる力をはぐくむ等優れた青少年の健全育成である。朝霞市においても実行に向けた取り組みを行って頂きたい。いかがであるか。
7 夜間ガードマン問題について
(1)平成22年9月議会で夜間ガードマンが公務員に変身する問題を取りあげたところ、市長は改善すると約束された。特に法令上の権限もないガードマンに市長名で現在も埋火葬許可をさせていることは、妥当ではない。一日でも早い改善を望みたい。いかがであるか。
8 震災対策
(1)朝霞市の防災計画によると、市内にある10の小学校の校区毎に地域防災拠点が定められている。各住民と各地域防災拠点との連携等は、充分に行われているか。
(2)東日本大震災において、帰宅難民が問題になった。特に都心等にいて、帰宅難民となった住民に対する対策については、現状、さらには今後の課題があれば教えて頂きたい。
  

無記名投票すなわち秘密投票廃止の請願審査ー不採択

6月1日議会運営委員会において

引き続き、下記請願の審査が行われた。

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件 名 

無記名投票廃止の件

 理 由

無記名投票では、住民は議員の意思を

確認できません。議員は、投票について

説明責任を果たすべきであります。 

よって、無記名投票廃止して下さい。

 上記のとおり請願します。

 平成 23年 2月 17日

 朝霞市議会議長 様

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(共産党S氏)

表決、賛否を明らかにするのか議員の最終的な一番大事な仕事である。

議員がどういう態度をとったのか、だれが見ても明らかにならないのは問題である。

無記名投票を廃止してよい。

請願の採択賛成

(明政会S氏)

従来どおり、無記名投票を認める。

請願の採択反対

進政会F氏

市町村議員は地域とのつながり非情に密接なものである。

氏名を明らかにすることで回りの状況に左右されて

しまうこともありうる。

議員個々で反映できるのは無記名投票である。

請願採択反対

(公明党U氏)

無記名投票をしなければならないことはある。

請願採択反対

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私は員外議員として発言をもとめた。

議会事務局が介入して

小山議員は紹介議員だから

と私の発言の機会を切った。

結局、紹介議員として以下のような発言の機会を与えられた。

                             記

政治の分野には国政の分野と地方自治の分野がある。

地方自治法は直接民主制を取り入れている。

国政は間接民主制である。

地方自治法は個々の議員に対し解職請求を認めている。

国会議員には国民の解職請求権はない。

国会議員は、国民の解職請求がないにもかかわらず、無記名投票はできない。

自分の投票行動を明らかにしなければならない。

地方議会において、無記名投票を認めるのは妥当ではない。

直接民主制の地方議会において、議員の投票行動は住民に明らかにしなければならない。

住民有権者にとって、議員がどの議案に賛成したのか、反対したのか知る権利がある。

次の選挙での有権者の投票行動を決める一つの判断材料となる。

先程、進政会のF氏が無記名投票でないと地域の住民に反発を

くらうという。

議員は、良心にしたがって、行動し、その結果、

住民から解職請求を受けたり、次の選挙で支持を失ったとしてもやむを得ないことだ。

朝霞市議会において、ある会派の議案における分かれた投票行動を

住民有権者に知られたくないために無記名投票すなわち秘密投票が行われている。

国民には投票の秘密が憲法で 保障されている。

議員には秘密投票は憲法上保障されていない。

地方議会議員は、憲法51条の適用はなく、

表決について議会外でも責任をもっているのである。

ある議案について、

質問、討論までやっておいて

裁決は秘密というのは、不合理なことだ。

どうしても投票行動を秘密にしたければ秘密会にすればよい。

そうでなければ、

議員には、投票の秘密を守る合理的理由なはない。

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裁決が行われた。

共産党だけが賛成

そうすると、進政会(6)公明(5)明政会(3)

で14人

6月6日の本会議初日で

この請願は否決されることになりそうだ。

これでいいのか?朝霞市議会!!