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大きな会派のみなさんーひとり会派にも市民権を!ひとり会派を認めて下さい!ー

6月1日、議会運営委員会があった。

代表者会議にひとり会派を構成員として認めるか、

どうか議論かあった。

私は以下の質問書を提出した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

       質 問 書

平成23年6月1日

朝霞市議会議長   御中

議会運営委員会委員長御中

                      議員 小山 香

 

地方自治法改正に伴う代表者会議の構成について、

これまでひとり会派を認めないと発言されている方に、

次の質問の回答を求めます。

                 記

 1 朝霞市議会では昭和61年9月から平成12年6月まで

の約14年間政党に所属する議員については、ひとり会派を

認めていた。

なぜ、政党に所属する議員だけひとり会派が認められるのですか。

 2 24名の基礎自治体の地方議会において、政党に所属

しない議員について、ひとり会派を認めないのは、

憲法19条の思想・良心の自由の侵害ではありませんか。

 3 24名の基礎自治体の地方議会において、

会派は2人以上であるとして、議員1名では、

ひとり会派を認めないのは、憲法21条1項の団結したくない

自由の侵害ではありませんか。

 4 24名の基礎自治体の地方議会において、

ひとり会派を認めないのは、憲法14条の法の下の平等に

違反しませんか。

 5 全会一致の代表者会議について、ひとり会派の議員を

代表者会議の構成員とすると、どのような弊害があるのですか。

 6 全会一致の代表者会議について、ひとり会派議員を

認めないのは、代表者会議の趣旨に反するのではありませんか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上は、これまで、私が繰り返し主張してきたものである。

以上の質問について、だれも回答しない。

ならば、議長及び議会運営委員会委員長が

回答すべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

会派制度は市民社会では例外である。

まして、わずか24名の基礎自治体で

なぜ必要なのか、一切説明していない。

すなわち、全会一致の代表者会議てある。

ならば、本来出席したいものが出席し

会派というものは、その誰かに代理人として

出席させるものであり、

もし、出席したければ、

出席すればよい。

出席して、会派でどのように

対処されるかは、会派の内部規律問題である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この質問書を読み上げた。

まず、議論のまえに、
議論を議事録に残すか、残さないか、
でもめた。(?)
議長は休憩にして発言をしたいと主張する。
私は、議員の権利に関する重要な問題である。
この間の議論を市民にも知ってもらいたい。
最後まで、議長は議事録に残すことに反対をし
結局、事実上休憩中の扱いで会議は進行してしまった。
議会の審議はガラスばりなければならない。
だから、会議として議事録に残してた欲しいと主張した。
第三者の名誉に関することではない。
議員が発言するときに、議事録に残すことを嫌がり
休憩の扱いにしなければ発言をしないというのは、
いかがなものであろ.
発言する際に、意見がカクテキ的でなければ
「私見」「暫定意見」「意見ではなく感想」とか
断りの枕詞をつければよいだけのことである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結局、休憩中の扱いで会議は進行した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在の代表者会議は、法律の根拠がない、任意の会議である。
私は現在の任意の代表者会議についても、疑問がある。
しかし、地方自治法の改正を受けて、法律上の代表者会議にする場合には
憲法違反の条例を制定するこきはできないといのが私の主張である。
わずか24名の基礎自治体である。
ひとり会派議員を代表者会議の構成員にしてどんな弊害があるのか、質問しても
答えない。
それでも、ひとり会派議員は構成員としないというのは、全く不合理な差別である。
進政会のF氏が次のように発言した。
会派10人でもひとり、ひとり会派もひとり、不公平な感じがする。
そうすると多くが会派を作らずにひとり、ひとりが考えられる。
これに対し、私は次のように反論した。
進政会のみなさんかは、ここにFさんを代理人として出席させている。
それは弁護士が代理人として1人の人を代理する場合、
1万人を代理しようが、同じでことでえる。
代理人がいなければ、本人がでなければならない。
本人訴訟だ。
私の意見を代理してくれる会派があればその会派に入ります。
しかしながら、代理してくれるか会派がない以上
自分かでてくるしかない。
ところで、市民社会で会派制度は例外である。
PTA、学級会で市議会をまねして、会派制をとるだろうか。
なんどもいうがたった24名の基礎自治
これが20名10名になっても5名になっても会派なのか。
国政の何百人もの議員がおり、会期の制約からやむを得ず
会派が手段として存在している。
24名の基礎自治体で会派を手段として
二人以上の会派を作らない限り、代表者会議の構成員と
しなけれはならない理由があるだろうか。
いずれにしても、こうした議論は議事録に乗らない。
会議は、休憩中が終わり
継続審議の扱いだけが議事録にのる。

これでいいのか?一般質問(3)ー脱学芸会、脱八百長ー

一般的な通告書は抽象的な項目のようなものが多いのではないか。

そうすると質問が明確でないので、質問の趣旨を職員から尋ねられ、

さらに一歩踏み込んで質問と答弁のやりとり、すり合わせなどが行われることもある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで一般質問で質問者、答弁書が

質問ー答弁、再質問ー答弁、再々質問ー答弁

ワープロ原稿を手にして一字一句読み上げている光景を見物することがある。

この場合、マスコミで暴露されたように、執行部によって、

質問までの原稿を作成してもらっているとしたら

まさしく、「学芸会」、「八百長」そのものだ。

・・・・・・・・・・・・・・

私の一般質問の通告書面は、具体的な質問を記載している。

答えやすい筈だ。

このことは、訴訟などでは当然のことである。

明確に質問して明確な回答を求め、その質問事項を認めるか、否認するか、である。

おそらく、わたしのように回答しやすい質問通告書を出しているものは、あまりいないのではないか。。

しかし、一般質問は証人尋問ではない。

尋問の目的は、裁判のように「不利益祖供述をさせる」とか「信用性を減殺する」ものではない。

執行部に対し、政策を提言し、あるいはその政策を批判ものであろう。

だとするならば、明確な通告書でもって質問して、回答をしやすくするものが

妥当でなろう。

私の一般質問の具体的な通告書は、多少、他の議員の質問通告書にも

なかには、具体的な事項の記載する傾向もあり、影響が及んでいるかも知れない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

脱学芸会、脱八百長のために次の提案をしたい。

一般質問は、議員は、具体的に質問通告書を提出する。

執行部の回答書は事前に配布する。

そうすると争点が明確になり、傍聴者もわかりやすい。

議員は、回答書に対し

再質問、再々質問をすることによって

充実した一般質問になると思っている。

したがって、再質問、再々質問は

最初の一般質問に制限して

行わなければならない。

議長の指揮が重要となる。

緊張感を維持するには

不意打ちを与えない限り

再質問、再々質問はの事前通告は控えるべきだ。

これが実行できれば

「学芸会」とか「八百長」とか

無縁の充実した一般質問になるはずだ。

いかがであろうか。

これでいいのか?一般質問(2)

投票行動を隠す議員に異議あり!! 一般質問に一問一答式の検討の請願不採択ー

上記のプログで下記請願が否決されたことを紹介した。

     記

件名 一般質問に一問一答式の検討の件
要旨 一般質問に一問一答式の検討をもとめる。
理由 現在行われている朝霞市議会の本会議での一般質問は、
一括質問して、これに対応して一括回答されています。
他方、他の地方議会において近時、一問一答式を行うきころも
増えています。
ところで、現在の方式での一般質問にかかる時間は最大で約2時間
のようです。
そこで、一般質問の方式は、議員に委ねることにして、従前とおりの
方式で質問、再質問、再々質問各25分で行うか、もしくは試みに
一問一答式を例えば2時間以内で行うかを選択させるなどして、
一問一答式を検討して下さい。
上記のとおり請願します。
平成21年3月6日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日は会議録から討論を引用する。

◆19番(佐野昌夫議員)(民主党公認) 私は、平成21年請願第7号 

一般質問に一問一答式

の検討の件について、本請願に反対の立場で討論をいたします。
 議会事務局の調査によれば、一般質問には一問一答式を取り

入れている県内の市では40市の中で16市で、4割の議会が一問

一答式を取り入れていることがわかりました。逆に、40市の中で24市が、

およそ6割が取り入れていないこともわかりました。
 請願には、ほかの地方議会においても昨今、一問一答式がふえている

ということですが、ふえているということを理由にして、この方式を検討する

ことについては、私は疑問を感じております。
 現在の朝霞市の一般質問の方法には、これまで多くの先輩の時代から

培ってきた歴史もあります。現在の朝霞市には、朝霞市の考えがあっても

いいのではないでしょうか。そう思うのは、私だけではないと思います。
 また、県内の他市の議会でも、6割が一問一答を取り入れていないことを

考えれば、私と同じ考えを持つ議員は他市にも多くいるのではないでしょうか。
 しかし、私たちの議員の中にも、請願書に書かれていることと同じような考えを

お持ちの方もいらっしゃるのは事実でございます。
 また、一般質問に一問一答式を取り入れている市の中でも、その方法には

さまざまであると聞いております。まだまだ研究の余地があると考えられます。
 現在の方式は、私たちが長い間なれ親しんだ方法でもあります。本請願は、

一問一答式を行うところがふえているという理由で、一般質問の方式について

検討することを求めていますが、こういった理由で朝霞市議会の一般質問の

歴史を否定するものではなく、現在の方式も継続をしながらですね、

含め論議をすることが私は大事ではなかろうか、こう思います。
 以上のことから、本請願に反対をいたします。

◆10番(小山香議員) 賛成の立場で討論させていただきます。
 今の反対討論、二、三点要約しますと、議会改革の中でふえていると、

そのふえているという傾向を朝霞市で持ち込むのはどうかなと。

我々は、議会改革の中で議会活動をやっております。先進自治体、

その中でこの請願者は、今の朝霞の議会の運営方法、検討してほしいと、

ほかがふえているから、当然の請願の内容であります。
 それから、大事なことは、一括方式から一問一答方式にふえている、

一問一答方式から一括方式に戻っていない。つまり、ふえていて戻っていない。

ということは、成果があるからじゃないでしょうか。
 そして、諸先輩がつくった伝統、伝統にも守るべき伝統と改革しなければいけない

伝統とあると思います。この目線は、傍聴席で傍聴している方が、

今の方式でわからない。25分ぐらい前に言った質問、25分後の質問、20分以上も間あいている。

よっぽどのメモをとる人以外は、質問と答え、それわかりませんよ。

前もって議員が質問して、答弁書を作成して、その原稿を読んでいる当事者は、

それはわかるかもわかりません。原稿を持っていない人、それはわからないでしょう、

今何をやっているか、素朴な疑問じゃないですか。
 そして、この請願で大事なところは、検討してください。先ほど、

反対討論の中で継続して、今の状態を継続しながら改革を図るべきだと、

まさしくこの請願は今の状態を選択して継続してください、現状を前提とした上で

検討してください、何ら現状のことについて一気に変えることを言っている

わけではありません、検討してくださいと。
 したがって、こうした検討してほしいという請願までも否定することは、

全く市民にとってみたら悲しい意見じゃないでしょうか。そういった意味では、

我々議員が市民の目線に立った議会活動をするために検討を求める請願、

極めて妥当なものであり、賛成といたします。

◆1番(斉藤弘道議員)(共産党) 私は、この請願第7号に賛成の立場で討論したい

と思います。
今、新しい取り組みとして、多くの市議会でこの一問一答式による一般質問の

導入の取り組みが始まっています。私たち朝霞市議会の場合は、長く一括質問、

一括答弁で3回までという方式を続けてきました。その3回の中で、

我々議員は実態を明らかにさせ、またその中にどんな問題があるのか、

そしてその問題の本質がどこにあるのか、そして最後にはその解決方法や

目指すべき方向がどこにあるのかを、この3回の組み立ての中で苦心をしながら、

いろいろな答弁を引き出しながら取り組んできました。これはこれで、

私は一つの方法だと思っていますけれども、一方で先ほども出ていましたけれども、

多岐にわたる、何項目にもわたる、私なんか大体3項目から5項目か

そのぐらいですけれども、多い人は7項目、8項目、10項目という項目を

1回の質問の中でして、またそれに対する答弁が返ってきてということでは

わかりにくい。先ほど、前者の討論にもあったように、わかりにくいという面もある

と思います。
 一方、一問一答式は、すぐ質問をして、それに対してすぐ答えが返って

くるわけですから、わかりやすいという面と、同時にその一つ一つのことが

1回の質問で、例えば思うように答えが返ってこないだとか、違う視点から答えが

返ってきたときに、その問題にとらわれてしまって、なかなか3回の中で組み立てを立てて、

最後の本質の部分、改善の部分までいかなくなってしまうというおそれもないわけではない

と思っています。どちらにしても、一長一短はあるんだと思います。
 そうした中で、我々議会の一般質問が住民のための役に立ち、

議論がより豊かになり、よりわかりやすくしていくという改革は、

我々議員は常に住民から求められているというふうに思っています。
 本請願は、選択制も含めて一問一答式を検討してほしいというものであり

、一問一答の採用を押しつけるものでもなければ、この請願を採択したからといって

決定づけるものではありません。
 そういう意味では、先ほど反対討論をされた方の危惧というのは、

これは当たらないというふうに思います。既に、この請願の検討を通じて、

先ほど委員長報告がありましたけれども、十分皆さんに伝わったかわかりませんけれども、

ある意味この一問一答式の採用の検討について議論を、まだまだ緒についたところですけれども、

始めてきました。ぜひ、引き続きこの請願を採択して、どういう方向がよりよい方向なのか

検討していきたいというふうに思っていますので、ぜひこの請願に賛同していただき、

採択していただきたいということを申し上げて、賛成の討論といたします。

◆5番(田辺淳議員)(市民ネット) 私も、この請願に賛成の立場で討論しますけれども、

民主党さんで議会改革を訴えながら選挙をやられたという、

そういう方もこういう、言ったというふうに思っていますけれども、

改革という言葉はいろいろとあって、中身がやはり問題だというふうに

私は思いますので、その改革のあり方というのはやっぱり本当にみんなで議論しながらやっていくと。
 ただ、議会も今まで、この部屋の中で比較的密室状態、ようやくモニターが朝霞市はついて、

外にもその状況が伝わるようになりましたし、また方法的にも少しずつ改善されてきている

ということで、市民のやはり関心もどんどん高まってきているというふうに、

そういう中で議会の改革の請願というのは、本当にここにきてこの数年、特異な請願だと思うんです。
 今まで、その以前、私も20年以上議員やっていますけれども、議会改革に絡む

請願というのは今までほとんど全くなかった。それがこの数年の中で、議会改革絡みの

請願が出てきているというのは特異な状況だというふうに思うんですけれども、

それだけ市民の関心が高まりつつあるということは、もう間違いないというふうに思うんですね。
 やはり一般質問に関して、私の長い経験の中では、むしろ議会のルールとして

回数制限というものがあって、時間制限があるという、そういう枠組みをむしろ短くしようと、

あるいは回数も狭めようと、少なくしようというような、どちらかというと執行部をおもんぱかる、

そういった議論のほうが大勢を占めているという傾向があったという中で、私どもはどちらかというと、

むしろ守勢に回って、議会で今までやれていたこと、それを既得権を守るという立場に立たざるを

得ないことが多かったと。
 ところが、市民が市民の目線で客観的にながめると、もっと素朴なところでですね、

一問一答と、何でやっていないんだというのは、それはもうもっともなことであって、

これは委員会ではもう朝霞市でもずっと一問一答をやっていますし、時間制限もなく質疑ができると、

同じようなことをここでやるのが一番自然体だと思います。それはそうだと思いますけれども、

そこに時間の枠をつくり、あるいはその人間が何回質問ができるという、そういう枠をつくってきたのは、

それはやはり執行者がそれに対して応じるということも含めてですね、

むしろ執行者をおもんぱかったがゆえの仕組みが今までずっと維持されてきたんだということを

やはり私ら率直に受けとめるべきだというふうに思います。
 やはりこれから先、今はまだまだ、それでも議会改革を求める声というのがそんなに

強いかどうか私らはわからない。アンケートで、議会がもっと率直に市民にアンケートでもとって

、議会に対してどういう思いがあるのかというのを、やはり朝霞市議会として市民の目線、

ちゃんと立っていくということがこれから求められているんだと思うんですね。

その一つとして、私客観的に確かに傍聴する立場でいうならば、質問して、

その質問にすぐ答えが返ってくるというこの形は、私は一番自然だと、回数制限をまず、

つまり質問の回数制限をなくすということだと思うんですね。
 ただ、それと引きかえに、例えばそれを時間制限をつけましょうということで、

取引のような形になるのはやはり私は違うんではないかという立場はとって、

今までもいるんですけれども、やはりある程度のルールはもちろん必要だ

と思うんですけれども、そういったところ。
 あとは、現実的にここで、この本会議場で一問一答のやり方をするのに、ここで立って起立をして

、一々質問をする、答弁をするたびに立って座ってというのをこの場でやるのか、

演壇でやるのか、答弁の方は演壇に行くのか、この状態で答弁をするのかという、

そういうことを技術的なことも、物理的なことを考えたときには、

恐らくこの議場自体の形自体も変えなければいけないことにも通じると思いますので、

そんなにすぐにね、すぐにやろうとすれば、この場で立ち上がって、あるいは座ったまま質問をし続けると

、一問一答を繰り返すという形で現実的にはできないことはないでしょうけれども、

そういった技術的な問題も含めて検討の段階には入っているというのは間違いないと。
 私は、そういうことも含めて、検討をするということは、何ら私は皆さんも別に検討すること

自体を否定するものではないと思うんですけれども、それを否定をする、それを否決をするというのは、

やはりこれはもう本当に昔からの朝霞市の議会の悪いところであって、

決して内容的におかしくないものであっても、皆さんが恐らく賛同するであろう表現であっても

否決をして、またそれを議会改革自体は多分否定されるものではない

と思うんですけれども、進めようという、そういうやり方はやはり非常にわかりにくいし、

傍聴者もいらっしゃると、そういう中では今後はやっぱりやめていただきたい

と申し上げながら、賛成討論といたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民の想定外の秘密投票で行われたが、

賛成及び反対は、下記のとおりであると推察されている。

賛成

11

公明党(5名中3人A、B、C)

共産党(3人)

市民ネット(2人)

無所属(3人)

反対

12

進政会(7人)

明政会(3人)

公明党(5名中2人D、E)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当初一般質問に一問一答式について

市民ネットは質問(25分)再質問(25分)再々質問(25分)の既得権が

奪われると言って反対していた。

最後は上記の通り、賛成された。

ところで請願は、既得権に配慮し、選択制かつさらに検討という

議員各位に配慮したものである。

これなら反対する理由などはない筈である。

しかしながら、上記のとおり

反対者ありしかも多数であった。

これでいいのか?一般質問(1)

23日のこの欄で、中止になっか3月の一般質問を再現した。

なぜ再現ができるのか?

議員が一般質問を通告すると、

職員が質問取りといって、

議員に対し、質問の趣旨を聞き出し

答弁書を起案するのである。

議会を傍聴すると、

答弁側が原稿を読んでいる姿を

見られると思う。

この情景を

片山 善博現総務大臣は

「八百長」、とか「学芸会」と言っている。

私は、一般質問は、証人尋問そのものではないので、

質問に対し答弁書を作成するのは、それだけでは

「八百長」とか、「学芸会」とかは思わない。

議員が、執行部に質問さらには再質問、再々質問まで

作ってもらっているならば、文字通り

「八百長」とか、「学芸会」である。

私の意見は答弁書があるならば、

事前に質問者に交付し、

再質問の便を供すべきであるというのだ。

すなわち、

質問と答弁書で争点が明らかになる。

明らかになった争点について

再質問、再々質問を繰り返すことによって

争点の問題点が深まるのである。

それも一問一答式で行えば、

充実した一般質問になる。

・・・・・・・・・・・・・・・

しかしながら、この一問一答式に反対するのが

議会の多数である。

中止となった3月議会の一般質問の復元の試み

昨日、3月議会の一般質問の答弁書(3月4日定例庁議資料であり、

現実の答弁ではない未定稿である。)を入手した。

これにめ基づき、紙上で一般質問と答弁を実現する。

・・・・・・・・・・・

1 国家公務員宿舎事業について

(1)日刊現代12月29日号に、「ふざけるな!豪華公務員宿舎

事業が“焼け太り”復活」との見出しの記事がある。

①これまでは、市長は、苦渋の選択をして公務員宿舎事業を

受け入れたと主張されてきた。これに対し、上記の事業の復活

について、苦渋ではなく歓迎されているようだ。どのような理由

から苦渋の選択から歓迎に変わったのか。

②朝霞市議会は、平成20年5月、利用計画の是非について

市長が議会に諮りたいといったところ、議会は、諮らなくて

よいとする議決をした。国の事業仕分けで一旦凍結されて、

市民の間で対立がなくなった。それが復活され、歓迎したい

というならば、再度議会に諮るべきではないか。

③朝霞100年の計について、議会が利用計画について、

議会の意思表示がなくして、市長だけの判断で進めることは、

道義的に問題はないか。

 【答弁】

 1点目の国家公務員宿舎建設事業についての、(1)の①

から③までは、相互に関連がございますので、一括して

ご答弁申し上げます。

 国家公務員宿舎朝霞住宅につきましては、「朝霞市基地

跡地利用計画」の土地利用方針において、留保地19.4

ヘクタールのうち、北西角の3ヘクタールを国家公務員宿舎

の建設用地として設定してございます。

 利用計画への位置付けに至る経緯を申し上げますと、

平成18年2月に関東財務局から、国家公務員宿舎再配置・

フォローアップ有識者会議による移転・再配置計画案に

おいて候補地の一つとされている旨の説明があったことに

始まり、関東財務局からの再三の申し入れを受けて、

1年余の間、熟慮・検討を重ねた上で、平成19年6月の

庁議で宿舎受け入れの方針を決定いたしました。

その後、基地跡地整備計画策定委員会の検討を経て、

平成20年5月に利用計画を国に提出し、平成20年6月の

財政制度等審議会の国有財産分科会に報告され、

国の了解を得たものでございます。

 この利用計画の提出に先立って、平成20年5月12日に

市議会臨時会を開催いただき、利用計画のうちの

土地利用方針について、議会のご判断をいただくべく、

「議会の議決すべき事件を定める条例」を提案させて

いただきましたが、否決という結果となったため、

5月13日に庁議を開催し、「利用計画」を決定した

という経緯でございます。

 したがいまして、国家公務員宿舎につきましては、

事業凍結前も、凍結後も、また今後、事業が

再開されましても、市としては「利用計画」に

基づき整備を進めるという姿勢にいささかの変化もなく、

対応していく考えでございます。

 ただ、1年を超える凍結という事態が、宿舎附帯施設に

設置を予定する市の施設整備の遅れなど、市政に

少なからず影響を及ぼした点につきましては、

甚だ遺憾である旨、国に伝えてございますし、

理解していただいていると思っております。

 また、利用計画の是非を、再度議会に諮るべきでは

ないかという点につきましては、すでに、国に提出した

利用計画を改めて議論いただく状況にはないと考えますし、

道義的な問題が生じるものでもないと考えております。

・・・・・・・・・・・・・・・

2 女性センターから男女共同参画センターへ

 (1)男女を性別で分けていた時代から性別を問わず

要保護者に対し支援をすべき時代になった。

この時代の趨勢を見据えて、女性センターではなく、

(仮称)男女共同参画センターが妥当であり、

その下に必要がある場合は、女性部、男性部などを

設けるべきである。いかがであるか。

 (2)配偶者暴力の被害者は、女性に限定せず、

男性も含んで文字通り配偶者暴力の被害者と

すべきである。いかがであるか。

 (3)子育て支援は、母子に限定せず、父子を含んだ

ひとり親家庭としてさまざまな支援をすべきである。

いかがであるか。

 【答弁】

2点目の女性センターから男女共同参画センターへの

(1)この時代の趨勢を見据えて、女性センターではなく、

(仮称)男女共同参画センターが妥当であり、その下に

必要がある場合は、女性部、男性部などを設けるべきである。

いかがであるかについてご答弁申し上げます。

 ご質問の男女の性別を問わず支援すべき時代と

いうことでございます

が、本年2月17日に男女平等推進審議会から

いただいた答申では、「今日の日本においては、

様々な分野において女性の地位は向上してきている

状況ではあるが、現実的には、依然として性別による

固定的な役割分業意識などが根強く残っており

社会生活の様々な場面において女性が不利益を

受けていることが少なからずある。

また、夫やパートナーからの暴力やセクハラ、

ストーカー行為など女性の人権を侵害する事例等も

後を絶たず必ずしも男女共同参画社会が実現されて

いるとは言い難い状況でもある」ということ、

さらに、「男女平等を推進するための拠点施設として

の位置付けではあるが、主に女性を対象とした支援等が

センターの中心的な業務になってくるものと考え、

施設の名称については「朝霞市女性センター」とし、

さらに、女性だけでなく誰もが気軽に利用でき、

愛着が持てるようなセンターとなるよう「愛称」も必要と考える。」

というご意見をいただいております。

 したがいまして、今後この答申を尊重し、

女性センターの開設に向けて

準備を行ってまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りたいと存じます。

 次に、(2)配偶者暴力の被害者は、女性に限定せず、

男性も含んで文字通り配偶者暴力の被害者と

すべきである。いかがであるかについてご答弁申し上げます。

 平成13年4月に施行された「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律」第1条第2項では、

「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者を

いうと規定されております。

 また、同条第3項では、「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情

に入ることを含むものとするとの規定があるのみで

ございますので、法律上の被害者は

性別には関係ございません。

 従って、配偶者暴力相談支援センターでの

相談業務においては、性別に関係なく被害者からの

相談には応じてまいります。

 次に、(3)子育て支援は、母子に限定せず、

父子を含んだひとり親家庭としてさまざまな

支援をすべきである。いかがであるかについて

ご答弁申し上げます。

男女共同参画社会の実現に向けて、男女平等審議会

から答申のあった(仮称)朝霞市女性センターに

求められる機能の一つとして、「学ぶについて、

若年層から高齢者まで全市民を対象にした幅広い講座、

講演の開催が必要」との答申がありましたが、

具体的な講座等の内容につきましては、今後、

センター設置向けて、事業内容等の詳細も検討

していくこととなりますので、その際、女性を対象とした

講座等だけではなく、父子家庭などの男性を対象とした

講座等の開催も含めて検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

 なお、市で行っている子育て支援としましては、

健康づくり課において、

離乳食実習、育児相談を行っており、子育て支援課では、

さくら子育て支援センターで子育て電話相談を、

家庭児童相談室で18歳までのお子さん

に関するあらゆる相談をお受けしています。

 また、朝霞市社会福祉協議会のふれあいサービス

事業として、食事の支度、洗濯、住居内の掃除、

整理整頓、乳児・学童の世話などを市民の参加

と協力による在宅福祉サービスとして行っており、

いずれの事業も父子家庭においても利用できる

ものとなっております。

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 3 附帯施設の休日・夜間診療所について

 (1)朝霞地区医師会のホームページによると夜間診療所は、

地域に24時間体制で運営される病院がいくつか誕生したため、

その存在意義が薄れて平成3年に廃止したと言っている。

  ①朝霞地区医師会では、夜間診療所よりも、医師会館を

主目的として付帯施設に求めているのではないか。

  ②夜間診療所が開設された場合、対象の患者は、

地域に限定されるのか。

  ③朝霞地区医師会の負担する家賃は、どれだけであるのか。

朝霞市は家賃の一部を負担するのか。

他の3市は家賃を負担するのか。

 【答弁】

 3点目の附帯施設の休日・夜間診療所についての

(1)の①から③につきましては、関連がございますので

一括してご答弁申し上げます。

 国家公務員宿舎整備事業の再開決定に伴い、

同宿舎附帯施設内に設置予定の「休日・夜間診療所」

につきまして、朝霞地区医師会及び朝霞地区歯科医師会には、

国において事業再開が決定されたことをお伝えするとともに、

改めて、「休日・夜間診療所」の開設に向けて

ご検討・ご協力をいただくようお願いしたところでございます。

医師会及び歯科医師会からは、地域医療の充実に

貢献することは会の目的であることから、

地域行政と協力していく姿勢に変わりはないという、

基本的なお返事をいただいておりますが、開設に向けて、

種々に調整を図らなければならない課題もあり、

引き続き会の内部での検討を進めてくださると

いうことでございます。市といたしましては、今後も、

両会と緊密な協議・調整を行い、「休日・夜間診療所」

の早期開設に向けて一層の努力をしてまいります。

 さて、ご質問の医師会館の件につきましては、医師会・

歯科医師会とも、会としての構想あるいはお考えは

お持ちのようでございますが、凍結前の段階でも、

附帯施設の限りあるスペースの中では、診療を中心とした

施設とせざるを得ないというお話はしてございます。

 次に、対象となる患者さんにつきましては、

主として朝霞地区4市の市民に対する医療体制の

充実を目的とするものではございますが、

受診を希望されれば、滞在者などどなたにも

対応するものでございます。

 また、家賃を含めた維持管理経費等の費用負担

につきましては、凍結に伴い協議が中断して

おりましたので、具体的な調整には至っておりません。

したがいまして、今後の協議の重要な課題

となると認識しております。

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4 学校給食とエアコンの設置について

(1)市長がさらに押し進めようとする自校式給食の

対象学校の拡大のための予算と、夏の30度を超える

暑さの普通教室にエアコンを設置するための予算と

どちらを優先すべきかと考えているのか。

(2)当面、自校式の計画を凍結して、予算の優先順位

として緊急の課題は夏の暑さ対策のために普通教室

にエアコンを設置すべきである。いかがであるか。

 【答弁】

4点目の学校給食とエアコンの設置についての

(1)と(2)については、関連がございますので一括して

ご答弁申し上げます。

 昨年の猛暑を鑑み、先に計画を検討しました

自校式給食よりも普通教室へエアコンを設置する

ことを優先してはどうか、とのご提案でございます。

 どちらの事業も多大な財政負担を伴ないます

ことから、今後の研究課題とさせていただきたいと思います。

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 4 学校給食とエアコンの設置について

(3)センター式と自校式の給食で、残飯量に変化が

生じているのか。

 【答弁】

次に、(3)センター式と自校式の給食で、残飯量に

変化が生じているのかについてご答弁申し上げます。

 給食残菜につきましては、給食調理の過程において

排出される生ゴミと学校から返却される生ゴミがございます。

 これらの生ゴミは、各センターや自校式の学校において

計量を実施し、委託事業者が引き取り、すべて堆肥としており、

年間の残菜量は、毎年減少しております。

 また、朝霞第四・第五小学校での自校式給食が開始され

-年となりますが、両校の給食残菜量は、これまでは他校と

一緒のセンター式での調理であり、学校別の残菜量は

一週間分を抽出しての調査のため、今年度と比較して

明らかに残菜量が減少したことを確認することは困難で

ございますが、自校式給食では、その学校の給食の

状況が把握しやすいため、センター式と比較して

残菜を少なくするための工夫はしやすいと考えております。

 今後におきましても、学校での嗜好調査の継続や給食献立

の工夫、栄養教諭や栄養士による食に関する指導を通し、

給食残菜が減らせるよう努めてまいります。

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 4 学校給食とエアコンの設置について

(4)センター式・自校式の給食を問わず、外部の業者からお米を購入している。地元の農家の振興対策のために、お米を地元の農家から購入し、センター式の場合は、各教室に対応して炊飯器で炊くことはできないか。

 【答弁】

次に、(4)センター式・自校式の給食を問わず、外部の業者

からお米を購入している。地元の農家の振興対策のために、

お米を地元の農家から購入し、センター式の場合は、

各教室に対応して炊飯器で炊くことはできないかについて

ご答弁申し上げます。

 当市の学校給食におる米飯給食は埼玉県学校給食会

より購入し、自校式の学校についは精米で、センター方式の

学校については、岩槻市の炊飯工場より各学校へ

配送しており、お米はすべて埼玉県産を使用しております。

 お米を地元農家から購入しセンター式の場合は、

各教室に対応して炊飯器で炊くことにつきましては、

各給食センターに炊飯できる場所が無いことや炊飯器を

使用した場合、小学校においては一クラスに2台、

中学校では一クラスに3台の炊飯器が必要となり、

炊飯器の保管場所の確保や各センター電力等の

施設改修費、人的な面においても炊飯作業や

洗浄作業などの臨時給食調理員の増員など

多額の経費が必要になることから難しいものと

考えております。

しかしながら、地産地消の観点から、朝霞産のお米が

安定して供給できることや、購入価格など条件が折り合えば

自校式給食での活用は可能であると考えておりますので、

今後、調査・研究してまいります。

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 4 学校給食とエアコンの設置について

(5)エアコン設置校と未設置校との間で、特に小学校低学年について、学力等の影響を危惧するが、いかがであるか。

 【答弁】

次に、(5)エアコン設置校と未設置校との間で特に

小学校低学年について、学力等の影響を危倶するが、

いかがであるかについてご答弁申し上げます。

 エアコン設置校と未設置校による学力差に関しましては、

それに関わる調査資料がございませんので、

何とも申し上げようがございません。ただし、近年の

夏の気温上昇につきましては、酷暑という言葉が

使われるほど厳しい年があることも確かでございますので、

エアコンが設置されている方が、暑さの厳しい日には

快適に学習できるということはあると考えます。

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  4 学校給食とエアコンの設置について

(6)朝霞4市の中、朝霞市だけが今後もエアコン設置の

予定がない。今後、他市との間に、教育環境に著しい格差が

生じるのではないか。いかがであるか。

 

【答弁】

 続きまして、(6)朝霞4市の中、朝霞市だけが今後もエアコン

設置の予定がない。今後、他市との間に教育環境に著しい

@格差が生じるのではないか。いかがであるかについて

ご答弁申し上げます。

 朝霞市では、これまでに普通教室に扇風機を、音楽室等

の特別教室に、騒音やばい煙など授業に影響がある教室

にエアコンを設置してまいりました。

 また、耐震化補強やスプリンクラー設置を実施し、

現在トイレ改修をすすめ、児童・生徒の教育環境の

向上に努めているところでございますので、エアコンの

一面をもって比較することは難しいことと思っております。

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 5 合宿通学について

   (1)蕨市で平成13年度から小学4~6年生の合宿通学

が始まり、現在では戸田市、桶川市、伊奈町でも

行われている。触れ合い、きずな、生きる力をはぐくむ

等優れた青少年の健全育成である。朝霞市においても

実行に向けた調査・研究を行って頂きたい。いかがであるか。

 【答弁】

 5点目の合宿通学についての(1)についてご答弁

申し上げます。

 合宿通学は子どもたちが親元を離れて、地域の身近な

施設に宿泊し、年齢の異なる児童との共同生活や地域

での体験活動をしながら学校に通学するもので、

埼玉県内でも2泊から6泊まで期間の差はありますが、

蕨市や戸田市などを始め、いくつかの市で行われております。

 この事業では、家庭の大切さや親のありがたさなどを

理解するとともに、地域の大人や子ども同士のふれあいの

中で人間関係を深め、協調性や自主性を学ぶことが

期待できる事業であると認識しております。

 一方で、原則として、平日、学校に通学しながら行う

ものですので、宿泊可能な施設が小学校の学区内にあること、

食事のための調理場やお風呂が確保できること、

事業をサポートしていただける大人のボランティアの

確保などが課題として考えられることから、

今後、実施している市の状況や事業の効果等を

調査・研究してまいります。

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 6 夜間ガードマン問題について

(1)平成22年9月議会で夜間ガードマンが公務員に

変身する問題を取りあげたところ、市長は改善する

と約束された。その後の状況をお聞きしたい。

 【答弁】

6点目の夜間ガードマン問題についての

(1)平成22年9月議会で、夜間ガードマンが公務員に

変身する問題を取り上げたところ、市長は改善すると約束された。

その後の状況をお聞きしたいについてご答弁申し上げます。

 ご質問の庁舎警備業務委託の課題の改善に向けての

取組みにつきましては、平成22年9月議会終了後、

関係課の職員による協議を開始し、現在までに

委託業務仕様書の再検討や課題点の洗い出しなどを

行っております。

 また、県内の各市に対して埋火葬許可業務の

実施状況の照会を行うなど、

情報収集も合わせて行っております。

 今後につきましては、こうした作業を通じて、早期に

改善を図ることができるよう、努めてまいりたいと存じます。

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質問と答弁は上記のとおりである。

本当の議会ならば、答弁に対し

再質問を行う。

上記の答弁について、みなさん、再質問がありますか。

 

10万年後の地球の安全?

朝日新聞5月16日付で以下の記事があった。

10万年後、人類は滅亡していると言われている。

10万年後の地球の生物、あるいは他の惑星から地球を訪れる生物。

今、フィンランドの地中深く、

10万年後の地球の安全を見据えた、放射性廃棄物を廃棄する場所が建設されている。

フィンランドは、ソ連との友好関係を維持するために、やむを得ず、

この場所に廃棄物を設置する場所をつくることになったと言われている。

私たちは、電力の3割を原発に依存していると言われている。

ところが、原発に使った放射性廃棄物の最終処分場について、

いまだ定まらない状態で原発をつくり続けてきた。

素人感覚で、ロケットで宇宙に飛ばしたらどうかという意見もあるそうだ。

その場合、発射でロケットが爆発したら大変な災害が起きることから、

その案は通らないようだ。

コンクリートに詰めて、海深くに埋めたらどうかという意見もあるそうだ。

コンクリートが腐敗すれば、放射性物質が海洋に蔓延する。

フィンランドでは、地球上で最も安定しているという場所を選定していると言うそうだ。

10万年後、好奇心を持った生命体が、

ここは危険だという文字など、読めるはずもない。

私たちの原発は、本当に安く安全なものなのでしょうか。

この映画は、その疑問に答える映画なのかもしれません。

裁判員制度を考える市民集会

裁判員制度が平成21年5月21日に施行され2年が経過

しようとしている。

下記のとおり、市民集会がある。どのような問題点があるか、

考えるのに参考になる。

5月21日午後2時~

さしたま共済会館(県庁とか埼玉会館の近所)

「ひどくないやり方はなかったの?」

毎日新聞平成23年5月8日朝刊

 

            9・11テロの献花式

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「想定外」の質問に大統領はうろたえたろなあ。

立派な子どもだ。

すくすくとやさしい心をもった人間に成長している。

大統領の前でも堂々と意見を言える。

隣にいるのは、母親だろうか。

母親も子どもをやさしくその成長を見守っているようにみえる。

この子どもの成長が楽しみだ。

共生社会へー脱「仇討」もしくは法の支配の確立

わが国に置いて過去「仇討ち」があった。

「仇討ち」は明治に入るまでは合法であった。

明治に入り、野蛮?ということで、「仇討ち」が禁止された。

しかしながら、現代のアメリカで「仇討ち」がライブ中継されて実行された。

(上記の写真は、ネット公開されているものを引用させて貰った。)

じっと殺害される場面をライブで見聞している。

世界貿易センタービルの崩壊で3000人以上の人々が死んだ。

その首謀者だから直ちに「仇討ち」殺害することは合法なのだろうか。

法の支配のアメリカでなぜ、いきなり私刑なのだろうか。

日本の侵略戦争に対し、東京裁判があった。

ナチスの戦争に対し、ニュベリング裁判があった。

その裁判の当否はあるにせよ。

少なくとも、裁判があった。

判決に基づき刑が執行された。

なぜ今回は裁判を回避したのだろうか。

文明国と標榜するアメリカの権威が失墜するのではないだろうか。

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こんな西部劇があった。

馬泥棒か、なにやらで犯人とされるものに

町の中で群衆が今まさにリンチを行おうとするときに

突然、保安官が現れ群衆を諭し、

裁判にかけるとするものだ。

幼な心にこれがアメリカの正義かと

感動したものだ。

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ところで、 下の写真は、岡本太郎の作品だ。

(丁度、いま国立近代美術館で展覧会をやっている。)

5月4日、朝日新聞に下記の意見広告があった。

小さな点々は名前である。何千人の方々が意見広告に名前を出している。

文明の衝突といわれている。

それを乗り越え、共生社会を実現したいのは、多くの人びとの願いではないだろうか

憲法記念講演会

毎年5月3日は憲法記念講演会に出かけている。
今年は、東大であった。


演題が
「最高裁の憲法上の役割と国民の期待」
弁護士・元最高裁判所判事滝井繁男
「最高裁は変わったか?」
慶応大学小山剛
このような、超固い題なので、足どりは重かった。
しかしながら、久しぶりに最高裁判の判例批評の授業だった。


60年の最高裁の歴史の中で違憲判決は8件である。
最高裁は2001年から少しずつ、変わりつつあるといっている。
弁護士会の憲法委員会で少し詳細に勉強したいと思った。
大変有意義な5月3日だった。