3月議会報告その他(委員会反対、本会議賛成、懲罰か?良心の自由か?)
(昨日に続き)
私が、23年度予算について、常任委員会では反対し、本会議で賛成したところ
共産党の議員から、懲罰だとかの問題にされた。
私は自分の良心にしたがって、
1000年に一度との大震災であり、
事情変更の原則により、
今回は、市民生活に関する予算について、疑問点を明らかにして
反対から、賛成に廻ることは、妥当であると思っている。
私も、血も涙もある人間だ。
委員会で一旦反対をしたとしても
大震災の前には、
執行部の仕事をしやすくするために
賛成に態度を変えることは、私個人の良心の問題である。
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議会事務局の調査の上、懲罰事由の先例はないとのことであった。
3月議会報告3ー委員会反対⇒事情変更の原則⇒本会議賛成
23年度予算案について、どうしも譲れない問題がある。
都市計画審議会の委員のうち、朝霞警察署長の某氏に対し、
委員でありながら、報酬を計上していないことである。
計上しないことは、朝霞市にとって金がかからないのでよい筈だ。
しかしながら、問題はそんなに単純ではない。
警察署長には、朝霞市の内部文書である要綱では代理出席を認める。
平成20年2月、基地跡地の利用計画について、地位計画の都市計画が
決定された。
その際、審議に加わり、議決権を行使したのが、委員ではない、部下の
警察官である。
朝霞の100年の計のまちづくりについて、委員でないものが加わり
審議に加わり、さらに議決権を行使したのである。
私は、委員でないものを審議に参加させることを認め、
議決権まで許したことは、違法な審議会であり、無効である
と主張してきた。
違法な出席に是正する手段として住民監査請求を
使うたとができない。
なぜならば、朝霞市は署長にもその部下にも報酬を
支払っていないからだ。
そして、
署長とか、部下は埼玉県の職員であるから、
県からもらっているとすると、
県の職務として朝霞市の都市計画審議会の委員を行っていることになる。
そうすると、学識経験者ということで任命されながら、埼玉県の機関として
委員になっていることになる。
常に上田県知事の使者となるのである。
これは朝霞市の都市計画審議会の委員の趣旨に反することである。
このような問題意識をもって、
3月3日(木)の総括質疑に次のとおり質問した。
(質問)都市計画審議会委員報酬が委員が10名いるところ、9名分しか
計上されていませんが、どうしてですか。
(回答)地方公務員法の重複給与支払禁止により、支払えない。
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3月7日(月)建設常任委員会に置いて次のとおり主張した。
記
1 委員10名のところ、9名しか計上されていない。
この理由について、
執行部は、計上していない1名は、学識経験者として朝霞警察署署長を充職として
おり、地方公務員法24条4項の重複給与支払の禁止に該当するために予算計上
していない旨、説明をする。
2 しかしながら、上記の法24条4項は当該公務員の属する地方公共団体における
勤務条件のあり方について定めるものである。
朝霞警察署長についていえば、同人の属する埼玉県の勤務条件についての
準則を規定するものであり、「他の職員の職」には、他の地方公共団体の職、
すなわち朝霞市の職は含まれないのである。
因みに朝霞警察署署長のいわゆる充職の趣旨は、正確にいうならば当然に
署長が埼玉県の組織の機関として委員になるのではなく、
署長として過去及び現在の職務を通じて得た知見をもっていることが学識経験者の
要件に当てはまっているのである。
3 よって、朝霞警察署署長某氏には、上記の重複給与支払の禁止の適用が
ないので、朝霞市は某氏に対し報酬を支払わなければならない。
4 仮に、執行部の説明を正しいものとした場合でも、都市計画審議会委員は、
法律が定める附属機関の委員であるので、特別職の公務員であり、
上記法24条4項の重複給与支払の禁止の適用はない(地方公務員法4条2項)。
よって、朝霞市の見解によっても報酬支払義務は発生している。
5 ところで、費用弁償は報酬ではないので、上記の重複給与支払の禁止の適用は
なく、朝霞警察署署長某氏は、当然に支払い請求権がある(地方公務員
法203条の2、第3項)。
6 以上のとおり、署長某氏に対する報酬及費用弁償を予算として計上
しなければならない。
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このように主張したところ、委員会は紛糾し、暫時休憩になった。
執行部は、朝霞市の見解の問題点を理解し、調査するという。
そこで、委員会は再開された。
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建設常任委員会は、23年度予算中に同委員会に付託された事項について
採決を取る。
私は、反対したが、賛成多数で。可決された。
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3月11日(金)午後2時46分、東日本大地震が発生
3月14日(月)臨時、代表者会議が市民ネットを除き開催される。
一般質問を4月に延期することになった。
3月15日(火)当初予定されていた議会運営委員会が開催された。
市長が出席して、計画停電、原発事故が予断を許さない。
一般質問を中止して貰いたい 旨、申し出で、議会運営委員会は
了承した。
3月23日(水)執行部に打診、調査未了、時間を頂きたい旨、申し述べられた。
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3月24日(木)本会議
予算について、総務常任委員会、建設 常 任 委 員会 、教育環境常任委員会、
民生常任委員会の審議の結果を報告された。
その後23年度予算について
まず、共産党が反対討論をした。
次に、進政会が賛成討論をした。
次に、市民ネットが反対討論をした。
そして、わたしは、委員会では反対したが、次の理由により
賛成することを明らかにした。
記
なぜ、私がこの都市計画審議会の委員の報酬を問題にするのか。
名古屋市議会議員選挙等各地で議会のあり方が問われている。
二元代表制の存在意義が問われている。
都市計画審議会にどうして、署長の代理として委員でないものが
参加して、利用計画に関する地区計画の審議に加わり、
採決で議決まで行使するのか。
このような違法な行使を是正する手段として
報酬を支払っていることを前提に違法な財政支出
としてチェックできる。
無償の人間に対してはできない。
たかが、委員一人の報酬である。
されど、基地跡地利用計画の有効・無効に連動している。
ところで、委員会では執行部の方で法律を勉強する時間を
貰いたいと述べていた。
ところが、3月11日、東日本大震災がおきた。
執行部は、今、てんやわんやの事態である。
1000年に一度の大災害である。
調査の未了は、やむを得ない。
ここは、法の原則である。
事情変更の原則により、
委員会では反対したが、
継続の課題とした。
この問題は、次期の本会議等まで継続することにした。
緊急事態である。
国会も、政府の予算の成立に事実上協力した。
仮に、私が反対し、予算が否決されたら、
市民生活は麻痺し、さらに臨時議会を開催する
ことになり、執行部は議会対策に手が取られ
災害対策が怠ることになる。
ところで、今期の予算のうち、
小さなことであるが評価したいことがある。
生命をまもる視点からこの4月から
未婚の母子、さらには未婚の父子にまで
保育料の算定の際、寡婦控除を拡大提要される。
対象家庭は25世帯、125万円の事業である。
しかしながら、これまでひとり親家庭でも
既婚の母子と条件が厳しいが既婚の父子のみ
寡婦及び寡夫控除がなかったが、これからは
未婚の家庭に母子、父子を問わず、一番有利な
寡婦控除が適用になる。
父子家庭に寡婦控除を拡大適用するのは、
日本で初めである。
これば自慢してもよい。
誇りにもちたい。
私も、地震がなければ、
寡婦控除の拡大適用の実施に合わせて
国に対し下記の意見書を議案として提出を予定していたが、
速やかなる議事進行に協力するためにこれは次の定例会に
提出することにした。
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寡婦控除をすべてのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書
寡婦(寡夫)控除は夫(妻)と死別・離婚して子どもを養育するひとり親に適用される
所得税の税制優遇制度であるが、結婚しないで子どもを育てている母子(父子)家庭
には適用されない。所得税の寡婦(寡夫)控除に連動して住民税、国民年金保険料、
さらには、自治体の保育園の保育料、公営住宅の家賃等にまで波及し、
優遇され、さらに寡婦控除は寡夫控除に対し有利な要件になっています。
同じくひとり親家庭であっても結婚歴の有無及び性別による上記のような差異は、
不合理な差別の疑いがあります。
よって、寡婦控除を未婚の母子、未婚の父子及び既婚の父子のすべてのひとり
親家庭にまで拡大する法律改正を早期に実現するよう強くもとめる。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成 年 月 日
朝霞市議会議長 様
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以上のことなどもあり、
今回限り、建設常任委員会の
審査では反対したが、
本会議では賛成したのである。
3月議会報告1ー幻の「被災者支援の強化及び国家公務員宿舎建設の凍結を求める意見書」
Posted on 2011年3月25日 by 小山 香, under 議員活動
3月24日、3月議会最終日であった。
市民ネットが、下記の意見書を議案として本会議の提案を試みた。
記
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東日本大地震は、1000年に一度の大地震といわれ、
死者が2万人を超える戦後最大の悲惨な災害である。
市民ネットの起案した文案は、普遍的なものである。
反対はいないと思った。
議会では、議案は日程に載せる形式的な手続きがある。
議長が、上記の意見書を日程として追加することにつき
議会の意見を求めた。
ところが、進政会の座席から異議ありとの発言があり
裁決になった。
賛成
合計 7
市民ネット 2
共産党 3
無所属 (小山と若手)2
反対
合計16
進政会 7
公明党5
明政会3
無所属(ベテラン)1
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結局、上記意見書は
議会で、賛成、反対の討論なく
葬られることになった。
原発事故を考えるー文明の限界、抑制
まるでどこかのSF映画のようだ。
本編に入らずにこれで終わって欲しい。
原爆の被害の日本
人一倍、放射能に危惧をもっていた筈だ。
それが、「想定外」といって事故が起きた。
テレビで繰り返し繰り返し
今回の原発事故の発生の仕組みを解説している。
素人であるが、津波がなくても、電源が切れれば
発電所は、危機的に陥る。
この「未来型設備」も電気を頼りにしている。
電気が途絶えたとき、手動でもできる対策は
なかったのか。
原発の事故の危険性については
過去繰り返し、指摘されてきた。
裁判になって争われてきた。
しかしながら、
原発の事故の危険性については
政治の世界では、無視され
裁判では、原発設置側の
主張が認められた。
原発を推進してきた
政治家
官僚
学者
そして
原発を容認した裁判官
今回の原発事故について、どのように考えているのだろうか。
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原発は、100パーセント安全ではない。
だから、都市及び都市近郊には設置しない。
設置の見返りの多額の資金によって、
地方の住民の同意を取り付けているようだ。
原発は、人類が作り出した文明の象徴である。
人類は文明の限界と抑制をこの原発事故から
学べべきではないだろうか。
法の支配の実現のためにー朝霞市都計審の警察署長の地位
朝霞警察署長の朝霞市特別職の地位について
3月3日の総括質疑の際に次のとおり質問した。
記
(質問)都市計画審議会委員報酬が9人分しか計上されていませんが、
どうしてですか。
(回答)朝霞市都市計画審議会は朝霞市都市計画審議会条例で設立
された附属機関であり、委員報酬は特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給している。学識経験者
の朝霞警察署署長には地方公務員法の重複給与支給禁止が適用
されるため、委員報酬を支給することができないので計上していない。
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今日3月7日建設常任委員会があり、私はその委員であるので、
総括質疑と違って質問3回までの制限がない。真偽を明らかにする
ために事前に次のとおり、意見書をまとめて、臨んだ。
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平成23年3月7日
意 見 書
建設常任委員会 御中
建設常任委員会委員
小 山 香
第1号議案 平成23年度朝霞市一般会計予算書261頁の都市計画
審議会委員報酬について
1 委員10名のところ、9名しか計上されていない。
この理由について、執行部は、計上していない1名は、学識経験者
として朝霞警察署署長を充職としており、地方公務員法24条4項の
重複給与支払の禁止に該当するために予算計上していない旨、説明
をする。
2 しかしながら、上記の法24条4項は当該公務員の属する地方公共
団体における勤務条件のあり方について定めるものである。朝霞警察
署長については、同人の属する埼玉県の勤務条件についての準則を
規定するものであり、「他の職員の職」には、他の地方公共団体の職、
すなわち朝霞市の職は含まれないのである。
3 よって、朝霞警察署署長には、上記の重複給与支払の禁止の
適用がないので、朝霞市は署長某氏に対し報酬を支払わなければ
ならない。
4 仮に、執行部の説明を正しいものとした場合でも、都市計画審議会
委員は、法律が定める附属機関の委員であるので、特別職の公務員
であり、上記法24条4項の重複給与支払の禁止の適用はない
(地方公務員法4条2項)。
よって、朝霞市の見解によっても報酬支払義務は発生している。
なお、費用弁償は報酬ではないので、上記の重複給与支払の
禁止の適用はなく、当然に支払い請求権がある(地方自治法203条3項)。
5 以上のとおり、直ちに、執行部に対し予算の計上を求める。
以 上
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上記のとおり、意見書に基づき、発言したところ、執行部側の回答は
混迷したため、暫時休憩になった。執行部からは特段の理論的な
反論はなく、事実上、私の主張を認めたようだ。
しかし予算に計上しない。
再開後、執行部は、法律的な問題てあるので検討して後日報告すること
になった。。
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なぜ、わたしが、都市計画審議会の委員の警察署長某氏の報酬の未計上に
こだわるのか。
基地跡地の利用計画に関する地区計画の議決に警察署長ではなく、
その部下が代理とし出席して、審議に臨み、賛成の議決を行使した
ことにある。
詳細は後日に譲る。
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3月議会の一般質問
Posted on 2011年3月4日 by 小山 香, under 議員活動
3月議会の一般質問は3月18日です。最後から2番目です。
質問事項は次のとおりです。
記
1 国家公務員宿舎事業について、
⑴ 日刊現代12月29日号に、ふざけるな!豪華公務員宿舎事業が
“焼け太り”復活との見出しの記事がある。
①これまでは、市長は、苦渋の選択をして公務員宿舎事業を受け
入れたと主張されてきた。これに対し、上記の事業の復活について、
苦渋ではなく歓迎されているようだ。どのような理由から苦渋の
選択から歓迎に変わったのか。
②朝霞市議会は、平成20年5月、利用計画の是非について市長が
議会に諮りたいといったところ、議会は、諮らなくてよいとする議決
をした。国の事業仕分けで一旦凍結されて、市民の間で対立が
なくなった。それが復活され、歓迎したいというならば、
再度議会に諮るべきではないか。
③朝霞100年の計について、議会が利用計画について、
議会の意思表示がなくして、市長だけの判断で進めることは、
道義的に問題はないか。
2 女性センターから男女共同参画センターへ
⑴ 男女を性別でわけていた時代から性別を問わず要保護者に
対し支援をすべき時代になった。この時代の趨勢を見据えて、
女性センターではなく、(仮称)男女共同参画センターが妥当であり、
その下に必要がある場合は、女性部、男性部などを設けるべきである。
いかがであるか。
⑵ 配偶者暴力の被害者は、女性に限定せず、男性も含んで
文字通り配偶者暴力の被害者とすべきである。いかがであるか。
⑶ 子育て支援は、母子に限定せず、父子を含んだ一人親家庭
としてさまざまな支援すべきである。いかがであるか。
3 附帯施設の休日・夜間診療所について
⑴ 朝霞地区医師会のホームページによると夜間診療所は、
地域に24時間体制で運営される病院がいくつか誕生したため、
その存在意義が薄れて平成3年に廃止したといっている。
①朝霞地区医師会では、夜間診療所よりも、医師会館を主目的
として付帯施設に求めているのではないか。
②夜間診療所が開設された場合、対象の患者は、
地域に限定されるのか。
③朝霞地区医師会の負担する家賃は、どれだけであるのか。
朝霞市は家賃の一部を負担するのか。他の3市は家賃を負担
するのか。
4 教育関係予算の優先順位について
⑴ 市長がさらに押し進めようとする自校式給食の対象学校の
拡大のための予算と、夏の30度を超える暑さの普通教室に
エアコンを設置するための予算とどちらを優先すべきか
と考えているのか。
⑵ 当面、自校式の計画を凍結して、予算の優先順位として
緊急の課題は夏の暑さ対策のために普通教室にエアコンを
設置すべきである。いかがであるか。
⑶ センター式と自校式の給食で、残飯量に変化が生じているのか。
⑷ センター式・自校式の給食を問わず、外部の業者から
お米を購入し、センター式の場合は、各教室に対応して
炊飯器で炊くことはできないか。
⑸ エアコン設置校と未設置校との間で、特に小学校低学年
について、学力等の影響を危惧するが、いかがであるか。
⑹ 朝霞4市の中、朝霞市だけが今後もエアコン設置の予定もない。
今後、他市との間に、教育環境に著しい格差が生じるのではないか。
いかがであるか。
5 合宿通学について
⑴ 蕨市で平成13年度から小学4~6年生の合宿通学が始まり、
現在では戸田市、桶川市、伊奈町でも行われている。ふれあい、
きずな、生きる力を育む等優れた青少年の健全育成である。
朝霞市においても実行に向けた調査・研究を行って頂きたい。
いかがであるか。
6 夜間ガードマン問題について
平成22年9月議会で夜間ガードマンが公務員に変身する問題を
取りあげたところ、市長は改善すると約束された。
その後の状況をお聞きしたい。
アフガン・イラクの現状から平和憲法を考える
Posted on 2011年2月27日 by 小山 香, under 日々思うこと