債務問題は必ず解決できる
質問と回答
このホームページの読者から質問がありました。
(質問) 本当に借金問題について、弁護士に相談すると解決できると断言できますか。
(回答) 断言という言葉は絶対ということになり、これまでの私の経験したことのないことについて断定することは躊躇しますが、解決できました。なぜ解決できたかといいますと、法律は債務者の生存をおびやかして債権回収することを認めないからです。
(質問) 破産の場合、ギャンブルなどが債務の原因の場合、免責にならないということですが、いかがでしょうか。
(回答) 確かに、破産票はギャンブルの場合免責できないとしておりますが、裁判官の裁量で免責することが出来るのです。その場合、本人が経済的更正の努力をしているかどうか、その後の生活ぶりを裁判官が見て、免責するかしないかを決めます。
統計上、免責にならないのは稀な場合です。
(質問) そうすると稀に免責されない場合は、解決できないのではありませんか。
(回答) その場合は、個人再生による手続きがあります。
個人再生の場合は、非免責事由がありません。したがって、通常は借金の2割、最低100万円を原則3年で弁済して借金問題が解決されるのです。いずれにしても、法律は無資力もしくは無資力に近い人の債権回収については無資力者の生活債権を優先させます。したがって、一言で言うならば、財産のない人は、「ない袖はふれない」というが文字通り機能するのです。
2008年7月14日 小山 香