裁判員制度を含む法教育に関する教員研修
裁判員制度を含む法教育に関する教員研修があった。
検察庁が企画し、
検察官
刑事裁判官
拘置所、保護観察所の責任者
そして、弁護士が講師となる。
弁護士では、
小川弁護士が「弁護士は,なぜ凶悪犯を弁護するのか」
私が「法教育と学級会・ホームルームー法的涵養(個人の尊厳と共生社会の実現をめざす)
それぞれのテーマで行った。
中学校、高等学校の社会科の先生方の前での話しである。
少しでもためになることを言わねばと、多少熱く語った。
学級会は、法教育そのものだ。個人の尊厳と共生社会の実現の理念をもって生徒を指導して貰いたい旨を話した。
法教育の歩む道としてフランスの法教育を話す時間がなくなった。少し残念である。
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フランスにおいては、学校での日常生活の中で市民教育として法を意識した教育が行われている。
例えば、学校の規則は、単なる学校の命令や子ども同士の約束などではなく法規範としての意味を持っている。ルールの制定、改正に当たっては、子どもたちの声が反映されるよう、クラスや学校での議決事項が子どもの学校代表を通じて市長に伝えられ、ルールは父母会の意見を聴取した上で制定され、地区を管轄する視学富事務所に提出されて承認を受けることとされている。
そして、子どもたちの声は、こうした学校のルールのみならず、県レベル、全国レベルでの子ども議会を通じて行政に反映され、1966年12月には子ども議会の提案に基づいて、
民法典に、夫婦が離婚する際の規定として、「子は兄弟姉妹から雛き忽屡:急はならない。ただし、それが不可能なとき又は子の利益がこ施と異なる解決を命ずるときはこの限りではない。
必要な場合には、判事は兄弟姉妹間の人格的な関係について定める(371-5条)。」という1箇条が追加された。
また、クラスの代表、学校の代表、学校評議会の父母代表の選出も、実際の選挙と同じシステムで行われ、市民教育の場となっている。
法教育研究会『はじめての法教育』7頁