12月議会報告2 部長陳謝 危機に瀕する朝霞市の法令解釈の誤り
私はこれまで墓地条例で100メートルの距離制限を設けながら,市役所の内規の事務処理要領で距離制限を外すことはできないと主張してきた。
根拠の一つとして,事務処理要領には法的拘束力がないからである。
ここで行政法規のイ,ロ,ハを復習する。
ー要領(事務処理要領)は、法規ではないことから、法的拘束力はない。
これは自明なことである筈である。
しかしながら,朝霞市はつい最近まで、事務処理要領に法的拘束力があると思っていたのである。
平成26年6月議会会議録より
(小山香議員)
要領については、私は法的拘束力がないと思っていますが、いかがでしょうか。
◎市民環境部長
法的拘束力につきましては、事務処理要領は弱い、条例が一番強いというふうに考えてございます。
平成26年9月議会会議録
(小山香議員)
本件要領は朝霞市の内部規定であり、法的拘束力がないと解していいですか。
◎市民環境部長
要領の法的拘束力についてでございますが、条例、規則と異なり、要領には法的拘束力はございません。
平成26年12月議会会議録
(小山香議員)
6月の答弁、市民環境部長間違っていたら訂正してください。
◎市民環境部長
私自身は条例が一番強く、要領は弱いと思っておりましたが、顧問弁護士に確認したところ、要領自体に法的拘束力がないということでした。私の解釈が間違ってございました。失礼をいたしました。
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下記に条例、規則及び要綱の関係図を示す。朝霞市執行部の部長が行政法規のイ,ロ,ハ解釈を間違っていたとは,言語道断ではないか。