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表現の自由の意義ー例え採決に破れても

昨日(15日)のブロクにつづき、

平成21年6月議会の議事録を以下のとおり、

引用する(なお、私はアドリブで発言をしており

口語体の無意義なものは削除した。)。

賛成討論、反対討論をご覧になって、どちらが妥当(正義)なのか、

考えて頂きたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

△平成20年請願第19号 市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動

の善処を求める件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○(陶山憲秀議長)

 ほかに質疑がなければ、質疑なしと認めます。

 これより討論を許します。

(野本議員(進政会))

私は、平成20年請願第19号 市役所正面玄関脇の喫煙スペース

の移動の善処を求める件の請願につきまして、

反対の立場で討論を行います。

現在、喫煙が喫煙者本人の健康に及ぼす悪影響のほか、

たばこから立ち上がる副流煙などにさらされる、

いわゆる受動喫煙で周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが

指摘されているのはごもっともな話でありますが、

特に、多くの人が利用する市役所や学校などの施設については、

健康増進法で利用者に対する受動喫煙を防止するための必要な

措置を講ずるように努めることが求められております。

こうした中で、市庁舎での対策としては、平成13年2月に、

庁舎禁煙実施要領を改正し、市庁舎建物内を全域禁煙とし、

あわせて喫煙場所を正面玄関わきなど2カ所に限定しております。

これは、先ほど委員長からも報告があったとおりでございます。

その後も役所を利用される市民の方の御意見や御要望を受けて、

現在に至っていると聞いております。

先ほども委員長から報告がありましたが、

年に1件程度の苦情があるということでありました。

これも重く受けとめなければいけないのではないかな

と私は思っております。

そういう面で、規制に伴う受動喫煙の悪影響などについては

考慮する必要がありますが、

一方で、喫煙者の方への対応についても十分配慮しなければ

いけないものと私は思っております。

ちょっと調べたところ、このたばこ税に関する収入は、

朝霞市だけで大体6億3,800万円ということも聞いております。

そのようなことでありますが、埼玉県では受動喫煙ゼロの施設づくりを進めており、

全面禁煙、空間分煙実施施設を募集し、認証していると聞いております。

朝霞市の市庁舎の場合においては、この認証は受けておりませんが、

認証の要件である4段階の区分のうち、上から2番目に

厳しい全面禁煙実施施設の施設全体の屋内禁煙に該当すると聞いております。

以上のことから、現在の朝霞市役所の禁煙対策は

一定の効果を発揮しているものと

私は考えておりますので、本請願には反対いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山議員(無所属))

本請願につきまして、賛成いたします。

私のところに3件ほど電話がありました。

最初、議員になって初めて膝折のお母さんから、

子供と市役所に行くとき、たしか雨降りですかね、煙がこちらに来る。

また、子供にはたばこを吸っている姿を見せたくない。

何とか市役所を全面禁煙できないかということを言っておられまして、

そのときに、私議員になったばかりですから、市民の声は請願が

あります。

請願が上がったから(提出されたら)、善良な議員が

いっぱいいますから

いいではないかとお話し、いろいろ協議して、

全面禁煙はちょっとまだ難しいだろうというような話をして、

たばこを吸う方の権利もありますから、

今の場所を移動したらどうでしょうか。

しかし、請願には名前を出すことがありますね。

御本人、それは(請願に署名をすること)できないということで、

その御本人が、名前を出さなければ

請願では無理でしょう(となりました。)。

そうこうしていましたら、また一人、また一人。

最後、請願の方、この方は子供を扱っている仕事をしている方で、

自分もやはり市役所を通るときに、たばこを吸う方の利益は

当然認めながらも、

吸っている姿は子供には見せたくないなというようなことを

おっしゃって、こんなような請願になったのです。

(「何の請願だよ」と呼ぶ者あり)

私は、このような現在の分煙の場所を移動して、

子供に見せたくないようにしてほしいという請願に

その方がつくってきたんです。

そこで皆さん、こんな歌知りませんか。

RCサクセションの「ぼくの好きな先生」。

「たばこを吸いながら いつでもつまらなさそうに 

たばこを吸いながら いつでも部屋に1人 僕の好きな先生 

僕の好きなおじさん たばこと絵の具のにおいの あの部屋にいつも1人 

たばこを吸いながらキャンバスに向かっていた」。

忌野清志郎さんという方が5月に亡くなられて、

もしこの先生がたばこを吸っていらっしゃらなかったら、

ひょっとしたら喉頭がんにならずにいたのではないのか。

尊敬する先生がうまそうにたばこを吸っていらっしゃる。

そうすると、どうしても子供は吸いたくなるんです。

玄関で皆さんおいしく吸っていらっしゃるんですよ。

僕もいまだたばこ吸ったことありません。

いつもおいしそうに吸っているから、吸ってみたくなるんですよ。

私は、たばこほどおいしいものはないと思うんです。

だって、やめられませんから、吸った方は大半が。

こんなおいしいものを知らずに死んでいくのか、

知って死んでいくのか(というのです。)。

でも、たばこ吸って本人だけ死ねばいいんですよ。

たばこが副流に来て、たばこを吸っていらっしゃらなくても、

今たばこを吸っていらっしゃる方がこの部屋にいれば、

ここだけでもたばこの害はあるわけなんですよ。

それを前提とした上で、私たちは、今吸っている人は

いつも依存症なんだから、これはもうしようがないですよ。

これから来る子供に対して

分煙、遠煙するスタイルをとらなければいけない。

現在、朝霞市は学校は完全敷地内禁煙、大変英断ですよね。

昔の学校の先生は吸っていましたけれども、

今は学校に来て吸えません。

保健所も吸えないです。

やはり市役所というのは未来に向かっていくべきだろう。

たまたま私はホームページを見ましたら、四條畷市というところは、

平成15年9月1日から、もうたばこを吸うところは駐車場に、分煙室。

玄関から見えない。

こんなことを英断しているんですね。

つまり、市民が通常市役所に来るときに、

やはりたばこを吸っている姿見せちゃいけないんですよ、

おいしく吸っている姿を。

そのためには、やはりこの請願というのは、

本当に未来の子供の命がかかっている請願。

一方で、現在たばこを吸っている方は、もし場所が移動できて、

駐車場スペースはいっぱいたくさんあるではないですか。

車1台分ぐらい分煙スペースがもしできたら、共存できるんですよね、

朝霞市路上喫煙防止に関する条例があるんです。

この条例を精査しますと、こんなこと言っているんですよ。

つまり、朝霞市の道路等に、道路、公園、その他の公共の場所、

したがって、朝霞市役所の玄関わきもここに入るんです。

2号で路上喫煙、道路等においてたばこを吸うこと。

火のついたたばこを持つこと。

したがって、本来、市役所の玄関でたばこを持って火をつけることは、

朝霞市路上喫煙防止に関する条例の本文には違反するんですね。

しかしながら例外があって、

ただし、道路等の管理者が指定した場合にその限りではない。

本来、禁止されているところを

市長さんが吸っていいと、特段のことを

やっていらっしゃるわけですね。

なぜ今、駅でも禁煙になっているのか。

それから、路上でも、空間は共有財産なんです。

つまり共有財産ということは、最も下の目線に

従って基本構築していく。

それはやはり小さな子供ですよ。

したがって私たちは環境問題、

まさしく直面しているわけではないですか。

そのときに私は、やはり市が率先して、

仮にたばこを吸っていらした方の権利も守りましょう。

だったら場所を移動して、

小さい子供からたばこを遠ざけるいう政策は

ほんの少し上乗せしてあげればいい。

できると思うんですよね。

それから、朝日新聞の2日ぐらい前の新聞にも、

もうたばこの問題というのは、

たばこを吸う権利、ある、ないという問題ではなく、、

広い意味の人権問題、

広い意味での環境問題、

そんな意味では、私はやはりきちんとそういうことを訴えられる方が、

本当は市役所に対して改善したくても

名前を書けない、請願に名前を出せない方が

多くいらっしゃると思うのです。

その方を酌んでいかなければいけないと思うのです。

そこで、今の話をまとめますとこうなると思うのです。

昔は、週刊誌に映画俳優がいっぱいおいしそうにたばこを

吸っていました。

我々、青年時代のときは、早く大人になって吸いたい。

みんなまねしますから。それ禁止されました。

今ほとんどありません。

番組の中でも、今吸ってはいけなくなっているんです。

だから禁煙が普及してきているんです。

そうであるにもかかわらず、市役所の玄関のわきで

たばこをおいしく吸ってらっしゃったら、まさしく宣伝なんですよ。

公共広告でみんなが一生懸命子供を

たばこから遠ざけようと努力しているにもかかわらず、

市役所は公然と市のちょうど看板である(玄関)ところの

わきに設けているということは、

私はやはり考慮しなければいけないと思うのです。

つまり、たくさんの人がたばこを吸っていれば、

たばこを吸わない青少年については親和性、

たばこは吸っていいものだとインプットされるんですよね、

脳裏の中に。

それはしてはいけないんですよ、

やはり。学校が教育委員会が努力して敷地から

全部たばこをなくした。

保健所がなくした。

だったら、朝霞市も一歩前進して、全面禁煙ができなくても、

たばこの煙を見えないところにしましょうとか、

そういう努力をしてほしいというのが請願の訴えなんです。

もちろん私たちは、今お話ししていることは、

学校教育でもいわば薬物教育をやっていらっしゃるんですよね、

薬物。つまり、人間の幸せというのは、自分の力でつかむんだ。

そんなドラッグをやってはいけないんだ。

一つの例がたばこだと思うんですよね。

安易にたばこに走れば、御本人の命も縮む。

家族も巻き込む。

もうそれは我々たちにとってみれば、到達した時期なんですよ。

それを実行する、実行しないという段階を超えた

今いるにすぎないんです。

保健所においても乳幼児が来るから禁止している。

この市役所には、子供連れで保育園関係で来るわけですよ、

乳母車に乗せて、ベビーカーに乗せて。

場合によったら、煙が来るわけですよ、子供のところに。

やはりそういうことも配慮しなければいけないと思うのです。

したがって、そんなことをいろいろ考慮していきますと、

この請願は、市役所の場所については全面的に禁煙を

求めているわけではなくて、

例えば、さっき言いましたように四條畷市みたいな形で、

玄関ではなくて駐車場のところにたばこスペースを置いてください。

私は、駐車場広いんですから、十分これは可能だと思います。

仮に、こういうようなことが委員会で議論なかったとするならば、

紹介議員(として私)を呼んでいただいて、

それから審査していただきたかったと思いながら、

この請願につきましては賛成討論をさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(陶山憲秀議長)

ほかに討論ありませんか。

(斉藤議員(共産党))

私は、この請願に反対の立場で討論をしたいと思います。

この文面から受け取るこの請願の中心点は、

市役所の正面玄関は市の顔であり多くの人が利用しているから、

喫煙場所として妥当ではない、

どかしてしまえということですよね。

この喫煙場所が区切られた中で、現に市民が利用しており、

場所としてふさわしくないとは言えないと思います。

気に入らないから排除してしまえというのは乱暴な議論です。

人目につかないところに移動させることは、また別の心配も出てきます。

もちろんたばこの有害性は明瞭であり、

受動喫煙を防がなければならないのは当然です。

現状は回避できなくありませんが、副流煙対策として

完全なものとは言えません。

さらに、透明のアクリル板などで一部の壁を上げるなど、

また、排煙設備をつけるなど含めて対策を講じる必要があると思います。

そのことは、請願審査の中でも、市も一緒に考え、

今後も研究することとなりました。

健康を守るために副流煙対策、受動喫煙防止を求める請願であれば、

私どもも賛同したいと思いましたけれども、

場所の移動だけを求めている本請願を採択することは

妥当ではないと考え、

本請願に反対をいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(陶山憲秀議長)

ほかに討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

(陶山憲秀議長)

ほかに討論がありませんので、討論を終結します。

〔藤井由美子議員、田辺 淳議員 退場〕

(陶山憲秀議長)

これより採決します。

 

平成20年請願第19号について、総務常任委員長の報告は

不採択です。

 

よって、本請願について採決します。

本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。

(起立者少数)

(陶山憲秀議長)

 起立少数です。

よって、平成20年請願第19号は不採択と決しました。

〔藤井由美子議員、田辺 淳議員 入場〕

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長く引用しましたが。以上の議事録をご覧になっていかがでしょうか。

賛成、反対それそれの意見について、

どちらに正義があるのでしょうか。

また、議場から退場された議員は、どうしてでしょうか。

私は無所属のひとり会派である。

議員の生命は、表現の自由である。

上記請願は、もし、私が朝霞市議会のどこかの会派に所属していたら

日の目を見なかっただろう。

ひとり会派だからこそ、表現の自由が制約なく行使できた。

この請願を否決及び棄権した個々の議員、自分の意思なのか、

会派の拘束なのか、

しかしながら、市議会でこの請願が否決された。

議会の多数にすれば、

来庁者の喫煙場所を移動する必要がないという

議決を無視したことになる。

しかしながら、議会の多数のだれも、

今回の場所の移動に異議を述べない。

だとすれば、議会の多数のこの請願の否決はなんだったのか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・