6月議会報告4「校則の改正手続き」
選挙権の年齢が18歳を引下げされた。また、憲法改正の国民投票も18歳からになる予定だ。
この社会は、自分たちが統治すると言う自覚を形成されていってほしい。そうすると子どものうちから、他人の意見と自分の意見の相互交流が必要だ。
憲法を改正するということは、この社会のいろいろなルールも改正することができることを意味する。
子どもたちにとって、最も身近なルールは校則だ。
朝霞市内の5つの中学校の校則を調べた。どこの校則にも改正手続きがない。子どもにとって、自分たちが生活する場所である学校の校則について、校長をはじめてする教師から、一方的に決められている。校則が一方的に決められているとしても、子どもたちには改正する手続きを設けるべきであると思っている。
こうした問題意識をもって、教育委員会に質問をした。
一般質問では3回しか質問できない。
私は繰り返し、校則に改正手続きを設けるべきではない。校則に子どもの権利条約の子どもの意見表明権を入れるべきではないかと質問した。
この質問には、まともに回答せずに、3回目の答弁でやっと教育長は、校則は指導の一部だと回答する。
市立中学は、朝霞市立である。学校におけるルールは、文科省が規定する公法のものを対象とするものではない。子どもたちが日常生活をするためのルールである。このルールは
子どもたち、保護者にも関係するものであり、みんなで合意形成をしているものではないだろうか。
教育委員会の答弁の中で納得できないのが、子どもの権利条約の中の意見表明権を校則の中には入れず、社会科の授業の中で教えるというのである。
岩手県の中学生がいじめで自殺をした。自分がいじめられていることなど、どんなことでも意見を述べる環境を整備するためにも、子どもの権利条約の中の意見表明権を校則に入れることは絶対に必要なことである。
校則についての教育長の答弁