代理投票ー違法!!ならば、代理出席・代理討論・代理議決ー違法?
参議院で代理投票が問題になっていた。
論じるまでもなく、違法である。
この問題は単純だ。
議員でないものが、議員の活動をしてはならないことだ。
今、朝霞市ではこの理が通らない。
都市計画審議会で
ある日、見かけない人が座っていた。
ある委員が見かけない人に質問して
初めて、その見かけない人が
学識経験者の代理人であることがわかった。
都市計画審議会の委員は
特別職の地方公務員である。
地方公務員がその権限を
代理人に付与することなど
できるわけがない。
都市計画審議会は
その議決によって、
建築規制が生じる。
単なる意見を答申する会議ではない。
法令上の規制が生じる会議体である。
朝霞市では平成12年に当時の市長が作成し要綱
(市長の部下に対する指示文書)
で学識経験者のうち
商工、農業、交通、環境
の分野の委員は代理出席を認めるというのである。
国会で代理投票が当然に認められないのは、
議決行動は議員本人しか許されないからだ。
当然に都市計画審議会の委員についても
任命された委員のみが議決行動をしなければならないのである。
この問題は
昨年の1月23日、2月9日の両日の都市計画審議会において
発生した。
朝霞100年の計の審議である。
欠席する委員は
代理人に投票行動を指示して
代理人に出席させた。
まさに国会の代理投票の問題と同じである。
このことが当日審議会で問題になたったが、
この代理人は、会議の討論に参加し、
議決にも加わった。
国会では大きな問題になっている。
小さな地方議会であるが、
根っこは同じ問題だ。
この問題の是正を願って
市民の有志が朝霞市住民監査委員会
に監査請求を行ったのである。