生活の困窮の解決が日本国憲法の起点である。
埼玉弁護士会で日弁連が配信する貧困問題連続講座を下記のとおり受講した。
講師の一人に森川清弁護士がいた。
弁護士になる前は、10数年都内の区役所の福祉課のケース・ワーカーであった。
同士とは、2年前,フィンランドに貧困の調査にいった。
当時も、今も生活保護専門の弁護士といっても過言でもない。
間違いなく、数えきれない位の生活困窮者を援助している。
多くの生命を救っていることは間違いない。
彼も訴えているが、以下のとおり、憲法を考えた。
記
生活の困窮を放置することができない。
生活の困窮が解決できないと、
困窮者は人間の本源的な人権である自由権が行使できなくなり、
生活の貧困が解決できないと参政権すら困難になる。
絶対的な貧困者である路上生活者には、住民登録がなく、
参政権は、不可能である。
生活の困窮を引き起こした政治に対し、noと言えない。
生活の困窮を解決できないと人間の生命が軽くなる。
生活の困窮が戦争を支えることになる。
アメリカのイラク戦争に派遣される若者は、大学への学費を
見返りに志願しているそうだ。
そうだとすると
貧困問題から、憲法の構造が見えてくる。
憲法9条を単なる戦争放棄ではなく、平和的生存権と捉えるならば
人が平和的に生存するために憲法13の個人の尊厳は当然であり,
人が平和的に生存するために憲法25条の生存権が当然である。
憲法25条は、マッカーサ草案にもなかった。
日本人が修正案を出したのである。
すなわち、生活の困窮の解決が日本国憲法の起点だったのである。
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有意義な時間だった。