教育長答弁 要綱に基づき「発言していないが、発言したことにできる」
教育委員会委員長は、10月24日の教育委員会定例会の審議の一部を非公開にした理由を「個人情報保護の観点」としか発言していない。
しかし会議録では「未だ意思決定過程の案件」も発言したと記載してある。
市議会からこの加筆は虚偽公文書作成の疑いがあると指摘されていた。
教育委員会は12月6日臨時会を開催し、全会一致で委員長は加筆部分の発言はしていないが会議録に発言したと加筆することを承認し記載した。
これは虚偽公文書作成・同行使に該当するのではないかと一般質問の再質問をした。
これに対し、教育長は、
-朝霞市会議録作成要綱第4条2項1号に「電磁的記録から文書に書き起こした全文記録」とは、電磁的記録に記載された発言内容をおおむね記載したものという。
と規定しており、おおむねの記載から、「発言していないが、発言したことにできる」
と答弁した。
私はメモをとりながら、体か震えてしまった。他の項目の再々質問を予定していたが、忘れるくらいの衝撃だった。
下記の教育長が引用した要綱を掲載する。
朝霞市会議録作成要綱
上記の要綱の発言内容をおおむね記載したものという字句から、どうして「発言していないが、発言したことにできる」と解釈することができるのだろうか。
おそらく、事務方が「『要綱におおむね』とあるから、加筆は可能と教育長を誤導した」のではないだろうか。
どんな解釈を取ったとしても、仮に要綱が自由に加筆ができると規定してあるとしても、公文書を作成する者は、虚偽の内容を記載すれば、虚偽公文書作成の責任を負うのである。
どんな理由にせよ、「発言していないのに発言したと嘘を書いてはいけない。」