地方議会の会派弊害論
地方議会に何故会派制度があるのだろうか。
私は、存在意義がわからない。
強いて言うならば、国政の政党の影響であろう。
ときどき、地方議会の会派弊害論を述べると
少なくとも地域政党は必要とする人もいる。
ところで、会派の弊害論は次の通り主張されれている。
国政は議院内閣制を取っている。政党政治は、会派を通じて、総理大臣を選ぶ機能を持っている。
すなわち、多数派を形成し、政策を立案して総理大臣を介して、法律を制定し、
予算作成・執行する方法で政策を実現するのである。
他方、地方議会は議院内閣制ではなく、長は、議会とは別個に住民の選挙で選ばれ
る。
長は、自らの政策を提言して住民から直接選任されるのである。
選任後、長は、自ら条例を制定し、予算を付けて、政策を実行する。
他方大事なことは、地方議会は、予算を伴う条例を制定できない。
よって、議会において会派を作る必然性はないのである。
すなわち、現行地方自治法では議会は予算を付けての条例案を提出できないのである。
だから、地方議会が条例を作ることのハードルは高い。
逆にいうと、アメリカ型の大統領制のように、市長に条例および予算の提案権がなく、
議会がのみが条例および予算の提案権があるならば、会派の存在は論理的に必然的である。
したがって、
現在の地方議会は、予算を伴う条例及び予算の提案権がない以上
もっぱら、長の提案について是々非々に臨むことが合理的になる。
ところで、ときどき、議会の会派で与党を称するものがある。
与党と称したら、長の横暴?に事前承認を与えてしまう。
二元代表制の本来の趣旨からも妥当ではない。
さらに、会派は、実は少数が多数を支配する
パラドックスをもっている。
簡単にパラドックスを説明する。
仮に、24名の地方議会があるとする。
議長はいるので、定数は23名となる。
過半数は12名である。
A会派7名、B会派5名の合計12名が連合会派を組むとする。
その中に、元の各会派が、A派閥7人と、B派閥5人になったとする。
そうすると、この市議会はA派閥の4人で支配できるのある。
4人がA派閥の意見になり、A派閥の7人の意見が連合会派の意見となる。
そして連合会派の12名は、結局、この地方議会の多数意見となるのである。
4名の少数が、19名の多数を支配することを可能とするのである。
こんな思いは、下記の請願の不採択の際に生じた。
詳細は6月21日の下記を参照されたい。