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法の支配の実現のためにー朝霞市都計審の警察署長の地位

朝霞警察署長の朝霞市特別職の地位について

3月3日の総括質疑の際に次のとおり質問した。

              記

(質問)都市計画審議会委員報酬が9人分しか計上されていませんが、

どうしてですか。

(回答)朝霞市都市計画審議会は朝霞市都市計画審議会条例で設立

された附属機関であり、委員報酬は特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給している。学識経験者

の朝霞警察署署長には地方公務員法の重複給与支給禁止が適用

されるため、委員報酬を支給することができないので計上していない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日3月7日建設常任委員会があり、私はその委員であるので、

総括質疑と違って質問3回までの制限がない。真偽を明らかにする

ために事前に次のとおり、意見書をまとめて、臨んだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                     平成23年3月7日

            意 見 書

建設常任委員会 御中  

                    建設常任委員会委員

                       小 山 香

第1号議案 平成23年度朝霞市一般会計予算書261頁の都市計画

審議会委員報酬について

1 委員10名のところ、9名しか計上されていない。

  この理由について、執行部は、計上していない1名は、学識経験者

として朝霞警察署署長を充職としており、地方公務員法24条4項の

重複給与支払の禁止に該当するために予算計上していない旨、説明

をする。

2 しかしながら、上記の法24条4項は当該公務員の属する地方公共

団体における勤務条件のあり方について定めるものである。朝霞警察

署長については、同人の属する埼玉県の勤務条件についての準則を

規定するものであり、「他の職員の職」には、他の地方公共団体の職、

すなわち朝霞市の職は含まれないのである。

3 よって、朝霞警察署署長には、上記の重複給与支払の禁止の

適用がないので、朝霞市は署長某氏に対し報酬を支払わなければ

ならない。

4 仮に、執行部の説明を正しいものとした場合でも、都市計画審議会

委員は、法律が定める附属機関の委員であるので、特別職の公務員

であり、上記法24条4項の重複給与支払の禁止の適用はない

(地方公務員法4条2項)。

  よって、朝霞市の見解によっても報酬支払義務は発生している。

  なお、費用弁償は報酬ではないので、上記の重複給与支払の

禁止の適用はなく、当然に支払い請求権がある(地方自治法203条3項)。

5 以上のとおり、直ちに、執行部に対し予算の計上を求める。

                                                     以 上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 上記のとおり、意見書に基づき、発言したところ、執行部側の回答は

混迷したため、暫時休憩になった。執行部からは特段の理論的な

反論はなく、事実上、私の主張を認めたようだ。

しかし予算に計上しない。

再開後、執行部は、法律的な問題てあるので検討して後日報告すること

になった。。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なぜ、わたしが、都市計画審議会の委員の警察署長某氏の報酬の未計上に

こだわるのか。

基地跡地の利用計画に関する地区計画の議決に警察署長ではなく、

その部下が代理とし出席して、審議に臨み、賛成の議決を行使した

ことにある。

詳細は後日に譲る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・