法の支配の実現のためにー朝霞市都計審の警察署長の地位
Posted on 2011年3月7日 by 小山 香
朝霞警察署長の朝霞市特別職の地位について
3月3日の総括質疑の際に次のとおり質問した。
記
(質問)都市計画審議会委員報酬が9人分しか計上されていませんが、
どうしてですか。
(回答)朝霞市都市計画審議会は朝霞市都市計画審議会条例で設立
された附属機関であり、委員報酬は特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給している。学識経験者
の朝霞警察署署長には地方公務員法の重複給与支給禁止が適用
されるため、委員報酬を支給することができないので計上していない。
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今日3月7日建設常任委員会があり、私はその委員であるので、
総括質疑と違って質問3回までの制限がない。真偽を明らかにする
ために事前に次のとおり、意見書をまとめて、臨んだ。
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平成23年3月7日
意 見 書
建設常任委員会 御中
建設常任委員会委員
小 山 香
第1号議案 平成23年度朝霞市一般会計予算書261頁の都市計画
審議会委員報酬について
1 委員10名のところ、9名しか計上されていない。
この理由について、執行部は、計上していない1名は、学識経験者
として朝霞警察署署長を充職としており、地方公務員法24条4項の
重複給与支払の禁止に該当するために予算計上していない旨、説明
をする。
2 しかしながら、上記の法24条4項は当該公務員の属する地方公共
団体における勤務条件のあり方について定めるものである。朝霞警察
署長については、同人の属する埼玉県の勤務条件についての準則を
規定するものであり、「他の職員の職」には、他の地方公共団体の職、
すなわち朝霞市の職は含まれないのである。
3 よって、朝霞警察署署長には、上記の重複給与支払の禁止の
適用がないので、朝霞市は署長某氏に対し報酬を支払わなければ
ならない。
4 仮に、執行部の説明を正しいものとした場合でも、都市計画審議会
委員は、法律が定める附属機関の委員であるので、特別職の公務員
であり、上記法24条4項の重複給与支払の禁止の適用はない
(地方公務員法4条2項)。
よって、朝霞市の見解によっても報酬支払義務は発生している。
なお、費用弁償は報酬ではないので、上記の重複給与支払の
禁止の適用はなく、当然に支払い請求権がある(地方自治法203条3項)。
5 以上のとおり、直ちに、執行部に対し予算の計上を求める。
以 上
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上記のとおり、意見書に基づき、発言したところ、執行部側の回答は
混迷したため、暫時休憩になった。執行部からは特段の理論的な
反論はなく、事実上、私の主張を認めたようだ。
しかし予算に計上しない。
再開後、執行部は、法律的な問題てあるので検討して後日報告すること
になった。。
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なぜ、わたしが、都市計画審議会の委員の警察署長某氏の報酬の未計上に
こだわるのか。
基地跡地の利用計画に関する地区計画の議決に警察署長ではなく、
その部下が代理とし出席して、審議に臨み、賛成の議決を行使した
ことにある。
詳細は後日に譲る。
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