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3月議会の一般質問

諸般の事由により、しばらくプログをアップしなかった。申し訳ない。

ところで、3月議会の私の一般質問は3月26日(火)の予定である。

当日の最後から2番目である。

私の一般質問は以下のとおりである。
           記

1事業・補助金の点検、更新制度
(1)現状行われている施策は、原則として当然のように継続されている。
しかしながら、例えば3年程度の更新制度を設け、それぞれの事業・補助
金の施策を点検して、改めて継続か、縮小か、廃止を決定するような制度
を検討していただきたい。
・・・・・
財政調整基金がいよいよ枯渇するのが、目前まできた。

財政調整基金を取り崩していいのは、地方財政法上、次の場合だ。

1経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不
 足額をうめるための財源に充てるとき。
2災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財
 源に充てるとき。
3 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費
 その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
4 (略)
5 (略)  
財政調整基金は、以上のとおり、「経済事情の著しい変動」「災害により」
「緊急に実施する」というように、予想しない事態の対処である。

しかしながら、朝霞市は、通常の新規事業の財源として、財政調整基金を取り
崩している。法令の趣旨に反するのではないか。

法令の趣旨は、通常は、予算の範囲内で歳出をしないということである。
そうであるから、
上記の一般質問は、事業等に更新制度を設けて、
予算の優先順位を時期に応じて、点検する必要があるというものである。

・・・・・・
2男女平等推進行動計画
(1)平成25年度の実施計画について
・・・・
女性センターが開設された。

男女共同参画のハードは出来た。問題はソフトである。

1 まずは、市の職員の幹部の登用率は改善されているのだろうか。

2 市政への男女共同参画の促進について、特に昼間仕事をもって
いる人に配慮をしているのだろうか。

3 学校運営における男女平等推進について
各学校の保護者の会は、100%近くが女性と思われる。この分野においては、
男性の参加率を高めることは政策目標としていないのか。
・・・・

3いじめ・体罰と子どもの権利条例
(1)過去5年間のいじめ及び体罰について
(2)第三者的な組織の設置について
・・・・
いじめ、体罰を正面から取り組むために、今こそ子どもの権利条例の制定ではないか。

・・・・
4認可保育園に入れない子どもに対する差別
(1)就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入れる子どもと認可保
育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。不合理な差別
ではないか。
(2)3歳児以上の子どもについて認可保育園に入れる子どもと認可保育園
に入れない子どもとで、保護者の負担に差異がある。不合理な差別ではない
か。
・・・・・・

保育所に対する待機児童が数多くいる。
そんなことから、次のような異議申立がなされている。

ある自治体に対する異議申立書を参考にした例

異 議 申 立 書
2013(平成25)年3月25 日
朝霞市長 殿
異議申立人 印
行政不服審査法に基づき、以下のとおり異議を申し立てます。
1.異議申立人の氏名、年齢、住所
氏 名 年齢 歳
住 所
2.申込児童名および年齢
児童名 年齢 歳
3.異議申立てに係る処分
朝霞市長の行った
2013(平成25)年3月1日付の
異議申立人に対する、申込児童を入所不承諾とする旨の処分
4.異議申立てに係る処分があったことを知った日
2013(平成25)年 3月2日
5.異議申立ての趣旨
3項の処分を取り消すとの決定を求める。
6.異議申立ての理由
● いかなる審査基準によって入所の承諾・不承諾の審査をして
いるのか明らかでない(行政手続法第5条違反)。
● 申込児童についていかなる具体的理由で入所不承諾となった
のか明らかでない(行政手続法第8条違反)。
この点、3項の処分にかかる通知書には、抽象的な理由の記載
しかない。
● 児童福祉法第24条第3項にいう「やむを得ない事由」がな
いのに不承諾としている(児童福祉法第24条第1項本文違反)
● 申込児童は「保育に欠ける」児童であるのに入所不承諾とな
ると、保育を受ける権利を侵害され、入所承諾された児童との
間での不平等が生じる。また、異議申立人らも保育所を利用す
る権利を侵害され、就労が困難になるなどして困窮する
(憲法第13条、憲法第14条、憲法第25条及び児童福祉法
第24条第1項本文違反)。
● 入所不承諾としているにもかかわらず、申込児童について
「適切な保護」(児童福祉法第24条第1項但し書き)すら
しようとしていない(児童福祉法第24条第1項但し書き違反)。
以上

したがって、待機児童に認可保育所に入所できないときは、
経済的に補償すべきである。
・・・・・

5消費者被害
(1)最近の消費者被害について

・・・・・
消費者教育推進法が制定された。朝霞市はどのように取り組むのか。

・・・・・・

6図書館の刷新
(1)開館時間の延長について
(2)知的コミュニティーの場について

7成人式
(1)平成24年度成人式から今後の成人式に向けた課題について