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朝霞市の地方教育行政法29条違反の案件

9月議会で、「職員定数条例の一部を改正する条例」が撤回され、「部室設置条例」が継続審議になったのは、朝霞市の地方教育行政法29条に違反していることをの指摘を受けたからである。

すなわち、

第二十九条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
からである。

ところで、当職は、2週間程前、教育委員会の事務局に朝霞市の過去5年間の地方教育行政法29条違反の案件を調べて教えて欲しいと依頼したが、その職員から、他にも仕事をやっているので、いつまでに調べれるか、分からないとつっけんどんに言われた。

当職は、議員として市政をチェックするのは当然の職務であり、当然に職員は協力してくれるものと思っていた。しかも、法律違反の事実を調べるのは、教育委員会にとっても必要なことで、積極的に調べて貰えると思っていたが、上記のような横柄なやりたくないという雰囲気?に失望した。

そこで、消極的な教育委員会に頼むのはやめて、教育委員会の意見聴取義務は、市長部局にあるので、総務部長に依頼をしたところ、議員の職務活動として当然として、できるかぎり速やかに回答すると約束された。

先日、総務部より、下記のとおり回答を貰った。

 

教育委員会意見聴取不履行

上記の過去5年間の21件の案件の法律違反の効力はどうなるのでろうか。

法律違反に対し、税金を支出することは、違法、無効になることもある。

市長の責任は軽くはない。

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