朝霞市の地方教育行政法29条違反の案件
9月議会で、「職員定数条例の一部を改正する条例」が撤回され、「部室設置条例」が継続審議になったのは、朝霞市の地方教育行政法29条に違反していることをの指摘を受けたからである。
すなわち、
ところで、当職は、2週間程前、教育委員会の事務局に朝霞市の過去5年間の地方教育行政法29条違反の案件を調べて教えて欲しいと依頼したが、その職員から、他にも仕事をやっているので、いつまでに調べれるか、分からないとつっけんどんに言われた。
当職は、議員として市政をチェックするのは当然の職務であり、当然に職員は協力してくれるものと思っていた。しかも、法律違反の事実を調べるのは、教育委員会にとっても必要なことで、積極的に調べて貰えると思っていたが、上記のような横柄なやりたくないという雰囲気?に失望した。
そこで、消極的な教育委員会に頼むのはやめて、教育委員会の意見聴取義務は、市長部局にあるので、総務部長に依頼をしたところ、議員の職務活動として当然として、できるかぎり速やかに回答すると約束された。
先日、総務部より、下記のとおり回答を貰った。
上記の過去5年間の21件の案件の法律違反の効力はどうなるのでろうか。
法律違反に対し、税金を支出することは、違法、無効になることもある。
市長の責任は軽くはない。
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