続々 朝霞市教育委員会 虚偽公文書行使!
今回の虚偽公文書事件を法的に考えてみる。
次の経緯により虚偽教育委員会会議録が作成され、たと推察する。
①10月24日第10回定例会 会議内容を電磁的記録に保存する(以下「電磁的記録」という)。
②市政情報課、電磁的記録の反訳をする(以下「反訳書」という)。
③教育委員会事務局事務員Xが、反訳書に問題の字句を書き加え及び賛否の状況を捏造した(以下「捏造文書」という)。
④書記長の学校教育部長が捏造文書を会議録案として是認(捏造は知らなかったと弁解さている。)
➄教育委員会教育長が捏造文書を会議録案として是認(捏造は知らなかったと弁解さている。)
⑥教育委員会委員長が捏造文書を会議録案として是認(捏造は知らなかったと弁解さている。)
⑦教育委員会は、教育委員に会議録案を事前配布
⑧教育委員会委員長11月21日の第11回定例会に捏造文書を会議録の承認の提案。
なお、教育委員は、委員長、教育長、委員A、委員B、委員Cの5人である。
⑨委員長、教育長及び学校教育部長が署名
よって、以上の経緯により虚偽教育委員会会議録が作成された。
朝霞市のホームページの教育委員会の第10回定例会会議録掲載
よって、虚偽教育委員会会議録を行使された。
仮に学校教育部長、教育長及び委員長が弁解のとおり捏造の事実を知らなかったとすると
事務方が学校教育部長、教育長及び委員長をいわゆる道具として使って、虚偽会議録を作成したことになる。
事務方は、虚偽公文書作成の責任を問われることになる。
そして、教育委員会は、このような事務方が容易に虚偽会議録を作成させるような状態を放置した監督責任は重い。