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ある示談

被疑者国選の弁護事件がほぼ終了した。

被疑事件は、事後強盗だった。

事後強盗とは、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加える犯罪類型である。

窃盗+暴行・脅迫ではなく、強盗扱いをする事件である。

被疑者はあるコンビニで僅かな価格の商品を万引きし、それを第三者に発見され、第三者に暴行を加えたものである。

第三者と示談ができた。

また、コンビニの被害も家族が弁償していた。

検察官は起訴便宜主義といって、全ての事件を起訴するわけではない。

被疑者は、処分保留のまま、釈放された。

家族の崩壊の危機がぎりぎり救われたようだ。

この事件は、被疑者も反省しているので、起訴猶予になるのを期待したい。