ある示談その後
Posted on 2014年6月6日 by 小山 香
先日の事後強盗事件は不起訴になったとの連絡があった。
この被疑事件は、雑誌を買うお金がないので、コンビニにタダで雑誌を見に行った。
店内にお菓子があった。これを万引きして店外に出たところで、これを見ていたお客につかまえられる際、お客に暴行した事件である。
事後強盗は、その量刑は厳しい
刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
したがって、強盗と同じく5年から20年以下となる。
起訴されたら、大変な事件になると思案していた。
本人は、仕事もついており、示談も成立していることを考慮してくれたからと思う。
法律事件の分野に司法書士、行政書士さらには社会保険労務士の各士業が進出している。
刑事事件だけは、弁護士の仕事だ。
なんとか、示談ができてよかった。
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